わいせつ図画の有償頒布について
被疑者がアダルトイラストの絵師とします。
SNSで作品を無料公開、
別の販売サイトでイラストを販売するとします。
snsに載せたイラストの何点かがモザイクが甘くわいせつ図画と認定されたとします。
販売サイトで陳列しているものは
しっかりモザイク処理された非わいせつ図画で、今までわいせつ図画を販売した事実はありません。
絵師にはわいせつ図画を販売する意思はありません。
この状況で、「有償頒布ためにわいせつ図画を所持していた」とされてしまうのですか?
SNSでもわいせつ物陳列罪は成立しますね。
頒布の目的は不要です。
また、所持だけで、頒布する目的がなければ、所持罪にはなりません。
質問者様の設定の状況ですと、「有償頒布ためにわいせつ図画を所持していた」との認定はできないと思います。問われているのは、SNS上のイラストであるからです。
お二人ともありがとうございます。
これに関してもう一つだけ質問です。
上記の例でアウトの絵が一件だしたら、たくさんアダルト画像は公開してることに関係なく、わいせつ図画一件の事件として逮捕不逮捕、起訴不起訴が協議されるのですか?
質問者様のご指摘のとおりです。問題となるのはわいせつ図画一件です。
ありがとうございました!!