示談後の略式命令から正式裁判で罰金減額は可能か?

罪名や事情によるところですが、判決において求刑や略式手続の際よりも罰金が減額される可能性はあると思います。 また、懲役求刑になったとしても、略式手続があり得る事案であれば、執行猶予がつくのではないかと思います。 求刑を決めるのは検察...

知人への貸付金が未回収、自己破産時の財産で回収可能か?

債務者が自己破産を申し立てると、原則として、債権者は個別に財産を差押えて回収することはできず、破産手続内で他の債権者と平等に配当を受けることになります。財産があれば管財人が換価し配当されますが、無資産の場合は配当がないまま手続が終了す...

破産管財人への対応について

詳細不明ではありますが、破産手続では、特定の債権者だけを優先して支払う行為(偏頗弁済)は問題となり、管財人から否認の対象となる可能性があります。申告せずに後で判明すると不利益が大きくなり得、隠すことは免責に重大な影響を及ぼすおそれもあ...

Xでのリプライについて

警察からの呼び出し等もないのであれば、今後そうしたリプライ等を控えるよう注意をし様子を見る形で良いかと思われます。

消費者金融からの訴訟で第二回公判の可能性は?

>第一回公判の結果や第二回公判の有無は当日に電話で確認可能でしょうか? 答弁書に記載した内容が分かりませんのでどのような進行になるか分かりませんが、電話で教えてくれるはずです。

親の介護にあたる寄与分と支払い分について

遺言書が無くとも寄与分が認められる場合には、相続時に多くもらうことは可能です。 ただし、寄与分が認められるためには、その貢献が「特別の寄与」に該当する必要があります。これは、親子間の扶養義務や家族として通常期待される範囲を超える貢献で...

誹謗中傷してしまいました。

他の先生方のご回答の通り、既に投稿も削除れ、実際の活動に対する影響もないようであれば刑事事件となる可能性は低いように思われますし、開示請求に関しては権利侵害性が認められにくいように思われます。

Xで攻撃的に自撮りを勝手に使用する。

「私の自撮り画像をプロフ画像にされました」とのことなので、そのアカウントのプロフ画像について著作権(複製権・公衆送信権)侵害や肖像権侵害の主張ができる可能性があります。この種の事案では(実害が乏しいので)刑事罰は難しいことが多く、仮に...

婚礼契約の取消しと申込金返金、損害賠償の可能性について相談

詳細不明ではあるのですが、衣装が提携店限定であり、外部持込に高額な持込料が発生する点は、契約締結の判断に重大な影響を与える重要事項といえます。したがって、契約書や規約に明確な記載がなく、締結時に十分な説明もなかった場合には、消費者契約...

社長からの長期的なセクハラ(証拠あり)に関して

もう少し具体的な状況(会社の状況、人間関係、仕事上の立場、証拠の内容など)に関する情報を専門家と共有しないと、 本件に関する具体的な金銭的補償額の相場を判断するのは難しいでしょう。 ただ確実に言えるのは、初動次第で、その後の展開や金銭...

離婚時の共有名義ローンと旅行代金返済の法的義務について

共有名義の住宅ローンは名義・契約内容により双方に支払義務が残る可能性がありますが、家を出ることと必ずしも直結するものではありません。旅行代金も婚姻中の生活費的支出であれば直ちに返済義務が生じるとは限りません。個別事情次第だと思われます...

自己破産決定後に訴状が届いた場合の対応について

弁護士の委任契約次第ですが、破産申立を担当している弁護士であれば連絡する必要があるかと思います。訴状の債権者は、破産債権として債権者一覧表に掲載しているかが重要です。していない場合は追加をしないと免責対象になりませんので注意が必要です...

ウォーキングレコーダーの作動は違反ですか?

>複数のランナーさんが直ぐ近くをスピードで走るため の「ランナー」は、自転車など車両を使わず、自力でランニングされている、いわばマラソンランナーのような人と理解した前提でお話します。 サイクリングロードであれ、ランナーはそこで歩行する...

裁判所には、行かなければ、いけないのですか?

現在ご相談者様が、連帯保証人として民事訴訟を提起されていて、明日が第1回の裁判ということでしょうか? 答弁書を出していないのであれば、裁判所に直接行くのが良いと思います。 または、早急に弁護士に相談・依頼するのが良いと思います。

ココナラでのトラブルについて

もしもこの質問が相手の目に留まり、訴訟問題に発展したら、いくら払うことになるでしょうか? →本件が訴訟になることはあまり考えられないでしょうし、訴訟になっても、何か支払いが生じることはあまり考えられないように思います。 その場合、ト...

歯列矯正の契約書内容とは異なる追加料金の請求について

詳細不明ではあるのですが、契約書に追加費用の定めがなく、かつ契約時に「追加料金はない」と明確に口頭説明を受けているのであれば、その説明内容も契約内容の一部と評価され得ます。特に全額一括払いである点は重要です。 医療契約であっても、費用...