有責配偶者からの離婚請求
離婚を考えています。理由は夫が家事育児を全くせず、子どもに何かあったときは全て私の育て方が悪いと言うことがずっと続いてきたからです。家事に関してもそうです。もう精神的に耐えられません。
ただ職場の方に相談をしていて、いつもの帰宅時刻よりも遅くなってしまうことが度々続きました。夫は浮気を疑い、私の車にGPSを勝手に仕掛け、探偵を雇い、今考えれば1ヶ月ほど行動を監視されていたと思います。私がいない間にスマホの中身も勝手に見られています。きっと今も監視されています。監視生活にも耐えられません。
ただ私の気持ちが弱く、2度不貞をしてしまいました。後悔しています。慰謝料請求されることは分かっています。
これでは有責配偶者となり、離婚はできないのでしょうか。
夫は、私が離婚を切り出した際は応じると言っていましたが(この時は不貞はありません)、不貞が分かってからは、離婚の理由を不倫相手と一緒になるためだと思い込み、不倫相手に内容証明を送ったり、離婚には応じないと態度を変えました。離婚理由は全く違うのですが、不貞をしてしまったのは事実なので、立場的には私が弱くなるのでしょうか。
不貞の時点で既に婚姻関係が破綻していたと評価できれば、貴方が当然に有責配偶者であるということにはなりません。ただし、【夫が家事育児を全くせず、子どもに何かあったときは全て私の育て方が悪いと言うことがずっと続いてきた】【監視生活にも耐えられません】など夫婦関係に問題があっても同居が継続しているということであれば、婚姻関係が破綻していたとの主張立証には相当の困難が伴うと思われます。
婚姻関係が破綻していたものと認められれば、婚姻関係破綻後の浮気は不貞行為とならず、有責配偶者とはなりませんが、ご記載の事実からすると婚姻関係の破綻を主張するためには、過剰な監視やハラスメント等を証拠を持って証明する必要があり、一般的にはハードルが高いでしょう。
【離婚理由は全く違うのですが、不貞をしてしまったのは事実なので、立場的には私が弱くなるのでしょうか。】というご質問の点ですが、不貞以外の離婚原因・婚姻破綻原因について証拠に基づいて主張できるのであれば、必ずしも貴方の立場が弱くなるということにはならないと考えられます。