示談書について。示談の文言について。
脅迫罪の示談書について。
息子が逮捕され、今示談をしてもらっています。
宥恕文言を入れていただきましたが、
本件事件に限り許し、刑事処罰を望まない。
しかし、前二条に違反する場合はこの限りでない。 前二条には、クリニックの治療を受けることや、被害者に迷惑をかけないこと、被害者と一切接触しないこと、二度と罪を犯さないという誓約が書いてあります。
この示談は不起訴にする上で問題はないでしょうか?
また、
示談書内の謝罪の文言に万が一再犯をした場合、本件の事件が加味された刑が科されるとを認識して謝罪すること。
とも書いています。
この示談は不起訴にする上で問題はないでしょうか?
→不起訴処分で最も重要なのは宥恕するという文言ですしそのほかの記載も不起訴判断に影響を与える内容ではありませんので問題はないでしょう。
不起訴処分になった後、または略式命令になった後 前二条を破ったらどうなりますか?