有責配偶者からの婚姻費用請求、支払い義務はある?

有責配偶者からの婚姻費用請求についての相談です。

別居わずか1カ月後に不倫した妻から、離婚調停ならびに婚姻費用分担請求されています。
子供はいません
調停ではこちらが、探偵報告書を提出し妻の不貞の証拠(私名義で借りているマンションで2夜連続で不倫相手と宿泊)を提出し、信義則違反および権利濫用のため、一切支払わないと主張し、
妻側の弁護士は、私が仕事で帰りが遅いことや思いやりがなかったことで婚姻関係破綻したと主張し、私が有責配偶者だと言ってきました

3回の調停で、決着がつかず婚姻費用については今後審判に移行します。
離婚調停は継続になりました。

判例データベースを見ると、婚姻費用が0ではなく少額認められるケースもあるようですが、
両者に有責性がある場合に限られるようです。
(一方のみの有責性の場合には、養育費分を除いて0になる)

私のケースでは、妻側の主張が通り、婚姻費用が少額でも払わなくてはならないのでしょうか?

先生方のこれまでのご経験から、ご意見をいただけると幸いです。

私のケースでは、妻側の主張が通り、婚姻費用が少額でも払わなくてはならないのでしょうか?
先生方のこれまでのご経験から、ご意見をいただけると幸いです。

→審判が確定した場合は決められた金額を支払う義務はあります。

有責配偶者からの婚姻費用の請求は認めないという判断は最高裁では判断されておらず下級審の判断でしかありませんので、どのような判断がされるかは担当する裁判官によります。実際の例でも第1審では有責配偶者からの婚姻費用が認められてしまったため、控訴したところ判断が覆った(婚姻費用の請求を全く認めない)例もあります。仮に第1審で婚姻費用が認められた場合は、控訴も検討されたほうが良いでしょう。

ありがとうございます
そもそも婚姻費用は生活保持義務に基づくものと存じますが、
ちなみに妻は年収600万程度あり(私は1000万程度)、生活するには十分な収入があります
にも関わらず、生活保持のために払う必要はあるのでしょうか?

また、先生のご経験された判決では、私のようなケース(片方の有責性のみ明確)
では婚姻費用は算定表の何割程度払うことが多いでしょうか?(3割とか5割など)