略式起訴の罰金命令に不服、正式裁判移行の是非は?
交通事故での略式起訴罰金命令
基本的には正式より略式の方がマシだと考えられますが、違反内容と被害者感情、軽微な被害状況
私の被害者とされた方への事故後対応、被害者からの不当請求内容を加味しますと、罰金命令の金額が高額なので不服を申立て正式裁判に移行した方がベストなパターンでしょうか
基本的には正式より略式の方がマシだと考えられますが、違反内容と被害者感情、軽微な被害状況
私の被害者とされた方への事故後対応、被害者からの不当請求内容を加味しますと、罰金命令の金額が高額なので不服を申立て正式裁判に移行した方がベストなパターンでしょうか
→事案の具体的内容がわからないので正式裁判に移行したほうがベストかまではアドバイスできません。
不服申し立ての期間は命令を受けてから2週間しかありませんので、その間に最寄りの法律事務所でご相談されるか、そのような時間がない場合はとりあえず不服申し立てしておいたほうが良いとは思います。
補足
略式内容不服で正式裁判に申し入れする場合の14日以内は、年末年始だとカウントどうなりますか
略式内容不服で正式裁判に申し入れする場合の14日以内は、年末年始だとカウントどうなりますか
→年末年始の休日祝日も14日にカウントされます。但し14日目が年末年始で休日祝日の場合は、その翌日が満了日になります。