脅迫罪の示談で反省文が不起訴に影響するか
脅迫罪の示談について。逮捕勾留中の人間が被害者と示談をする際に、反省文を書くのが普通でしょうか?
反省文を書くと検察官の不起訴への評価も高くなりますか?
。逮捕勾留中の人間が被害者と示談をする際に、反省文を書くのが普通でしょうか?との点ですが、被害者に対する謝罪文を書くのが効果的かと思います。示談と一緒に直筆の謝罪文を被害者に受け取って貰ったとの事実は有利な情状として考慮されるかと思います。ご参考にしてください。
謝罪文はコピーして検察官に見せたりしますか?
また、謝罪文があることにより、不起訴か略式か微妙なところが不起訴になるとかはありますか?