Tinderでなりすましをされ、住所を教えて男性を呼ばれる行為は法的に問題ありますか?
プライバシー侵害は当然ですが、名誉棄損になる可能性がありますね。 警察相談と、サイトに対して、情報開示請求をしてみるとするといいでしょう。 特定されれば、慰謝料請求は可能です。
プライバシー侵害は当然ですが、名誉棄損になる可能性がありますね。 警察相談と、サイトに対して、情報開示請求をしてみるとするといいでしょう。 特定されれば、慰謝料請求は可能です。
まず弁護士に相談したというところから嘘なので相手にしなくていいです。もちろん警察に相談することもありません。ご友人には今後軽率な行動をとらないようアドバイスしてあげてください。
これ以上お金を貸しても回収ができる見込みはありませんので、金銭を渡すことはやめてください。 相手方からの連絡の内容は脅迫や恐喝の証拠となる可能性がありますので、スクリーンショットなどで保存しておいてください。
警察に相談に行くことはないでしょう。 行けば恥をかき、説諭されるだけですから、行かないでしょう。 したがって、捕まることはないでしょう。
その子から移された可能性もあるかもしれませんが、仮にあなたが感染していたとしても、わざと移したわけではなく、あなたの不注意で移したわけでもなければ、警察に行かれたとしても、何か処罰を受けることはおそらくないかと思います。
弁護士に対応をご依頼いただくと、支払をされた金額以上の弁護士費用が掛かる場合もあります。 同様の件において返金を得るのは容易ではありませんが、カード会社、消費生活センター、警察にもご相談されてください。
>こっちはまだ何も請求されていませんが、やはりおかしいサイトですか? あなたが2億円を受け取ることはありません。
判決で分かったとのことですが、その判決文でどのように扱われていたかが問題となります。 もし、明らかな犯罪であるにもかかわらず、今回の裁判と一緒に審理されなかったのは(検察官が追起訴しなかったのは)、起訴できない理由があるのかもしれませ...
詐欺といえなければそうです。
迷惑防止条例違反や強制わいせつ罪となる可能性があるでしょう。 相手に対して示談等の話を持ち掛けるか,このまま何も連絡がこないことに期待してとりあえず様子を見てみるのかといったことが考えられます。 もし警察から連絡が来たような場合,...
約束をしてお金をもらう話になっているので民事事件だから、刑事として警察は扱えないというかもしれません。 もっとも、相手は、何回か人をだましている可能性はあります。警察に情報提供をしておくと実は警察が追っていた人という可能性もあります...
初めから明確に肉体関係を前提とした金銭や物品のやり取りであったのであれば詐欺となり得ますが、パパ活にはデートのみを目的、会話のみを目的とするものもあるため、肉体関係についての話が事前になかったのであれば詐欺とはなりにくいでしょう。
いえ、弁護士の手元(預り金)にすでに相手方からの返金が着金しているのであれば、基本的には速やかに精算を行うのが通常かと思います。 弁護士の手元にすでにお金が返ってきているのであれば、速やかに精算をしていただくようにお伝えいただければ...
20万円を支払うことについて、どの程度メールが残っているかですね。 レイプの立証は難しいので、詐欺で検討することになるでしょう。 一度、弁護士に相談して、見てもいいでしょう。
>今、1万円を振り込んでしまい、あと9万絵を払えと言われました。 >どうすればいいでしょうか? 弁護士よりも警察に相談してみてください。
詐欺なので、これ以上、関わらないほうがいいでしょう。 同様の事案で、加害者は違いますが、被害に会った人は多数いますね。
支払う必要はないお金です。 脅されたとのことですが、その具体的内容によっては、相手方に対して慰謝料請求も考えられます。 弁護士からこれ以上連絡しないように一度通知文を出してもらうのがいいと思います。 脅迫が酷ければ警察への相談も良い...
詐欺かどうかはわかりません。ですので、無視してよいかもご回答はできません。 弁護士や警察が関与すれば個人情報の特定は可能な場合があるように思います。 警察から連絡があったり、ご自宅に相手方から連絡がある場合は速やかにお近くの弁護士に...
相手に謝罪を強制するようなことはできません。 せめて話す機会が欲しい、とのことですが、何を話そうとしているのでしょうか?
状況がよく分からないのですが、相手方との間で具体的にどのような話があり、実際にどのような動画を受け取ったのでしょうか?
刑法が改正されて、不同意性交罪の要件が細分化されたので、こういう相談が増えています。 金銭要求については、1回払うと、止まらなくなって、数百万円払ったという話もあるので、早めに性犯罪に詳しい弁護士に相談くらいして、犯罪の成否とか、弁...
戸籍謄本と付票 録音 でしょう。 戸籍等は弁護士に頼むといいでしょう。 これまでの損害額も試算するといいでしょう。
ご質問ありがとうございます。 通常、貸したお金を返してくれない場合は、裁判等をしてお金を取り戻すことになります。 ただ、ご記載の内容によると、おそらく、LINE等の情報の他に、相手の住所等の情報はなさそうですし、 そもそも、相手は、...
詐欺にはならないですが、疑いですね。 過去の利用歴を調べているでしょう。 利用歴によっては、売春の疑いもあるでしょう。 逮捕はないと思いますが、事情聴取の可能性はありますね。
返金を詐欺あるいは錯誤で取り消すことができれば、返金請求できるでしょう。
ドタキャンというのがどのタイミングでなされたものか分かりませんが、マッチングまでの費用をすべて男性側が負担するという内容の合意があったり、入会にあたっての規約に含まれているという事情がないのであれば、待ち合わせ場所までの交通費は通常は...
勝ってくれた人としか会っていないというだけで、買えば会うという話ではなかったのであれば、詐欺とまではいえないかと思います。
ブロックで良いと思いますが、その前にきちんとトーク履歴の保存などをして証拠を残しておいてください。 ご相談者様から返事をすることは控えていただくのが良いと思います。 ただ、ブロックをしても、別の連絡先から連絡する、家におしかけるなど...
>公序良俗に反したら被害届は受理されないんですか? その可能性が高いということです。金額も3万円なので、被害届が受理される可能性は極めて低いでしょう。
もらったもの(贈与を受けたもの)と解釈できるからです。また、別の観点から言いますと、「パパ活」目的ですから、不法原因給付と主張することも考えられます。