SNS上で差別、侮辱、名誉毀損をしているアカウントの身元を特定するための開示請求は認められるか?
読解力がない、日本語力のレベルが低い、という発言についてはそれが公開の場で誰でも見れる状態でなされた投稿である場合、名誉毀損となり得るでしょう。 ただ、障害者や生活保護受給者は〜という内容については個別の誰かの権利を侵害するものでは...
読解力がない、日本語力のレベルが低い、という発言についてはそれが公開の場で誰でも見れる状態でなされた投稿である場合、名誉毀損となり得るでしょう。 ただ、障害者や生活保護受給者は〜という内容については個別の誰かの権利を侵害するものでは...
あくまで、個人の意見や感想にとどまるものとして、事実を摘示するものではないとして名誉毀損にはならないでしょう。
1対1のDMのやり取りは、プロバイダ責任制限法にいう「情報の流通」に該当せず、発信者情報開示の対象とならず、開示請求をしても認められないでしょう。警察に相談するしかないでしょうが、警察もなかなか対応が難しいと思います。事案が判然としな...
>元妻に、結婚前の女遊びや結婚期間に生活費を払っていなかったことをSNSでバラされました。 >全部事実ですが、名誉毀損で訴えたら元妻は逮捕されますか? 逮捕はされないかと思います。
相手の行為は脅迫、恐喝等になり得るかと思われます。相手の発言が弟ではなく本人そのもので、虚偽の事実を述べていたことについて証拠を確保しておく必要があるでしょう。 相手の口座を騙されたふりをして聞く行為自体は後からトラブルになる可能性...
警日弁連の犯罪被害委託援助という費用のサポート制度が利用できる可能性があります。警察への告訴もサポート対象です。 【参考】法律援助事業のご案内(日弁連サイトより) https://www.nichibenren.or.jp/acti...
離婚調停を申し立て、話し合いが難しいようであれば離婚裁判で離婚を認めてもらうよう婚姻を継続し難い重大な事由を主張立証していく必要があるでしょう。
本人の自白についての録音やLINE等での客観的な証拠が1番有効ですが、それがない場合は、話を聞いた人の証言が証拠となり得るでしょう。
代引き購入は、代金と引き換えに、商品を受け取ることですね。 あなたに、請求が来ている、というのがよくわからないですね。 勝手に、なりすましで注文してるのか、配送先をあなたのとこ ろにして注文をしてるということですかね。 それならば、警...
基本的にはタレントに対する誹謗中傷はタレント個人に対する名誉毀損や業務妨害となり得ます。また、併せて所属芸能事務所に対する業務妨害となり得る行為かと思われます。
最後に相手になりすましているから女性本人では無いとばらしたのですがこれは名誉毀損や侮辱罪に該当しますか...? →1対1の非公開のやり取りでなされた発言等については原則として名誉毀損や侮辱罪にならないでしょう。
警察の対応や被害者との示談等も含めて、一度弁護士に相談されたほうが良いでしょう。 取り調べにおいて自身に不利な長所にサインをしてしまったりすると取り返しがつかなくなるケースもあります。
脅迫にはなり得るかと思われますが、名誉毀損となると公然とそうした社会的評価を下げる行為をしたことの証拠が必要となってきます。 遺産に関しては相続手続きがどのように行われてのかがわからないため、申し訳ありませんがご回答できません。ただ...
グループLINEでの誹謗中傷は,事実の摘示であったとしても,公然性が認められにくく,名誉毀損や侮辱が成立しない可能性が十分あり得ます。 他に集会等での録音等があるのであればそうしたものも資料にはなるかと思われます。
盗聴器が違法な方法、手段によって設置されていたなら、刑事事件になることもあるでしょう。 民事では、プライバシー侵害が考えられますね。 立証のため、証拠が必要になります。
源氏名で書かれているとすれば、まずその源氏名によって書込みの対象がご相談者と特定できるかが問題となります。 同じ源氏名を他の人も使っているといった場合は、対象者(被害者)が特定できず、罪に問えないという場合があります。 ご相談者と特...
ストーカー行為については、被害届が出ていないので、不問でしょう。 名誉棄損は、略式起訴で、罰金になるのが大半でしょう。
質問者の報告の状況だけですと、とくに犯罪行為に該当する行為はないように思われます。現時点において、質問を投稿できているのですから、ご安心ください。
名誉毀損とは、事実を摘示して公然と人の社会的評価を低下させる発言等をすることであり、侮辱とは、根拠を示さずに他人をおとしめる言動をしたり、他人の人格を蔑視する価値判断を示すことです。 そのような言動にとどまるのであれば名誉毀損や侮辱に...
一般論としては、警察が被害届を受け付けて刑事事件として捜査をするまでの状況には至っていないように思います。 もっとも、個別のご事情や警察の現場での判断もありますので、どうしても我慢出来ない場合はお近くの警察署に直接ご相談されてください。
侮辱罪として、事件化するような可能性はないかと思われます。 また、そもそも数名で話している場合、公然性の要件を満たさないという可能性も充分あり得るでしょう。
ご回答申し上げます。 典型例は、Aはばかだとか、あほだとかです。これに当たらないので、侮辱となりません。 日常会話です。
当該事案における告訴期間の取り扱いについては諸説ありますので、一概にはご案内いたしかねます。
ご回答申し上げます。 侮辱は,事実を述べずに相手をののしったりすることなので,ばかとかあほとかいうことです。これには当たりません。 名誉棄損は,事実を適示し,相手の社会的評価を低下させることです。「何かミスがありクレームであればAさ...
どの時間帯に営業するかは病院(民間の一業者)の自由であり、あなたの求めに応じて病院を開ける義務はありません。程度にも寄りますが、理不尽なクレームをつけ続けていると業務妨害になる可能性もあるでしょう。 それとも、あまりに非常識なご質問で...
確かに暴言です。 あんた、も失礼でしょう。 ただし、証拠がない限り「そんなこと言ってません」と言われてしまえば何も求めることはできません。
任意同行を拒否すれば逮捕される可能性がありますので、「同行を後日にしてもらい」というのは難しいでしょう。 事前に弁護士に相談の上、何からの契約をしておき警察に動きがあればいつでも対応してもらえるようにしておくことは考えられます。
相手方がどこの誰かも不明であると思いますので、今できる対応はありません。 相手方が不快に感じて発信者情報開示請求などを進める場合は、ご契約のプロバイダから意見照会書という書類が届きます。 そのような書類が届いた際は、公開相談ではなく...
不特定多数人への伝達ではないですし、あくまで日常会話の中での愚痴に留まるもので、そこまで言うことは難しいかと思われます。
教員からそのような発言があったということでしょうか。 そうであればパワハラというよりはアカハラ(アカデミックハラスメント)ですね。 どちらにせよハラスメントに該当しうると考えられます。 ただ、その一回の発言だけであれば、慰謝料が発生す...