SNSで嫌な思いをして、言い返したら「訴える」と言われました。私の言動にに違法性は…
形式上は当たりうるのですが、経緯等も含め警察が告訴を受理する可能性は低いかなと思われます。また民事上も損害賠償が認められるためには、「社会通念上許される限度を超える侮辱行為」がなければいけないのですが、相談内容を見る限り、口げんかの一...
形式上は当たりうるのですが、経緯等も含め警察が告訴を受理する可能性は低いかなと思われます。また民事上も損害賠償が認められるためには、「社会通念上許される限度を超える侮辱行為」がなければいけないのですが、相談内容を見る限り、口げんかの一...
こちらからの発言は相手にとって誹謗中傷であり、脅迫に当たり、法的処置とは適応されますでしょうか。 →こちらから相手方に対し、皆が閲覧できる場所で誹謗中傷に及んでいないのであれば、何か誹謗中傷として法的責任を問われることはあまり考えられ...
相手が「ストーキングされている感覚や不快感」を覚えただけで開示請求の要件を満たすわけではないので、開示請求は、お書きになっている事情からだけでは通る可能性は極めて低いと思います。
>・名前を出さずに「こういう人がいて弁護士とのやり取りなども放棄した」等とSNSでアナウンスするのはまずいでしょうか? 状況などからみんな推測できるかもしれません。 名誉棄損罪が成立する可能性があるので、全くお勧めできません。やめた...
本当に開示請求されますか?もしされたら訴えられますか?高校 友達 家族にバレますか? これからどいう対応をした方がいいですか →ご相談を拝見する限り、ご自身の行為はご自身だけで対応できる問題ではありませんので、早急にまず親御様にご相...
通知は基本的にx側からなされるため、通知を行わせないようにすることは難しいかと思われます。 確実にログが消えていると断言できるわけではありませんが、ログが消えている可能性は高まるかと思われます。
【弁護士に相談中】とのことで、仮に依頼はしていない状況だったのであれば、通常、弁護士は、受任していない相談者より、受任中の依頼者の事件処理を優先せざるを得ませんので、レスポンスがある程度遅いのは致し方ないところではあります。 一方、...
第三者から見て、誰を指したものであるかが特定できないようなケースである場合、特定性が不十分として発信者情報開示が認められない可能性はあるかと思われます。
ご質問ありがとうございます。 相手にどのような請求をされているかによりますが、 相手が、「関われない」と言っているのであれば、 今後は、訴訟等、裁判上の手続を取ることをご検討いただくといいですよ。 ご参考にしていただければ幸いです。
実際の投稿内容からどこの誰についてのものかがわかるものであったのであれば、名誉毀損やプライバシー権侵害、名誉感情の侵害となり得、開示請求が認められる可能性があるでしょう。
相手に弁護士費用を負担してもらうのは難しいでしょう。 ご自身が弁護士に依頼したのであれば、その弁護士から相手方へ連絡を取ってもらい、交渉を進める必要があるかと思われます。
アカウントを消されたのちのログの保存期間が運営会社の方でどのような期間となっているかにもよりますが、通常は削除されたとしても全ての情報を即座に消去するわけではないため、開示請求が間に合う可能性もあり得るかと思われます。 ただ、アカウ...
ご自身を偽って、ご自身の社会的評価を低下させる投稿をされているという場合、ご自身で発信者情報開示ができる場合もあるでしょう。 ログの保存期間もあるため、開示を求めるのであれば一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。
もし万が一ある日突然ネットなどに晒された場合こちらから相手に何か対処することは可能なのでしょうか? >>プライバシー権侵害や、肖像権侵害を主張して対応を進めることは検討できます。
脅迫罪が成立するためには「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫」(刑法222条第1項)することが必要です。 殺傷の予告をしたりする事が典型例です。 以下は私見ですが、 「お前にされたことは忘れない。覚悟し...
単純所持罪(7条1項)では普通は逮捕されません 購入履歴やお金の流れなどから、単純所持罪容疑の捜索差押を受ける可能性はありますが、児童ポルノ画像を現認されなければ起訴されることはありません。
>弁護士は「心配するような段階じゃないから」と自信があるようです。 >相手がかたくなですが何とかこれで協力を得たり理解してもらえたらと思っています。 相手がかたくなだからこそ、ご自身で対処できず、弁護士に依頼されたのでしょう。 まず...
弁護士に依頼したのであれば、弁護士にまかせてください。 相手としては、「話しやすい方」「自分が有利となりそうな方」と話したくてご相談者と話したいといっているのでしょう。 それに応じてしまうと、解決できません。 弁護士と話しにくいという...
規約上どうなっているのかなども関係するかと思いますが、規約に開示の要件がなくても、弁護士法23条の2の弁護士を通じた照会(弁護士会の審査は入りますが)などで開示される可能性はあるかと思います。
そもそも弁護士先生が窓口、つまり代理人として話してくれる契約を結んだのに私と話そうとするのはマナー違反にならないのでしょうか? →マナー違反と評価できるかもしれませんが、マナー違反によって直ちに法的な違反行為というわけではありません ...
>こういったテーマでも、やはり名誉毀損等の法的な争いに発展してしまうことはあるのでしょうか? 具体的なブログ記事等を拝見していないので、そういった可能性があるかどうかと問われれば、あり得るという回答にはなります。 なお、名誉毀損の...
侵害が事実であるのであれば差し止めの訴訟や損害賠償請求の訴訟を行うことも考えられるかと思われます。 相手がどのような対応をするかについては、ご依頼された弁護士が事情や相手の属性について把握しているでしょうから、そちらに確認をされた方...
無視するようなら少額訴訟を起こそうと思っていますが可能なのでしょうか? →損害賠償請求ということでしたら、手続きをとれば訴訟提起することは可能です。
>弁護士さんとも話し合い、二週間ほどは待ってなんの反応もないならもう一度書類を送ることを考えています。 ぜひそうなさって下さい。 直に接触してお腹立ちのあまりこちらが違法行為をしてしまっては何にもなりませんので。 以上よろしくお願いい...
警告書自体に法的な効力はありません。 相手方が警告に従わないのであれば、別途裁判で解決を進めるか、こちらとしても放置するようなことになるのではないかと思います。
警察なり弁護士なりが介入すれば、自宅を特定されて書面が届くことはあり得ると思います。仮に、本件で質問者様に何らかの犯罪や不法行為責任が成立するとした場合の話です。
御朱印やお守りの転売規制はないでしょう。 普通の商品と同じですね。 あなたの購入後は、処分は自由だと思います。
どういった掲示板で誰が運営主体か分からないと確答は出来ません。掲示板への通報以外にもサイバーテクニカルボランティアによる現実の通報による検挙の実例もありますから、立件の可能性はゼロではないと思いますが、アップロードしてからすぐに削除さ...
非公開なら、公然性がなく、わいせつ物陳列罪にはあたらないので、 刑事事件にはならないでしょう。 したがって、運営から、刑事告訴はありませんね。
実際にご自身が行なっていないのであれば、どうして認めてしまったのか、どうして撤回をしたのかを説明した上で自身がやっていないことを説明しても良いでしょう。 相手が絡んでくるのであればしっかりと対応していく必要があるため、個別の誹謗中傷...