noteを使用したR18小説の副業について
1.そもそもnoteなどのネット上にR18の小説をアップするのは禁止なのか。 (noteでは何人もの人が上げているのは確認しているのですが、刑法175条などにあたるかが不明です。) >>個別のサイトの規約をご確認ください。無料法律相談...
1.そもそもnoteなどのネット上にR18の小説をアップするのは禁止なのか。 (noteでは何人もの人が上げているのは確認しているのですが、刑法175条などにあたるかが不明です。) >>個別のサイトの規約をご確認ください。無料法律相談...
発信者が海外に在住している場合、様々な法的・技術的理由から対応をすることが困難な場合が多いです。 一度、発信者情報開示請求を取り扱う法律事務所に直接ご相談をされてみてもよいと思います。
基本的な部分に誤解があるようなのですが、 引用の場合というのは著作権者の許諾がない場面です。 著作権侵害とならないためにルール(出所明治義務など)を守る必要があります。 ご自身の著作物中に、他者の著作物の利用がないのであれば、 著...
相手の行為自体は脅しとして脅迫となり得るかと思われます。ただ、現実として警察が刑事事件として介入するかというと可能性としては低いのでは無いかと思われます。
一般論としては、いわゆるフリーWiFiの場合は民事の手続(つまり発信者情報開示請求の場面)では特定が行き詰まる場合が多いです。警察の捜査であれば、裁判所の令状によりWi-Fiサービス事業者のアクセスログを差し押さえることによって、そこ...
女性が言ってたことは本当なんですか?? 警察に捕まりますか?? →未成年とのやり取りについてはその内容によりますが、性的な行為は金銭がなくとも処罰対象です。 →警察に捕まるかどうかは、何とも言えません。 申し訳ありませんがこの場では一...
守秘義務は委任契約を締結することを要件にしていません。 相談のみであったとしても、 相談内容・相談したこと自体が守秘義務の対象となります。
1)友人の結婚式のフォトムビーで使用するとき →結婚式の動画に歌を使用して友人に渡すまたは自分のみ鑑賞するといった私的利用の範囲であれば著作権侵害にあたらないと思われます。 2)商品販売のフォトムービーで使用するとき →結婚式の動画に...
顔写真や実名となるとプライバシー権の侵害の側面が強く、その場合、刑事事件というよりも民事で動く形となるかと思われます。
ありますよ。 立証困難な時はやりませんね。 事件が立て込んでいる時も軽微な事件はやりませんね。 これで終わります。
人証で立証すべき事項があればというのが原則論です。 ただ、第一審に関しては、ガス抜きの意味もあって、証拠調べ上特段必要があるとはいえないようなケースでも本人尋問を行うことはあります。これは裁判官の考え次第ですね。
なぜ、そのようなことをしているのかよく分かりませんが、 女性が作成したノートだと誤認して購入させることを目的に、弁解目的で、作者が男性であると記載しているのであれば、 購入者の目線に照らして、女性と勘違いして購入しまう状況が一定あるの...
訴訟は難しいと弁護士が判断した理由が分からない点がありますが、ご本人であれば、あえて訴訟を提起し、話合いのテーブルに付かせることも検討できると思います。訴訟は答弁書を提出しないで欠席しますと請求が認められてしまうので、被告は出頭せざる...
お題にしている英単語がどの単語帳に掲載されているといった情報をブログ内で検索できるようにすることは違法でしょうか? →単語帳の中身を掲載していないのでしたら問題はないと思われます。
この場合この後どうなるのか、また謝罪をしたいのですがどうすればいいかわかりません。 また相手側次第ですが余談などはできるのでしょうか。 →謝罪や示談については相手方次第になります。 ご相談内容を拝見する限りでは、この場での一般的なご相...
名誉感情の侵害となる可能性はあるかと思われます。ただ、実際に開示にかかる弁護士費用や手間等を考えると現実に開示手続きは動く可能性は高くないように思われます。
当然、増額されるでしょう。 違法性の大きさが違いますからね。 あなたの精神的苦痛は、大きいと評価されるでしょう。
実際に投稿が残っているかどうかが確認できていない以上回答は難しいですが、写真を載せた上で誹謗中傷を行った投稿が残っていたのであれば、発信者情報開示や損害賠償請求がなされるかと思われます。
ご質問の趣旨が分かりかねますが、捜査の端緒になることは稀であろうことは推察されます。現実に起きている事件の処理で手一杯だからです。
名の通った貸金業者から借りて、返済したほうがいいでしょう。 詐欺と思われるでしょうから、警察から連絡が来る前に、終わらせたほうが いいでしょう。(参考)
「もう◯歳なんだから大人の関係とわかってたでしょう」という言葉だけで侮辱(あるいは名誉感情侵害)と認めるのは困難と思料します。
ネットや友達に拡散される可能性はそんなに高いものではないと思います。そもそもご質問者は恐喝の被害者ですから、あまり気にしないでいいと思います。
「法律的に」というのは、①戸籍的にという意味と②法律の手段でという意味のどちらかはわかりませんが、①であれ②であれ難しいと思います。誹謗中傷や自身や子供に対する身体及び生命の危険は警察にご相談となります。
snsの投稿から虚偽の噂を流した人物を特定した上で損害賠償請求等を行うことができる可能性があるでしょう。
1,撮影罪施行前ですね。 迷惑行為防止条例違反の問題ですが、警察が前向きに捜査することは期待できないですね。 慰謝料請求でしょう。 2,動画があるといいでしょう。 3,本人と示談交渉するといいでしょう。
相手が誹謗中傷を行なったアカウントで自身がどこの誰であるかを公表しているのであれば開示請求をせずに特定が足りているとして進めることが可能な場合もあり得るかと思われます。 一度個別に弁護士に相談されると良いでしょう。
バカやブサイクといった投稿を一度行っただけであれば、刑事事件に発展する可能性は低いように思われます。
> ・そもそも依頼しているにも関わらずその様な発信をして問題ないのでしょうか?嘘だった場合脅迫?などに該当しますでしょうか? 法的に問題がある(当然に違法)というわけではありません。 脅迫に該当する場合もないわけではないと思いますが...
まず、電話をかけなければ訴えられない、あるいは、電話をかけると訴えられる、ということはありません。電話をかけて用件を聞くのがいいと思います。法律事務所と言っても、訴えるばかりが仕事ではありません。 通常、住所が分かれば郵便を送りますが...
>携帯を第三者より調べられています。 >過去に2回調べられ、この前3回目を依頼したと聞きました。 >彼からの依頼で賃金が発生しております。 >その知人により、LINEでのやり取りやXでのやり取り、Gmail等全て調べられています。 ...