Xの開示命令、仮処分での双方審尋に対するX側の対応

Xに対する開示命令と仮処分の申し立てを行いました。
投稿日から約1週間後に申立てを行い、裁判官から電話も来て、Xとの双方審尋の日程も、投稿から1か月と10日後には決まりました。
Xの代理人の出方が読めないのですが、引き延ばして時間稼ぎをするのでしょうか?
それとも1回の双方審尋で結審となりやすいのでしょうか?
IPが開示できてもプロバイダ(大手携帯会社)が93日でログを消すことが多いと知りましたので
最悪消去禁止命令の申立も考えますが、IPが分からないと動けない事も多いので、Xの代理人弁護士は引き延ばすような記載を多くの弁護士のblogで見かけます。決定が出ても間接強制をしないと応じないと言う記載も多く見かけるようになりました。
最近はどうなのでしょうか?
双方審尋で何回も引っ張る感じなのでしょうか?

双方審尋に関しては、ケースによりけりかと思われます。一回の審尋で終了するケースもあります。

間接強制については行なっておいたほうが良いかと思われます。

1回で終わるケースとそうでないケースはどちらが多いのでしょうか?
ケースによりけりとはいえ相手方のやり口は同じなので変わらないと思うのですが。
民事9部も同じ相手方であれば理解していると思いますし。

X社の場合、「発信者情報の保有確認に時間がかかる」(実際には保有確認などやっていないことは明らか)と言い訳して、たいていは2回目の期日を指定する方向に持っていきます。早期の発令を求める場合、「保有していないことが判明したときは強制執行しない」という上申書を提出するよう求められることが多いです。また、X社は発令後も自分から開示することはないので、仮処分の場合は発令されたら即日間接強制申立てが当然のセオリーです(仮処分決定に対する間接強制は発令後2週間以内に行う必要があるので、相手の動きを待たずに申し立てます)。

ありがとうございます。
間接強制しない類の上申ですかね?
嫌だと言ったら更に引き伸ばすのでしょうか?

可能な限り引き延ばしを図りますが、さすがに裁判所もずっと待つわけではありません。ただ、ログインIPアドレスの開示請求では、そのような対応をしているうちに、APのアクセスログ保存期間が経過してしまいます。

勉強になりました!
気になる点があるのですが、仮に上申書で
保有してない場合取り下げる。強制執行しない。と出して、仮処分後に即間接強制をしてから、X側が、間接強制逃れの為に
IPの情報持っていても、持ってませんよ。
だから間接強制無しで良いですよね。
と、虚偽報告してきたらどうなるのでしょうか?
IPアドレスの保有有無をほぼ自己申告で行う中で、間接強制されても払うのを無効化する為に結局無いと言い張るんじゃないかと気になりました。
別件でX代理人の某四大事務所とはX関連で裁判した事ありますが、とにかく引き伸ばす手口や法廷で意味不明な応酬で人格攻撃で煽ってくる平〇という人物の手口は知っていますので、まともな対応をしないのは知っています。

アカウントが削除されている事案でなければ、少なくとも直近IPは持っていますし、さすがに虚偽報告はしてこないです。

詳しい情報に関してご共有頂きありがとうございます。
結局のところ、無かったら上申書で強制執行しない約束をさせるのであれば、先手を打って先に上申書でそれを出してしまっても、結局は双方審尋の1回目では、保有未確認のテンプレで逃げて2回目以降までXは引っ張るのでしょうか?
というのも、投稿から申立てをして双方審尋の日まで1か月と15日目ですが、そこから仮処分の供託手続きや、決定が出ても間接強制手続き、そこからようやくXが開示をしてきても、携帯会社などのログ保存期限が90日が標準と考えると、8月下旬頃になるので、双方審尋を2回以上も行われると次のプロバイダ開示をしてもログ保存期限切れになっているのではないかと心配しています。
その事は、上申書に記載しようとは思っています。