歩行者は、何をしても許されるのでしょうか?
【今朝車で一方通行ではない細い道を左折したら、人が目の前を急に横断してきたのでこちらは危ないと思い停止しました】とのことなので、事故自体は幸い不発生という状況であることを前提にすると、【その人は傘を車に当てて来ました】というのは器物損...
【今朝車で一方通行ではない細い道を左折したら、人が目の前を急に横断してきたのでこちらは危ないと思い停止しました】とのことなので、事故自体は幸い不発生という状況であることを前提にすると、【その人は傘を車に当てて来ました】というのは器物損...
交渉を強制すると強要罪や脅迫罪等の構成要件に該当する可能性がありますので留意ください。 書面での交渉ないしは法的措置の採用を検討されることをお勧めします。
相手車の損傷が軽微で(修理代が低額で)あるのに経済的全損ということなのであれば、相手車が初度登録から相当な年数が経過した車両である可能性があります。 ただ、賠償する側(本件では貴方)からすれば、全損評価となること自体は、賠償額が時価額...
刑事事件となる可能性は低いように思われます。もし警察から連絡が来るようなことがあれば、弁護士に相談をされると良いでしょう。
保険契約の内容に基づく保険会社の判断にはなりますが、交通事故における重過失の典型例は、酒酔い運転、酒気帯び運転、居眠り運転、無免許運転、30Km以上の速度超過、薬物の影響で正常な運転ができない場合などです。
>検事さんに呼ばれて行く際に、どうしたら良いのか分からないので一度、弁護士さんに相談とお話し >させて頂いてから行った方が良いか ご不安であれば相談なさった方がよいとは思いますが、検察に呼び出された方が皆、弁護士相談をしているわけで...
業務中に事故を起こして運転していた車両を廃車にしてしまったことに関する損害賠償の範囲については、参考となる最高裁判所の判例があり、使用者(会社)は従業員(被用者)に事故の損害の賠償ないし求償の請求ができるものの、使用者が被用者に賠償な...
いわゆる煽り運転として、道路交通法上、妨害運転罪に該当するには、以下の要件をみたす必要があります(道路交通法第117条の2の2) ⑴ 他の車両等の通行を妨害する目的で、 ⑵ 次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路...
書くべきではないですね。 物損のみでしょうか? 保険会社に対応を任せればよいと思われます。 示談に応じないのであれば、債務不存在確認訴訟で決着という形になるでしょう。
>これで同意して進めたらもっと上の認定が取れたかもしれないのにもう同意して進めたのだから >不可とか言われるのでしょうか? 現在の等級を前提に示談をした後は、別の等級を前提にした請求はできなくなります。 >それとも後でも異議申し立...
修理が完了し、代車を使用する必要がないのに相手が使用していた場合は、因果関係が認められず、代車を使用する必要がないのに使用していた費用分については負担する義務がないかと思われます。
事故で車両が損傷した場合には、相手に請求することができます。 想定されている通り、過失割合、車両の時価額などに応じるので全額とはいきません。
ご相談概要を素直に読みますと、 ・ご自身所有の車をご自身で修理会社に持ち込み、「直してください」と言った。 ・車の乗り換えを検討している旨告げたのは、相手方保険会社に対してである。 上記からすれば、修理会社が修理をするのは当然でしょ...
>①既に受け取った分も含めて弁護士基準で貰いなおすことはできますか?受け取り済みだと良くないですか? → 受け取った金額(既払分)について、特にマイナスなことはありません。いわゆる裁判基準(弁護士基準)で損害の算定をしっかり行い、既...
>どんな理由だと空いていても関係ないとなりますか? 詳細不明ではあるのですが、例えば、受傷部位・程度・治療計画等との関係で、医師から一定の通院間隔を指示された場合などは、事故との因果関係は否定されないと考えられます。
交通事故証明書がないと結局誰に対しても請求できなくなる可能性があります。 事故から既に相当期間が経過しており難しいかもしれないですが、今からでも対応してもらえないか警察に相談すべきです。 また、相手と連絡が取れない以上、相手の勤務先に...
道路交通法では、「一般交通の用に供するその他の場所」も「道路」とされています(道路交通法第2条第1項第1号)。 そして、「一般交通の用に供するその他の場所」に該当するかどうかは、「不特定多数の者が自由に通行・利用できる状態か否か」で...
具体的なケガの状況や治療状況次第ですので、ここで回答することはできませんね。 弁護士に依頼して交渉や訴訟を進めてもらいましょう。
詳細等不明ではあるのですが、交通事故の示談交渉のためであれば、弁護士費用特約は利用できるのが通常だと思います。加入されている保険会社に利用の可否のほか、報酬方式(着手報酬方式、タイムチャージ方式)などについて確認した上で、弁護士に個別...
貰った後の損害賠償金はただの現金なので使用するのも譲渡するのも自由ですね。 ただし、その金額になれば贈与税の対象になるのでしっかりと手続をしましょう。
>・増額10万円は請求できるのか? 【保険屋】というのが保険代理店のことなのか任意保険会社のことなのかという点も気にはなるのですが、保険料増額部分については、当事者感情として議論に比較的なりやすいところです。 この点については、保険...
可能性の有無という点では、元夫の選択によるところなので、断言は難しいです。ただ、債務免除が証拠上明らかである場合には、提訴されたとしても比較的容易に反論が可能だと考えられます。
事故の態様と示談状況でしょう。 知らないこと、わからないことは、わからないでいいでしょう。 面談日までの状況を総合判断して不起訴か、起訴なら略式を決めるでしょう。 これで終わります。
相談者の前科前歴によってきますが執行猶予になる可能性はあるでしょうね。 保険や自費による被害弁償ができることを前提とします。
そのとおりです。 修理費で争いになりやすい論点は、①事故によってできた傷といえるか(因果関係の問題)、②必要かつ相当な修理費といえるか(修理内容といえるか)(損害「額」の問題)となってきます。 がんばってください。
交渉ですので当然お互いに事故に有利なように主張を行います。 ご自身での交渉が難しい場合には弁護士に交渉を依頼した方がよいでしょうね。
相談者は歩行者だったのでしょうか。本来であれば道路交通法上の報告義務がありますが、相手の方の反応を見るに、特段の報告をせずとも問題になることはないように思います。
相手が任意に支払をしない場合には訴訟手続きに移行するしかないですね。 これはその場で警察を呼んだか否かは関係ありません。 お近くの弁護士に相談してみましょう。
2年経過して何も動きがないことからすれば、今後相手側から民事の損害賠償請求がされる可能性や、警察の捜査が行なわれる可能性は低いように思われます。
お答えいたします。 物損事故であったとしても、警察への報告義務が課されているので、報告をしなければ刑事罰が課される可能性があります。事後的でもよろしいので警察に事故があったことをご報告されることをお勧めします。 万が一保険金の支払いを...