親族の起こした物損事故の身代わり
長女運転の物損事故身代わり
【質問1】
・警察による事故検分、調書作成後に自ら出頭し、調書を取り直した場合犯人隠避に問われるか?問われる場合量刑はどうなるか?
【質問2】
・犯人隠避に問われた場合、書類送検等今後の手続きはどのように進むのか?
【質問3】
・長女は来年看護師国家試験を控えているが影響はあるか?
【背景】
先日21:30頃に娘と外出中に娘が運転、私が助手席の状況にてコンビニ駐車場から出たところで車と衝突の物損事故を起こす
事故直後娘が酷く取り乱したため、安易にも私が運転していた事にし、警察による事故調書をとって頂き、相手方に怪我もなく、車を修理してくれれば問題無いとの言葉を頂き、当方は保険使用にて対応させて頂く旨をご説明させて頂きその場は撤収
翌1:30頃、やはり身代わりはいけないと考えを改めて管轄警察署へ出頭、事情を話し改めて長女運転の事故として調書を取り直す
保険会社へも実は、という事で長女運転の事故の取扱いに修正して頂き、その後の連絡を待っている状態
処理して頂いた交通課警察官からは、長女には親の指示に従った感じが見受けられるので教唆にはならないと思う。との見解を頂いています。
以上、長文ですがご教授お願いいたします。
犯人隠避罪は、犯人の親族が犯人の利益のため犯した場合は、任意的に刑罰を免除する規定があります。もちろん、任意的免除なので、必ずしも免除される訳ではありません。今回は、あなたが自ら警察に自首したので、警察は、立件をするかどうか検討している状態だと思いますが、すでに虚偽の調書を作成してしまっているので、おそらくあなたは、立件され、検察庁に書類送検されるでしょう。
ただ、前記のとおり、自首していること、刑の任意的免除規定があることから、検察官が起訴する可能性は低いと思われます。
お嬢さんは、自らあなたに身代わりを頼むと、犯人隠避教唆で立件されてしまうことになりますが、担当警部補の話では、おそらく立件されないでしょう。立件されなければ、前科にはなりませんので、看護師の欠格事由にはならず、問題ありません。
あなたは、書類送検され、検察官から呼び出しを受けると思われますが、その際、あなたが自ら身代わりをお嬢さんに申し出て、パニック状態のお嬢さんを、むしろ、説得した事情を説明し、あなたに責任があることをしっかりお話されれば、万一、お嬢さんが立件され、書類送検されていても、お嬢さんが起訴される可能性は限りなく低いと思われます。
いずれにしても、家族であっても虚偽申告は、良くありません。単なる物損事故で保険で済む話が、このような刑事事件に発展してしまったのですから、十分反省してください。
ご教授ありがとうございます。
単なる物損事故を私の誤った判断で家族をも巻き込んで大変な事をしてしまったと只只反省です。
ご教授頂いたところで大変恐縮ですが、3点質問させてください。
・立件された時点で前科となってしまうのですか?前歴としての取扱いでしょうか?
・不起訴若しくは、起訴猶予となった場合は罰金刑も無くなるのでしょうか?
・私は弁護士をたてるべきでしょうか?
どうかご教授お願いします。
この事案なら弁護士は不要だと思います。弁護士がついても変わりはありません。正直に取調べに対応していただくのが一番です。
立件されただけでは、前歴です。ただ、これは警察の記録に残るだけで、一切、公的な資格に影響を与えるものではありません。
不起訴とは起訴されないこと、つまり、刑罰が課せられることはなく、無論、罰金刑もありません。不起訴の種類の一つとして、起訴猶予があるので、起訴猶予と不起訴は同じ意味です。
取調べに真摯に対応し、反省の気持ちを伝えれば、まず大丈夫だと思われます。
ご教授ありがとうございます。
今もって自分の判断が如何に浅はかであったかを痛感しております。
親として真に教えるべき事、物事の本質を見誤った判断でした。