脅迫行為とはどこからでしょうか
何かしらの危害を加えるというような発言がなく、「払え」というのみであれば、脅迫に当たるとは言いづらいです。
何かしらの危害を加えるというような発言がなく、「払え」というのみであれば、脅迫に当たるとは言いづらいです。
可能性としてないとは言い切れませんが、謝罪がないことが原因で逮捕される可能性は低いと思います。
被害届を出すかどうかはともかく、一度警察に相談してみるのがいいと思います。 場合によっては被害届を受理して警察が動いてくれるかも知れません。
メールの内容によりますが、理論的にはあり得ます。 ただし、普通に考えると、もはや何もないと思いますよ。
警察が動くかどうかは表現等によるのでなんともいえませんが、警察に相談した方がいい事案だとは思います。相談する場合は、110番よりも、ご自宅を管轄する警察署に直接出向いて(できる限り平日の昼間がよいです)、どのような表現になっているかを...
相手方の言動は、脅迫罪になります。 同様の言動を繰り返しされているという場合は、警察に相談するのがよいです。 言動がやまない場合は、可罰性が認められるため、刑事事件として立件してもらえるでしょう。
自首した方がいいでしょうか? →自首することで、捜査の端緒を与えます。一方で、自首することで、寛大な処分に繋がるのも事実です。最終的には相談者様がお決めになることと言わざるを得ません。弁護士に直接ご相談の上、お決めいただければと存じ...
>我が家はこれからどう行動していけば良いのかわからないので教えて欲しいです。 ネットでは限界がありますので、可能であれば近所の弁護士に、面談相談に行くのが一番だと思います。 詳しい事情を聞かない段階での一般的な回答としては、 相手...
書込みの内容や方法等によりますが、数分程度ですと相手が見ていない可能性もありますし、仮に被害届を提出していたとしても警察の呼び出しに応じれば逮捕されるケースは少ないです。もちろん可能性として0ではないため、もしご不安であれば詳しい内容...
>投稿はすでに削除済みで証拠もありません >この状態で自首し、被害届なしの場合どうなりますか? 被害者側も含め誰も証拠を残しておらず、今後も被害届を出されることがないのであれば、処罰されることはないかと思います。
警察は民事不介入ですし、行政サポートの対象とはいえず、ぴったりの窓口を探すのは難しいとは思います。本来は学校が対応してくれればいいのですが。 あえて申しますと弁護士であれば代理人になれますので、返却にあたり弁護士に同行してもらうか、対...
1.第三者に対して、どうしても伝えなければならない事情がある 2.その内容は、依頼者にとって、なんらかの意味合いで不利になるものである 3.依頼者にとって不利になりかねない話を、私(弁護士)からすることはできないので、あなた(依頼者)...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 1分で削除したとのことですので、事実上、捜査が開始されて刑事処罰を受けるといった事態には至らないものと思いますが、理論上は脅迫罪に該当し得るものであり、刑事処罰を受けるリスクがある...
西台法律事務所の俣野と申します。 サービス内容等の詳しいご事情が分からないため一般論としてご回答させていただきます。 ①住所や職場を調べられて書類郵送などされる可能性あるのでしょうか? メールアドレスの登録しかしていないとの前提でお...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 特に相手方が相談者様を訴える法的根拠はないと思われるので、単なる脅しでしょうし、SNSアカウント以外の情報を何も知られていないなら、物理的に訴えることもできないので、ブロックしてシ...
【質問】 >・上記の内容の連絡は脅迫に当たりますか? ネット上なので断言はできませんが、十分可能性はあると思います。 >・この場合私はどのように対応するのが適切でしょうか? 依頼するかどうかは別にして、警察や弁護士に相談に行く、と...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 投稿の内容や相手方において投稿を認識したのかどうかにもよるため断言はできませんが、わずか数十秒の間に削除したとのことなので、事実上特に捕捉されることなく終息する可能性が高いように思...
内容がよくわかりませんが、まずはこれまでのお話を箇条書きなどで整理してお近くの弁護士か法テラスで相談するといいと思います。 ここでの相談には適していないと思います。
西台法律事務所の俣野と申します。あくまで一般論の回答となることご了承ください。 まずプレゼントや食事代は貸し借りであるとのやり取りをしていなければ、贈与されたものとして返す必要はないと思われます。 次に脅迫とは、生命、身体、自由、名誉...
強要罪 or 強制わいせつ罪+児童ポルノ製造罪でしょうね。 強要罪か強制わいせつ罪は警察の裁量です。 捜査期間はそう変わらないでしょう。
発言自体、過激さはあるかもしれませんが、夫に対して害悪を与える旨の告知をしたわけではないように思います。 (抹殺されて「ほしい」と抹殺「する」は違います) また、夫の不貞に端を発した発言であって、自然的、突発的に出たものですし、警察が...
基本的にそうです。ただ、場合によっては威力業務妨害罪や強要未遂罪などの他の罪が成立することもありますが。
その「〇」の部分が分からないとどうしようもありません。 「殺したい」とか「犯したい」とかなら文脈次第ではあたり得ますが、「貸したい」とかだと当たりませんし。 あとは文脈から見て、「〇したい」というのが誰かの生命・身体・自由・名誉又は財...
見られていない、あるいは極めて短時間で削除したことから、自首は 見合わせてもいいでしょう。
具体的な状況がよくわからないので、可能であれば弁護士に面談相談に行き、アドバイスを受けると良いと思います。 詳しい事情を聞かずに回答して良いのであれば、 ・通報しないから示談に応じろ、というのは、はっきり言っていなかったとしても一...
そのような表現は、よくないですね。不特定多数の人が閲覧していた場合は侮辱罪になり得ます。 ただ、誰も見ていない状態で削除したのであれば、刑事事件として立件される可能性は、ほぼ無いでしょう。逮捕の可能性はゼロだと思ってください。 自首を...
当事者は、あなたではなく、身内の方ですね。 おそらく、脅迫罪で身内の方が捜査をされている状態なのではないかと思われます。 内容によっては、事情聴取と注意だけで終わった可能性もなくはありませんが、捜査を受けている状態であれば逮捕されなく...
脅迫罪に未遂を処罰する規定はありません。ですので、何かをしなければ、とか何かをすればという形(強要未遂、恐喝未遂)でない限り、相手方の認識がなければ、脅迫罪は成立しません。
その後ショップ側からは脅迫と感じた等の返事が来ましたが私の発言は脅迫罪になってしまうのでしょうか? 脅迫というのも難しそうですが、詐欺というのも難しそうです。 仕切り直して、協議して、ほどほどの解決を目指されるのがよいかと思います。
補足です。 領収書等資料がないということですが、請求される側に資料がないのは、ある意味当然です。 裁判でも請求する側が資料等の証拠をそろえる必要があります。 通常「おごった」(費用を贈与した)場合に、それを証する書類がないのは普通で...