パパ活での金銭トラブルから起因した恐喝疑惑

お恥ずかしい話ですが、18歳以上の女性とパパ活をし金銭関係のトラブルになってしまいました。

事の発端
2023年の11月頃SNSでパパ活を募集されていた18歳の女性に2万円と引き換えに性的行為をしました。
そう言った行為がそもそも倫理上法律上良くなかったと反省しております。
(18歳である事は身分証にて生年月日:平成17年10月を見て確認済み)
その女性が若いこともあり、私の方が気に入り11月から12月にかけて2、3回ほど性的行為を行いました。
また女性がわいせつな画像も販売していたため、15枚程度購入しました。

金銭トラブル
12月以降、性的行為分の前借りという名目で女性から15〜20万貸して欲しいと要求され、これまでの実績もあったため躊躇なく女性にお金を貸しました。

しかし12月10日にあったのを境に、連絡が取れなくなりました。
何度かは丁寧にメッセージを送ったのですが、応答がなかったため、「死ねゴミ」、「ふざけんなよ」などとの言葉を送りましたが、それでも応答がなかったため、その時点で諦めました。
それとともに女性のSNSは削除されていました。

こちらの汚い言葉もあったため警察には相談しませんでした。

相談内容

諦めてしばらく放置していたのですが、4月下旬に女性のSNSが復活していたのを見かけ、ストレスが溜まっていたことと返して欲しいという思いが強く有り、「いい加減金返せやボケ」と送りました。
それに対しても、返信がなかったためSNSは復活したがブロックされていると考えました。
その1週間後に、ストレスが更に溜まっており、ブロックされているからどうせ見ていないだろうと思い、ふざけ半分で「お前いつか覚えとけよ」というメッセージとともに、最近女子大生が殺害されたニュースのリンクを送りました。

その1日後、SNSを見たところ相手の既読の履歴があり驚いたとともに、これは恐喝に当たるのか不安になってしまいました。
確認後、間違て送った、面白半分で送ったとの釈明の旨を送りました。

貸し借りの話は一旦放置して、最後に私が送ったメッセージは恐喝に当たるのでしょうか。
ご回答の程よろしくお願いします。

メールなどの手段の場合は、文字どおりの解釈がされることが多いので
「お前いつか覚えとけよ」というメッセージとともに、最近女子大生が殺害されたニュースのリンクを送りました。
というのは、一般的には、「生命に対し害を加える旨を告知して」と受け取られるおそれがあるでしょう

第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

ご回答ありがとうございます。

ブロックしていないだろういう推測も含め非常に軽率な行動出会ったと反省しております。

追加で確認ですが、
・相手の今回の要求自体は何らかの罪問うことは可能でしょうか。借用書などがない時点で証拠がないと判断されるでしょうか。
・反省している旨を元に警察に相談を行った方が、万が一相手が通報した場合酌量の余地があると判断されるのでしょうか。

お忙しいところ恐縮ですがご回答の程よろしくお願いします。