メルカリでの嘘の評価と嘘のでっち上げ被害

経済的信用ではないので信用棄損と言うよりは、名誉棄損や業務妨害ではないでしょうか。 違法な行為と言える可能性はあります。 第三者が自由に閲覧できることとか、内容が棄損すると言えるものかどうかが問題になるでしょう。

これは誹謗中傷ですか?

誹謗中傷として開示請求が認めれる可能性は低いでしょう。また、ログの保存期間からも今から何か動くということもないように思われます。

情弱は侮辱罪になるのかどうか

該当する可能性はあると思います。 名誉棄損や侮辱は、投稿を読んだ人がどのように捉えるかという基準で認定されますので、投稿者が軽い気持ちで投稿したとしても侮辱に該当することはあります。 具体的には解釈によりますが、情弱は「情報弱者」とい...

SNSなどの書き込み

名誉感情の侵害、プライバシー権の侵害として削除動画認められる可能性はあるでしょう。刑事事件化についてはハードルが高いかと思われます。

爆サイの開示請求について

私だけが自分の事だと特定できる場合開示請求をし書いた人を特定する事は出来ますか? →ご事情からすると、率直に申し上げて、難しいと思います。

掲示板書き込みに対する意見照会書への対応について

名誉感情の侵害として不法行為となる可能性はあるかと思われます。 開示に同意するかどうかはご自身の判断次第です。和解を望むのであれば、現時点で相手の弁護士へ連絡をし和解の申し入れをする形となります。 他方で、権利侵害が認められず開示が...

名誉毀損や侮辱罪にならないかについての質問

裁判所の判断としては、形式的に質問のような体裁を取っていたとしても断言する趣旨であると理解できる場合には名誉毀損や侮辱が成立すると判断される場合もあります。 いずれにせよ、被害者が法的な対応に出た場合は、100万円程度の損害賠償支払...

"店長の対応に対する法的アドバイスを求める"

店長の人間性の記載がどのようなものかにもよりますが、名誉毀損や侮辱の慰謝料としては100万円の示談金は高い方だと思います。350万円も払う必要はありません。訴訟を提起されてもご自身で対応をすれば弁護士を付ける必要はない思います。今回の...

"裁判所からの出頭に関する相談"

民事訴訟法158条により、初回の口頭弁論期日については、事前に提出していた答弁書 に記載していた事項を陳述したものみなすことが認められています(このことを陳述擬制と言います)。  しかしながら、地方裁判所の裁判では、2回目以降は陳述擬...

知らない人からの誹謗中傷

書かれている状況では、弁護士では対応が難しいかと思います。 一度警察に相談に行かれてみてはどうでしょうか?

Googleマップの口コミに載せられた自身の盗撮を訴えたい

実際にご自身の写真が勝手に載せられているのであればプライバシー権の侵害、肖像権侵害として削除や発信者情報開示を求めることも可能かと思われます。 ご自身での対応は困難かと思われますので、ログの保存期間のことも含め弁護士に早めに相談され...

無資格自称カウンセラーは罪に問われるのか?

カウンセラーと名乗るに当たり必ずしも資格が必要となるわけではありませんので、何も資格を持っていない人がカウンセラーと名乗り、カウンセリングを行ったとしてもそれだけで違法となるわけではありません。

SNSトラブル 開示請求

開示請求で開示されるのは、プロバイダの保有している契約者情報となるため、住所や氏名、電話番号等の情報となります。通信履歴やメールの履歴等について開示される事はありません。

匿名掲示板の投稿が開示請求されるのか

確実に通るという事はどのようなケースでもいう事はできないかと思われますが、プライバシー権の侵害として開示請求が認められる可能性はあるでしょう。

悪い噂と顔の拡散による嫌がらせ

実際に悪い噂や、ご自身の顔写真をインターネット上に晒されてしまっているということであれば、発信者情報開示請求や削除請求を行うことが可能な場合があるかと思われます。

SNSのトラブルについて

「犯罪を犯してください」は 犯罪者とは言われていないので 微妙なところでしょうか? →微妙なところですが、犯罪をしていると認定しているようにも読めるので、犯罪者だと告げていることとそこまで変わらないかも知れません。

SNSのトラブルについて

支払う必要はないでしょう。また,名誉毀損ということも公然性がないため成立しないでしょう。支払い義務がないと思われますので,相手の請求に応じる必要はないかと思われます。しつこく連絡が来るようであれば警察への相談も検討されて良いでしょう。

SNS上でのデマ情報の投稿について

名誉毀損・侮辱罪・偽計業務妨害等に該当する可能性は有るのでしょうか? →まず、これだけで侮辱罪・偽計業務妨害に該当するかと言われると微妙だと思います。名誉毀損について、一概には何とも言えませんが、あるアカウントのフォローをしたというこ...

自分達にだけわかる嫌がらせを匿名掲示板で受けています

具体的な投稿を拝見しないことには、なんともいえないですが、伏字や隠語、婉曲的な表現が用いられていたり、主語がなかったりする場合でも、文脈等によって、その媒体の一般的読者の普通の注意と読み方で対象者が特定できるのであれば、対処できる可能...