顔写真が無断使用された場合、肖像権侵害として対応可能か?
肖像権侵害として権利侵害が認められ、発信者情報開示請求が認められ、削除や慰謝料請求等が可能な場合があるでしょう。
肖像権侵害として権利侵害が認められ、発信者情報開示請求が認められ、削除や慰謝料請求等が可能な場合があるでしょう。
合意書は有効です。 注意点としては、合意書違反があった時に、他方にどのように連絡するのか、訴え提起ができるか等、きちんと連絡手段が確保されているかを弁護士に確認されてください。 ご参考になれば幸いです。
投稿内容の確認が必要ですが、投稿の削除や開示請求が認められる可能性はあるかと思われます。 実際に売り上げが下がった等の損害を証明できれば、その分の損害賠償も認められる可能性はあるでしょう。 開示を求めるのであれば、弁護士に早急にご...
前後のやり取り次第ですが権利侵害が認められ、開示請求が認められる可能性はあるでしょう。 もっとも、現実の人物と直接結びつかないのであれば刑事事件となる可能性は低いように思われます。
その口コミが拡散されて炎上したといった事情がなければ,投稿が削除されてしまっていることも踏まえれば,警察の腰は重く,刑事告訴もしない(単なる威嚇)というケースが多いと思われます。ただ、世の中にはいろんな事業者がいますので,安心してよい...
非常に高額な請求だと思います。 罰金刑に処されており、刑罰回避のために相場以上での支払い、和解をするメリットもないですね。 ただ、無視すると、請求認容されるリスクがあるので、答弁書を出して金額や損害の費目、因果関係について争った方が良...
「LINEのトーク画面(アイコンがついたまま)を投稿され「私のうつ病をバカにし見下し悲劇のヒロインぶっています」と実際にしてもないことを書いてXのIDと共に晒され」たことについては、XのIDによりご相談者様のことが特定できる場合には、...
ケースにもよりますが期間としてスムーズにいけば3か月程度で開示が完了します。ただ,IPアドレスが既にわかっているとなると,当該IPアドレスからプロバイダに対して開示命令を申し立てる形となるため,IPアドレス開示のための手続きが省略でき...
このような場合、弁護士に依頼すれば解決することはあるでしょうか。 →一般論として、裁判所に削除仮処分を申立てすることにより、削除ができる可能性があるでしょう。裁判所が仮処分決定を出してもネットショップ運営が記事を削除しない場合、間接強...
損害論については相手から主張が出ているのであればそれに対する反論として記載はしておいた方が良いでしょう。 具体的な事情によりどう記載するかは分かれますのであくまで一般論ですが、そもそも権利侵害が成立しないとした上で、仮に成立するとし...
「名前やユーザー名などが見えていない場合」でも、それが一般人を基準として誰を指しているのかが特定できるなら名誉毀損(名誉権侵害)の余地はありますし、仮に誰であるか一見して特定できない場合でも名誉感情侵害による慰謝料請求が認められる余地...
私人に対する名誉毀損は、真実であったとしても名誉毀損に該当し得ます。違法性阻却はありません。不安になるのであれば、書き込まないことをお勧めします。
アカウント情報開示はXのようなSNSで行われるものですか? →ご指摘のとおりです。 5chのような匿名掲示板ではアカウント情報開示ではなく発信者情報開示が行われるのでしょうか? →5chのような匿名掲示板では、IPアドレスを開示する...
彼女に対して、私に関する発言の今後一切の停止、過去の投稿の削除、出来れば謝罪を要求したいのですが、可能でしょうか。 →相手方に対し、そのようなことを要求すること自体は可能です。ご自身で対応してみて、うまく行かなければ、弁護士に依頼する...
プライベートなLINEのやり取りを無断で公開した点は「プライバシー権の侵害」に、あなたを貶める投稿は「名誉毀損」、「名誉感情侵害」等にあたる可能性があります。 もっとも、これらの行為が、慰謝料請求が認容される水準に達しているとまでは、...
もしサイト管理人の言う通り、本当にログが残っていなければ、犯人の特定は困難です。 なぜなら、犯人を特定するにはサイト側が保管する「IPアドレス」等のログが必要だからです。 スクリーンショットは投稿の証拠にはなりますが、このログの代わり...
1対1のやり取りでも成立しうる「名誉感情侵害」に当たる可能性は、理論上はあります。 しかし、社会通念上「我慢すべき限度(受忍限度)」を超えるかが問われるため、法的なハードルは高いです。 「頭の出来が悪い」という一回の発言だけで、この限...
元警察官の弁護士です。 厳密にいえば、お相手を通して広く一般に伝播する可能性があるとして信用毀損罪になり得ます。 しかし、信用毀損罪の被害者である会社が、この状況で、お二方の会話に気づくとは思えないこと、お相手もわざわざ今回のトーク...
・掲示板内の書き込み等からBの発言がAに向けられていることを立証できれば同定可能性は認められるかと思います。 ・Aが自分自身に開示請求をする必要はありません。Aは自身の書き込みであることを、掲示板のスクリーンショット、アクセスログ、...
口外禁止の約束に反していることは明らかです。 それを対象となった本人へ伝えることの妥当性については、別途検討が必要になります。 といっても、「もしも口外したら情報漏えいに当たるのでお前を弁護士によって探させて訴える」というのは、現実問...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。名誉毀損が不法行為になるには、(意見論評であっても)社会的評価が低下すること、原則外部的名誉であること(名誉感情侵害の問題は発生しえる)、故意過失があること、伝播しうるものであること等が...
「容姿を侮辱する書き込み」の内容が、社会通念上許容される範囲を超える侮辱表現と認めれる場合には、名誉感情の侵害として慰謝料請求が可能になると考えられます。 裁判実務上、単なる「ブス」といった表現ですと、名誉感情の侵害とは認められない傾...
投稿内容を実際に拝見する必要はありますが,可能かと思われます。ただ,拡散を止めるということとなると残っている投稿の削除を行う必要があるため,現実的に難しい場合も多いです。
具体的な投稿内容が明らかでないため、一般的な回答となりますことをご承知おきください。 ・名誉毀損等に該当する可能性の有無について 「私がかつて相談した内容を一部のフォロワーに拡散している」こと、「VTuber側から、配信やSNS上で...
芸能人がテレビやラジオ、雑誌、SNS、FCコンテンツなどでたびたび特定の芸能人を馬鹿やケチなど貶したり茶化して嘲笑ったり落とし込みをして侮辱していてファンとして不快です。 具体的な内容は分かりませんが、その特定の芸能人や所属事務所が...
投稿時点の契約情報と回答時点の契約情報が異なる場合の対処について、法律の規定や事業者団体のガイドラインはありませんが、基本的には投稿時点の契約情報を基準とするのではないかと思います(そうしなければ、開示請求が行われる時点で発信者側が不...
相手がそのような行為をしていることの証拠が必要となります。その証拠があれば,差し止めや慰謝料請求等の対応も可能かと思われます。
証拠次第でしょう。 録音記録やメールなどがあれば、それをもとに検討できます。 そうでは無く聞いただけですと厳しい時はあります。
Xは裁判所の命令があっても対応が遅いからです。発信者情報開示命令は発令されても確定するまでに1か月の期間が必要であり、さらに間接強制をしなければ開示して来ないため、それではアクセスログの保存期間が過ぎてしまい時間切れになります。しかも...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 警察に調査を依頼しても、特定した相手の情報をすぐに教えてもらうことはできません。警察の役割は、犯罪を捜査して犯人を処罰することであり、被害者の方に加害者の個人情報を教えることが目的ではない...