ラジオアプリでの大学へのコメント、開示請求の可能性は?
「結構しょうもない、みんなチャラいだけです」という程度の投稿では,発信者情報開示請求が認められるとは考えられません。
「結構しょうもない、みんなチャラいだけです」という程度の投稿では,発信者情報開示請求が認められるとは考えられません。
本番行為を行なっているという事実は、社会的評価を下げる事実と認められる可能性があり、名誉感情の侵害も含め開示請求が認められる可能性はあるかと思われます。
ネットで顔写真をばら撒かれたり、本名や住所も公開された場合には、公開された方法にもよりますが、プライバシー権を侵害したとして損害賠償を請求できるかと思われます。 また、なりすましについても、なりすましアカウントがどのような投稿をしてい...
書面に書かれている相手の要求は、投稿削除だけです。削除さえすれば終わりと考えて良いのでしょうか? そうでしょうね。 いずれにせよ当面は様子を見るしかないです。
個人情報を隠したと思っていても実は隠れていないことが多く,プライバシー侵害や名誉毀損が成立する事案がないとはいえません。また,その公開の意図が相手方を貶めることにある場合は名誉感情侵害となる可能性もあります(名誉感情侵害には同定可能性...
相手に対して、不法行為に基づく損害賠償請求を行うとともに、投稿の削除や、つきまといや脅迫の部分については刑事事件とすることも視野に入れる必要があるかと思われます。 早めに弁護士に相談をし、しっかりとした対応を取られると良いでしょう。
『発信者に、発信者の負担で弁護士の先生に依頼させて、削除させる』ことを法的に強制することはできませんし,先の回答のとおり発信者側からの削除申請がそもそも難しいというケースもあります。あくまで「お願い」ベースに過ぎず,相手方から断られれ...
投稿の削除でも止まないようであれば、発信者情報開示の上で慰謝料請求等を行い、今後の誹謗中傷に対する抑止とすることが考えられるかと思われます。
投稿内容を含めたご質問をそのまま素直に読んだ限りにおいては,当該投稿は企業や対象者を揶揄する内容ではあるものの,名誉毀損や名誉感情侵害が認められるとまでは評価し難い(受忍限度内である)ように思われます。ただ,詳しい背景事情等が全て省略...
お考えの通り、実際の内容次第となるでしょう。 内容を弁護士に確認してもらうことは可能かと思われますが無料相談の範囲では難しいかもしれません。 snsでの誹謗中傷となるのであれば、インターネット関連の事件を扱っている事務所に確認して...
兄が名誉棄損行為をしていますので原則として兄になるかと思います。行為責任の原則からです。ご参考にしてください。
「申請」で依頼内容が完結しているのであれば、返金は難しいでしょう。申請内容を「割愛」されていますので、これ以上の回答は困難です。 依頼されている弁護士の所属会に相談してみてはいかがでしょうか。
名誉毀損で警察は介入しますか? また警察が介入した場合は家に警察がきますか? →名誉毀損も犯罪ですので、警察が介入することはありますし、逮捕または捜索差し押さえのため自宅に警察が来ることはあります。 別の話になりますが、被害者が法的...
心中お察ししますが、あまり気にしなくてもいいのではないでしょうか。当該有名人がどなたか分かりませんが、おそらく多忙であり、すべてのものに対して法的措置は執らないでしょう。今後はご自身の行動にお気を付けください。
実際の動画を見ていないためなんとも言えませんが、数年前のものとなると可能性としては低いように思われます。 ログの保存期間については3〜6ヶ月程度のものが多いため、IPアドレスからの開示については保存期間の関係で難しいでしょう。 た...
「盗撮擁護一覧」という内容の投稿については,名誉感情侵害を理由として発信者情報開示請求ができる余地があるように思われますが,もし発信者情報開示請求や損害賠償請求などの法的措置に及ぶとすれば,貴殿の氏名や住所が相手方に伝わることが避けら...
発信者情報開示請求に強い弁護士であれば、被害者側だけでなく加害者側の依頼にも対応しているケースが多いため、開示請求を取り扱っている弁護士へ相談することをお勧めします。
そもそも本人の行為なのかどうかも不明です。 第三者が当該人物への嫌がらせや名誉毀損目的にアカウントを作成している可能性も大いにあるように思われます。
この場合、私が相手のスクショを残していないため開示請求され、一方的に賠償を負う危険性はありますでしょうか。 →観念的にはあり得るかも知れませんが、このような言い合いで開示請求が実際になされることは、あまり多くないように感じます。また、...
今から連絡して拒否を変えることは可能でしょうか →すぐに連絡すれば可能と存じます。 そして、無職ということは示談できずに刑事告訴という運びになってしまうのか不安で 最近はずっと自殺を考えております。 →いきなり刑事告訴ということは、...
どうしたら彼達を黙らせれるか、弁護士さんの考えを聞かせてください。 →芸能人に対する誹謗中傷は、その芸能人が、弁護士に依頼して発信者情報開示請求の手続を行なったり、刑事告訴の手続を行なったりすることで、止まることがあるでしょう。
誹謗中傷はそれが開示請求を受けて初めて誹謗中傷だと認識することの多いのですが、それは、逆の立場すなわち言われた方の立場を考えないために起こります。客観的立場というのは客観的事実とは違います。斜視の方に目ずれてるとの指摘はおよそ常識的な...
おなじような連絡を執拗に送ることは軽犯罪法違反や業務妨害罪になる可能性がございます。 少なくとも、これ以上連絡をすることは控えた方がよいかと存じます。
①開示請求により貴殿の氏名や住所を特定できる可能性がないといえるかどうか,というご質問については,詳細な事情がわからない公開のネット掲示板で回答すること自体が難しいところです。開示の可能性について具体的に言及することは「その程度であれ...
「4ね」というコメントについては、名誉感情の侵害として開示請求の対象になるものと考えられます。 過去の裁判例では「氏ね」という投稿に対して、「当て字を用いた表現により、『死ね』と記載するものと認められ」ると判断した事案があります。 投...
場合によっては一度開示請求及び損害賠償請求までを行い、徹底的に追求する姿勢を見せ抑止力とすることも考えられるかと思われます。 もっとも、その場合は費用がかかるため慎重にご検討いただく必要があるでしょう。
これはどのように対処すればよいでしょうか? →相手方の投稿記事を閲覧した者が、記事の対象者が相談者であると特定できる場合、相手方の行為は名誉毀損となるでしょう。また、民事でいえばプライバシー権侵害となり得るでしょう。警察や弁護士にご相...
Q1: 損害金を求める事は問題ないか? A1:問題は無いと思います。 ただ、単に請求しただけでは払わないでしょう。 Q2: 商標権侵害による損害賠償請求の妥当性(1〜2万円の請求は適切か) Q3: 損害賠償額の根拠の示し方(利益損失...
ご記載いただいた、投稿内容では名誉権やプライバシー権などの侵害があったと認められる可能性は低いと考えられるため、開示請求が認められない可能性があるものと存じます。 なお、他の投稿内容に、名誉権やプライバシー権などを侵害するような記載が...
通常は、発信者情報開示請求を行って発信者情報が開示されたときです。 損害賠償請求の時効は上記時点から3年です。