風俗店に在籍しておりネットの掲示板で性病にかかっているかのような書き込みをされた。開示請求は可能か?
ご相談のご事情を前提としてご回答します。 結論として開示請求が認められる可能性が高いと思われます。 まず、誹謗中傷の投稿が相談者の方のことを指摘しているのか、 別人のことなのか一応問題となりますが、お店に同じ名前の方はいないとのこ...
ご相談のご事情を前提としてご回答します。 結論として開示請求が認められる可能性が高いと思われます。 まず、誹謗中傷の投稿が相談者の方のことを指摘しているのか、 別人のことなのか一応問題となりますが、お店に同じ名前の方はいないとのこ...
経済的信用ではないので信用棄損と言うよりは、名誉棄損や業務妨害ではないでしょうか。 違法な行為と言える可能性はあります。 第三者が自由に閲覧できることとか、内容が棄損すると言えるものかどうかが問題になるでしょう。
誹謗中傷として開示請求が認めれる可能性は低いでしょう。また、ログの保存期間からも今から何か動くということもないように思われます。
該当する可能性はあると思います。 名誉棄損や侮辱は、投稿を読んだ人がどのように捉えるかという基準で認定されますので、投稿者が軽い気持ちで投稿したとしても侮辱に該当することはあります。 具体的には解釈によりますが、情弱は「情報弱者」とい...
名誉感情の侵害、プライバシー権の侵害として削除動画認められる可能性はあるでしょう。刑事事件化についてはハードルが高いかと思われます。
これは名誉毀損になるのでしょうか? →なる可能性があるでしょう。相談者様の利用していたアカウントに独自の名誉を観念できるかどうかが影響するでしょう。
私だけが自分の事だと特定できる場合開示請求をし書いた人を特定する事は出来ますか? →ご事情からすると、率直に申し上げて、難しいと思います。
名誉感情の侵害として不法行為となる可能性はあるかと思われます。 開示に同意するかどうかはご自身の判断次第です。和解を望むのであれば、現時点で相手の弁護士へ連絡をし和解の申し入れをする形となります。 他方で、権利侵害が認められず開示が...
運営会社が海外の会社となるため、日本の会社に対するより早めに行動をされたほうが良いでしょう。
裁判所の判断としては、形式的に質問のような体裁を取っていたとしても断言する趣旨であると理解できる場合には名誉毀損や侮辱が成立すると判断される場合もあります。 いずれにせよ、被害者が法的な対応に出た場合は、100万円程度の損害賠償支払...
どの程度の内容を具体的に記載したかにもよりますが、効率が良いか悪いかについては個人の意見、評価に止まると思われますので、一般的には名誉毀損や侮辱となる可能性は低いかと思われます。
レビューが消えた場合,被害の拡大は防げても被害が減少することは無いでしょう。 ただ,損害額として250万円というのは高額かと思われますので,実際の事情にもよりますが減額の余地はあるかと思われます。
どちらも脅迫罪が成立する内容であれば、基本的には双方が罰せられることになります。 相手方とは今後は関わらないようにされてください。
尋問はあまり行われない類型ですので、弁護士に依頼をして済ませるか、 ご自身で出廷するか、ご自身の判断次第でしょう。
店長の人間性の記載がどのようなものかにもよりますが、名誉毀損や侮辱の慰謝料としては100万円の示談金は高い方だと思います。350万円も払う必要はありません。訴訟を提起されてもご自身で対応をすれば弁護士を付ける必要はない思います。今回の...
民事訴訟法158条により、初回の口頭弁論期日については、事前に提出していた答弁書 に記載していた事項を陳述したものみなすことが認められています(このことを陳述擬制と言います)。 しかしながら、地方裁判所の裁判では、2回目以降は陳述擬...
この点に関しては、本が何冊も出ているくらい難しい問題で、簡潔な回答は困難です。 ただ、①開示請求が通るケースと通らないケースの境目が裁判例上明確でないこと、②時間が経つとプロバイダ側が情報を破棄していしまっていて、明らかな名誉棄損でも...
書かれている状況では、弁護士では対応が難しいかと思います。 一度警察に相談に行かれてみてはどうでしょうか?
実際にご自身の写真が勝手に載せられているのであればプライバシー権の侵害、肖像権侵害として削除や発信者情報開示を求めることも可能かと思われます。 ご自身での対応は困難かと思われますので、ログの保存期間のことも含め弁護士に早めに相談され...
カウンセラーと名乗るに当たり必ずしも資格が必要となるわけではありませんので、何も資格を持っていない人がカウンセラーと名乗り、カウンセリングを行ったとしてもそれだけで違法となるわけではありません。
名誉棄損、プライバシー侵害で、開示請求は可能でしょう。 あなたの人権が侵害されていますから。 相手の住所、氏名を知っているなら、削除と慰謝料請求を直接行ったほうが 早いでしょう。
開示請求で開示されるのは、プロバイダの保有している契約者情報となるため、住所や氏名、電話番号等の情報となります。通信履歴やメールの履歴等について開示される事はありません。
社会的評価の低下を起こし、名誉件の侵害となり得る投稿内容ですので、名誉毀損となる可能性はあるでしょう。
確実に通るという事はどのようなケースでもいう事はできないかと思われますが、プライバシー権の侵害として開示請求が認められる可能性はあるでしょう。
ご自身で誹謗中傷等を行った覚えがないのであれば、現時点で対応をする事はないでしょう。実際に開示請求の動きを相手が取ってからの行動となるかと思われます。
実際に悪い噂や、ご自身の顔写真をインターネット上に晒されてしまっているということであれば、発信者情報開示請求や削除請求を行うことが可能な場合があるかと思われます。
「犯罪を犯してください」は 犯罪者とは言われていないので 微妙なところでしょうか? →微妙なところですが、犯罪をしていると認定しているようにも読めるので、犯罪者だと告げていることとそこまで変わらないかも知れません。
支払う必要はないでしょう。また,名誉毀損ということも公然性がないため成立しないでしょう。支払い義務がないと思われますので,相手の請求に応じる必要はないかと思われます。しつこく連絡が来るようであれば警察への相談も検討されて良いでしょう。
名誉毀損・侮辱罪・偽計業務妨害等に該当する可能性は有るのでしょうか? →まず、これだけで侮辱罪・偽計業務妨害に該当するかと言われると微妙だと思います。名誉毀損について、一概には何とも言えませんが、あるアカウントのフォローをしたというこ...
具体的な投稿を拝見しないことには、なんともいえないですが、伏字や隠語、婉曲的な表現が用いられていたり、主語がなかったりする場合でも、文脈等によって、その媒体の一般的読者の普通の注意と読み方で対象者が特定できるのであれば、対処できる可能...