【再投稿】掲示板においての架空キャラクターへのアンチコメントは開示請求の対象になるのか
ご記載の内容で開示請求の対象となることはないかと思われます。また、刑事事件に発展することもないでしょう。ご安心いただいて大丈夫かと思われます。
ご記載の内容で開示請求の対象となることはないかと思われます。また、刑事事件に発展することもないでしょう。ご安心いただいて大丈夫かと思われます。
口頭での約束も契約になり得ますが、書面での合意がなく、十分な説明もなかったとすれば、一方的に不利益な「3年契約」という縛りや競業避止義務が法的に有効と認められる可能性は低いと考えられます。会社の対応はフリーランス法等に違反している可能...
私見を述べさせていただきます。 >・配信中に犯罪をしてるかのようにコメントをされたのは名誉毀損になるのか? 「犯罪をしているかのようなコメント」が一般的に相談者さんの社会的名誉を低下させるような事実(’ある程度明確であること)であれ...
上の回答で言及した投稿内容とは、実際に書き込まれていたデマ情報がそうした権利侵害が認められるものであれば、ご自身が開示請求を行うことを検討されても良いという趣旨で回答させていただきました。 スレッドを閉じたことで民事上責任追及をされ...
お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、その可能性はあります。実害があれば、損害賠償請求されてしまう可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです...
> 相手は私の会社の所在を晒してもストーカー扱いされないのに、同じことをしてもこちらだけがストーカーとみなされる場合があるのでしょうか。 世の中、得てしてそういうものです。
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、まずは書面で要求いたしましょう!! 法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に...
投稿しているマニフェストに良いねマークを押す所間違って笑のマークを押してしまいましたとの点ですので、まず名誉棄損について笑マークは事実でありませんので成立しません。侮辱罪については「間違って」マークを付けたのみですぐに訂正したのであれ...
可能性として高くはないかと思われますが、ゼロではありません。もし何かしらの被害があったりその兆候が感じられたのであればすぐに弁護士や警察へご相談ください。
その方がそうした噂を流していることの証拠は必要とはなりますが、弁護士から書面を送りそうした噂を流すことをやめるよう伝えることは可能かと思われます。 また、近隣トラブルにつき調停により話し合いをするということも考えられるでしょう。 ...
訴えるか否かは、相手方に訴訟を提起する権利がありますので、訴訟を提起すること自体は可能になります。 もっとも、記載されている内容について、ご相談者様が相手方の権利を侵害していると判断され、相手方の請求が認められたり、罪に問われるる可能...
この内容は誹謗中傷などになるでしょうか? →名誉感情侵害になるか否かになります。名誉感情侵害は人格的な侮辱を内容とするものですので、投稿記事が、人格ではなく行為に対する批評と捉えられるものである場合、名誉感情侵害が成立しづらくなります...
肖像権侵害、名誉感情侵害等を理由としてXに対して削除の申請や開示請求を行い投稿者を特定の上で慰謝料請求をする等の手続きは可能かと思われます。 削除については時間の制限があるわけではありませんが、開示を求めるとなるとログの保存期間の問...
ケースバイケースではありますが、10〜50万円程度で解決となるケースが多いように思われます。弁護士費用については認められた金額の1割程度が損害として認められることとなります。 開示請求等を経た上での請求であれば、特定のためにかかった...
「発信者情報開示請求」というのは、情報流通プラットフォーム対処法(旧:プロバイダ責任制限法)で認められた発信者情報開示請求権を行使することそのものをいいます。 一方、「発信者情報開示命令」というのは、同法に規定されている裁判手続(非訟...
個別のやり取りで公開されているものではないため,開示請求手続きにより特定をすることは難しいかと思われます。
掲示板に記載された内容にもよりますが、記載内容によっては名誉毀損に当たる可能性もございます。 弁護士を通じての話合いも内容によっては可能と存じます。 今後の対応については、一度弁護士にご相談されてもよいかと思われます。
プロバイダが複数ない限り、1か月から3カ月程度と推測されます。合理的な理由で伸びることはあるでしょう。プロバイダ判明から相手が開示に同意するかしないかでそこから先はまた時間が変わるでしょう。
「結構しょうもない、みんなチャラいだけです」という程度の投稿では,発信者情報開示請求が認められるとは考えられません。
本番行為を行なっているという事実は、社会的評価を下げる事実と認められる可能性があり、名誉感情の侵害も含め開示請求が認められる可能性はあるかと思われます。
ネットで顔写真をばら撒かれたり、本名や住所も公開された場合には、公開された方法にもよりますが、プライバシー権を侵害したとして損害賠償を請求できるかと思われます。 また、なりすましについても、なりすましアカウントがどのような投稿をしてい...
書面に書かれている相手の要求は、投稿削除だけです。削除さえすれば終わりと考えて良いのでしょうか? そうでしょうね。 いずれにせよ当面は様子を見るしかないです。
個人情報を隠したと思っていても実は隠れていないことが多く,プライバシー侵害や名誉毀損が成立する事案がないとはいえません。また,その公開の意図が相手方を貶めることにある場合は名誉感情侵害となる可能性もあります(名誉感情侵害には同定可能性...
相手に対して、不法行為に基づく損害賠償請求を行うとともに、投稿の削除や、つきまといや脅迫の部分については刑事事件とすることも視野に入れる必要があるかと思われます。 早めに弁護士に相談をし、しっかりとした対応を取られると良いでしょう。
『発信者に、発信者の負担で弁護士の先生に依頼させて、削除させる』ことを法的に強制することはできませんし,先の回答のとおり発信者側からの削除申請がそもそも難しいというケースもあります。あくまで「お願い」ベースに過ぎず,相手方から断られれ...
投稿の削除でも止まないようであれば、発信者情報開示の上で慰謝料請求等を行い、今後の誹謗中傷に対する抑止とすることが考えられるかと思われます。
投稿内容を含めたご質問をそのまま素直に読んだ限りにおいては,当該投稿は企業や対象者を揶揄する内容ではあるものの,名誉毀損や名誉感情侵害が認められるとまでは評価し難い(受忍限度内である)ように思われます。ただ,詳しい背景事情等が全て省略...
お考えの通り、実際の内容次第となるでしょう。 内容を弁護士に確認してもらうことは可能かと思われますが無料相談の範囲では難しいかもしれません。 snsでの誹謗中傷となるのであれば、インターネット関連の事件を扱っている事務所に確認して...
兄が名誉棄損行為をしていますので原則として兄になるかと思います。行為責任の原則からです。ご参考にしてください。
「申請」で依頼内容が完結しているのであれば、返金は難しいでしょう。申請内容を「割愛」されていますので、これ以上の回答は困難です。 依頼されている弁護士の所属会に相談してみてはいかがでしょうか。