窃盗額の返済について。数倍以上の金額の請求は当然ですか
1,その必要はないでしょう。 私見では慰謝料込みで最大12万円くらいでしょうか。 2,やめていいです。 3,その必要もありません。 弱みに付け込まれて奴隷のように利用されてはいけません。 被害届を出されることを恐れてはいけません。 前...
1,その必要はないでしょう。 私見では慰謝料込みで最大12万円くらいでしょうか。 2,やめていいです。 3,その必要もありません。 弱みに付け込まれて奴隷のように利用されてはいけません。 被害届を出されることを恐れてはいけません。 前...
取引をキャンセルを求められました。 というの代金の返金を求められているということなのでしょうか? 相手の対応は、罪に問われるようなものではありません。
7月28日に送検されたそうですが、公官庁は夏季休廷期間に入っているため、事件の配点に時間がかかる可能性があります。在宅の被疑者ですと私選で弁護人を付ける必要があるので、躊躇しているのかもしれません。被害者であるあなたのもとには、もちろ...
請求なしに自発的に支払ってくることはないので、費用をかけたくなければご自身で請求するといいでしょう。 (回答終了)
具体的な状況によりますが、飼い主に不法行為が成立すると考えられますので、治療費・通院慰謝料の請求が可能であると思われます。また、怪我のせいで仕事を休んだりした場合には休業損害も請求できる可能性があります。 慰謝料の額も、治療期間のほか...
何に対しての慰謝料かによります。 娘さんが盗撮されたことに関する慰謝料は、いままさにお話していた示談金がそれです。 知人が別れたことについては、その知人が彼に請求するなら別ですが、あなたから請求することはできません。
どちらかが重くなったり、軽くなったりするものではありません。
知った時なので、診断時になります。
1 お怪我が骨折ということですので、(赤い本の)別表Ⅰを基準にするのが適正だと思います。 2 あなたやあなたの家族が加入されている保険に弁護士費用特約が付いているかを確認してみたことはありますか。ご自宅の火災保険にも弁護士費用特約が付...
雑な梱包をしたギャラリーもしくは配送業者に責任がありますね。 商品価値減価分と慰謝料を請求できるでしょう。 弁護士に相談したほうがいいと思います。
ご記載のようにパンチを当ててはいけないというルールがあるにもかかわらず、それに反してご相談者様がパンチを当てられて負傷させられたとのご事情であれば、 それらの証拠がある場合には、ご相談者様から民事的に慰謝料や治療費を請求できる可能性や...
被害の申告に警察に行っていいですよ。 当時の詳細な状況を聞かれますから、あらかじめメモをしておくといいでしょう。 証拠がないので、警察が積極に動くかどうかはわかりませんが、相談はしてみて下さい。
警察から「違います」と言われた方が安心するかと思っただけです。基本的には無視でよろしいかと思います。
これから詐欺になるところですね。 いまは、仕掛けです。 あなたの疑問は、正解です。 いまは、官名些少で、軽犯罪法違反でしょう。 警察に相談しても可。
保菌の自覚があるのに性行為をして、性病を感染させると、傷害罪、少なくとも 過失傷害罪になるでしょう。 慰謝料支払い義務もありますね。
可能であれば、詳しい事情を伝えて面談相談に行ってみることをお勧めします。 暴力を振るわれてはいない、拒否した理由も体調を理由にした(体調に関わらず拒んだわけではない)ということで、犯罪に当たるのか、 それとも渋々ではあるが任意に応じ...
具体的に誰にどのような態様の嫌がらせを受けているのかが分かりません。 直接弁護士に相談に行き、具体的な事情を説明したうえで、対応を考えてもらった方がよろしいかと思います。
弁護士さんに頼んで動画を消すようにしてもらうことは可能でしょうか? >>任意に消すように依頼することはできると思いますが、通常強制力はありません。会社側を通じて出禁にしてもらう等、協力して対応を進めていくべきかと思います。
>被害届、診断書が揃っているにも関わらず未だ送致をされていないとはどういう事なのでしょうか? おそらく在宅事件として捜査がされているのではないでしょうか。 在宅事件とは、被疑者が逮捕勾留といった期間制限のある身体拘束を受けずに捜査...
請求書ですから誰が作成しても同じかと思います。あまり気にしないでください。問題は約束を果たしてくれるかの方です。逃げられないといいのですが。
警察は関係ありません。本格的に取り組むのであれば訴訟を提起する(友人や兄弟に訴訟を提起してもらう)ことになるのですが、費用対効果を考えますと現実的ではありません。地道に交渉するほかないでしょう。
示談に応じず民事で損害賠償請求、加害者の支払い能力を考えますと、民事訴訟を起こしてもこちらの費用や手間だけがかかり、その割には結局希望額(例えば50万円)は支払われない場合もあるという解釈でよろしいでしょうか。 ←問題ありません だ...
話を聞いてくれる弁護士さんを紹介して下さい。 分野別がどれに当てはまるか分かりません。 →申し訳ありませんが、この掲示板は一般的な法律相談に回答する場であり、弁護士を紹介することはできません。弁護士をお探しでしたら、ココナラ法律相談の...
手渡しだとすると、お金を貸したという証拠がないうえに、相手のLINEしか分からないとすると、相手の氏名や住所を特定することは難しいので、回収は事実上難しいかと存じます。
被害届の内容によりますが、警察は、事件性があり、証明の可能性が 高くないと捜査しない、ことは留意されるといいでしょう。 逆切れはないでしょう。 あなたが被害者なら、訴えられることはないでしょう。
>この診断書は、どこに提出すればいいですか?裁判所ですか?それとも加害者側弁護士ですか? すでに裁判になっている場合には裁判所、いまだ交渉段階であれば、加害者(加害者側の弁護士)あるいは加害者側の保険会社になると思います。
弁護士によりますが、5万円~20万円くらいでしょうか。
>実際に盗撮された動画には写っていない場合でも被害届は出せますか? 実際に盗撮されたのでなければ、あなたに対する犯罪は成立しないので、被害届は受理されないでしょう。 >友達が500万円くらいはもらえると言っていましたが本当でしょう...
>当方がしたことを『親に伝える』と言われました。 その発言だけですと、害悪の告知とまでは言えないので、脅迫罪等の犯罪は成立しないと考えます。
警察に相談すると電話で呼んでまくれと言われ とのことですが、被害届については相談しなかったのでしょうか?