警察への相談は秘匿に有利か
新しくできた制度なので運用がまだ明確でないところはありますが、警察への相談履歴は秘匿が認められる後押しになる可能性は極めて高いと思います。
新しくできた制度なので運用がまだ明確でないところはありますが、警察への相談履歴は秘匿が認められる後押しになる可能性は極めて高いと思います。
「個人間」であることから、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求は困難だと思われます。 発信者情報開示請求が困難ですと、相手方が特定できないので、損害賠償を求めることも難しいということになります。
いくつか方法があるでしょうね。 サイト管理者に削除申し入れをする。 法務局に削除要請する。連絡先代表 0570003110 「誹謗中傷ホットライン」に連絡して削除要請する。 名誉棄損で、発信者が特定されれば、裁判を起こせるでしょう。
もう少し詳しく状況をお聞きできたらとも思いますが,職場に関しては,降格や配置換え自体が,あなた自身の言動を原因としたものでないならば,不当労働行為として違法になる可能性はあります。そこは労働基準監督署にも相談してみると良いでしょう。退...
傷害罪については難しいと思います。 民事の損害賠償(慰謝料請求)については、具体的な内容、相手があなたがそれだけの精神的苦痛を感じると認識できるやりとりであったか(故意・過失の程度)によって変わってきそうです。 一対一のLINEのやり...
>先日ある練習大会でプロチームの方からチートを使用してると周りに誤解させるような文章と動画とスクショをTwitterで晒されました。 実物を確認する必要がありますので、直接弁護士に相談した方がよろしいかと思います。
相手の人格攻撃をするような内容でもないですし、その程度の内容であれば名誉棄損に該当しない可能性が高いでしょう。
Twitterのアカウントやカカオのアカウントから個人を特定することは可能かと思われます。 また、一度はだまして金銭を受け取っているので、形式的には詐欺罪に該当します。 ただ、8か月前のことで、金額も比較的小さいので、何かされる可能性...
警察に相談してみた方がよろしいかと思います。
開示請求はその後の損害倍書などの請求のための、前提の依頼ですから、それらにも対応するとなるでしょうから、合わせて60-100万くらいでしょう。 もっとも事務所次第ですから、さらに変動はするでしょうが。
当該投稿が削除された場合、書き込みがされたときの情報も一緒に消えている可能性があります。 そのため、もし開示請求をお考えであればすぐに法律事務所に相談に行くことをお勧めいたします。 場合によっては情報が残っている場合もありますので。
>どうすれば無かった事になりますか? もしくは10万くらいで納得して貰えますか? 書き込みの内容がわからないので、今まで届いたメールや連絡文を持って、面談で法律相談に行ってみましょう。 相手も開示手続きまでしているので、放っておい...
別に被害感情だけで裁判所は開示を認めるわけではありません。名誉感情侵害であれば、一般人から見て受忍限度を超える表現かで判断しています。
発信者情報開示が認められるのは、請求者の権利侵害が侵害された場合になります。 個人間の通信でもわいせつなどで権利侵害があれば開示対象になりえます。 公開相談で発言内容やその他のやり取りを聞くことはできないので、具体的に開示対象になるか...
結局のところ相手方次第なので、返金されているにも関わらず、何かしらの損害があると主張して 少額訴訟をしてくる可能性はゼロではありません。 ただ、返金されているなら、あえて時間と労力をかけてまで少額訴訟しない人が多いと思います。 (相...
仮に通報されたとしても、一度の書き込みで警察が動く可能性は極めて低いです。 すでにクチコミも削除されているようですので、あまりお気になさらないでください。
どう脅されているかはわかりませんが、警察に相談にいくくらいしか方法はないかと思います。親にバレるリスクはありますが
投稿した掲示板の運営会社に対する偽計業務妨害が成立する可能性がありますが、基本的には問題となることはないと思います。
逮捕も、慰謝料もないでしょう。 関係者が読んでも、実名がわからないなら、名誉棄損にならず。 かりになったと仮定しても、公共性があり、公益目的があり、真実 なので、違法性がなく、、罰せられたり慰謝料を支払うことはあり ません。
上司の言動が、脅迫のレベルに達しているかどうかですね。 達していないでしょうね。 達していなければ、優越的地位を利用したパワハラでしょう。 パワハラは、慰謝料請求可能です。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 理論上は,脅迫に該当し得るものではありますが,経緯として相手方による執拗な誘いがあったということですし,実際に晒していないのであれば,仮に警察に言われたとしても,相談者様が責任を追...
可能性がないとは言い切れません。 なお、和解内容を書面にしているのであれば(和解書)、それを元に和解したことを主張できますが、 口頭で和解しただけであれば、和解したかどうか争点になるでしょう。
悪質な誹謗中傷に遭われ、大変お困りのことと存じます。少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 >2~30万ほどの赤字なら構わないのですがこの内容だともっと赤字になってしまう可能性が高いでしょうか。 ...
詳細な会話内容にもよりますので一概には言えませんが、個室とかではなく周りの社員が大勢いる場で聞こえるように言われたのであれば、名誉棄損として損害賠償請求することも可能かと思われます。
ご質問の記載内容を前提にお答えすると、あなたがなんらかの罪(犯罪)になるケースとは思えません。また、民事上の損害賠償義務を負わされるような事案でもないと思います。
動画を送って、プレゼントを指定していても犯罪ではありません。 ただ動画を悪用されるリスクはありますので、ご不安であれば間に弁護士をいれてお話されることをお勧めします。
いずれの表現も、一般的な表現なので、不当表示にはあたらないですね。 違法ではありません。 効果を証明できる資料とは、それで結構です。
脅迫なので、訳文を付けて警察に相談してみるといいでしょう。 管理者に対して、発信者情報開示の請求をするといいでしょう。
内容による精神的苦痛の程度にもよりますが、最終的に裁判所で認められる金額としては、いっても数十万円ということが多いです。ただ請求金額に決まりはないので、100万円以上を請求することはあります。
詳細が分かりませんので何とも言えません。 気になるようであれば、直接弁護士に相談して回答をもらってください。