詐欺加害者です。ごめんなさい
保護者に事情を説明し、保護者とともに近くの弁護士に直接相談に行く、警察に出頭するなど、対応を進めてください。 あなただけで適切な判断はできません。
保護者に事情を説明し、保護者とともに近くの弁護士に直接相談に行く、警察に出頭するなど、対応を進めてください。 あなただけで適切な判断はできません。
①万一警察から連絡があった場合は、すぐに弁護士に相談するのが良いでしょう。捜査の進行は警察の裁量でありケースバイケースですので、期間については何とも言えません。 ②先程お伝えしているとおり、私の経験上は本件と同種事件は基本的に不受理...
やり取りの詳細は不明ですが、直ちに何かしらの犯罪行為に該当するようなものではない気がします。かりに通報されたとして、いきなり逮捕されることはないでしょう。
オンラインサーバー上に児童ポルノを載せるのは 単純保管罪(7条1項後段)を疑われる行為です。 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり...
心中お察ししますが、結論から申し上げますと何も起こらないと思います。ご安心ください。今後はご自身の行動にお気を付けください。
現時点でこのような書き込みをされているのですから、警察の捜査は行われていないと考えるのが素直ではないでしょうか。今後はご自身の行動にお気を付けください。
高校2年生、女子中学生とプロフに書いてある人(実際未成年かは不明)にpaypayで猥褻動画を買ってしまいました。 ということだと、真実18歳未満の画像であれば、児童ポルノ単純所持罪(7条1項)を疑われるおそれがあります・
金銭賠償に関しては、民事上での損害賠償や慰謝料請求という意味で可能でしょう。一般的には事件が終わる前に示談として民事上の点も含めて解決することが多いですが、示談をしなかったからといって民事上の請求ができなくなるというわけではありません。
ご質問ありがとうございます。 今後どのような処分になるかは、ご記載の事情の他、具体的事情によりますので、回答が難しいです。 ご質問者様としては、速やかに、ご両親等の保護者の方と一緒に、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応につ...
そういう経緯の金銭要求は恐喝のことが多いので払わないことです。 自分の陰部画像を送信した行為は、わいせつ電磁的記録頒布を疑われることがあるので、警察相談の前に、まず、弁護士に確認してください
万引きは現行犯以外は逮捕されないと言われることがありますが、これは虚偽です。 いつ警察が来るか分からないとおびえ続けるのが嫌なら謝罪した方がいいですし、 このままばれないことにかけたいのなら謝罪は不要です。
他人の自転車を間違って乗って帰ってくるというのは、 正直俄かに信じがたいというのが率直なところです。 鍵の問題やサドルやギアなど含め同じ条件で同じ場所にというのが有り得るのかという点です。 防犯登録を基に所有者に確認をしているでしょ...
Bさんは13歳とのことですが、14歳未満の未成年者が刑罰法令に触れる行為をした場合は「触法少年」と呼ばれます。触法少年(14歳未満の未成年者)は、刑事責任を問われませんし、逮捕も勾留もされません。ただし、14歳未満の未成年者は、児童相...
こちらの質問だけでは証拠の関係がわかりにくいので判断つきにくいですが、今後捜査が及ぶ可能性は低いかと思われます。 心配でしたら事前に弁護士に相談依頼されておくのが良いでしょう。
取り調べを受けました個人情報も全て言いましたこれって学校に連絡は行くのでしょうか →家裁送致される事件であれば、素行調査として学校にも調査が入りますので、学校に連絡がされる可能性はあります。
示談の内容にもよりますね。 最寄りの弁護士に弁護士に相談してください。 以上です。
「下ネタを含んだ質問を1回送る」行為が、警察沙汰になる事態はほぼないといえます。心配される必要はないでしょう。今後はご自身の行動にお気を付けください。
国選付添人を付すことが可能な事件か否かによって対応は変わると思われます。 まずは、現在の私選の先生を解任される前に、少年を担当する家庭裁判所の少年係に連絡され、私選弁護人を解任した場合に国選付添人を付すことが制度上可能かどうか確認され...
ご質問者様の言われる「時効」とは公訴時効のことかと思いますが、公訴時効が成立した罪については、検察官が起訴できませんので、逮捕されることはないと思います。行使事項が成立した「所持罪」について、捜査や捜索はないです。
当該未成年者が14歳以上であれば、形式的には児童ポルノの製造罪及び提供罪に当たると思います(14歳未満の行為は犯罪にはなりません。)。 ただ、実際には少年法が適用されますので、成人と同じように刑事処罰されることはないでしょう。
故意で撮影したと思われてしまった場合正面から一枚写真を撮る行為は条例の「卑猥な言動」にはあたるのでしょうか。そして警察に逮捕される可能性はあるのでしょうか。 →特段性的なものを撮影したわけではないのでしたら、問題ないでしょう。以後お気...
息子さんが18歳ということですが、お友達も18歳であれば、すでに成年年齢に達していますので、被害届を提出するかどうかはお友達次第となるのではないでしょうか。 まずは被害届を提出しないよう働きかけることとなるでしょう。被害届を提出されて...
中学時代とのことですが、行為当時14歳未満であれば犯罪に該当しません。 14歳以上であった場合、胸を触った行為について、強制わいせつ罪に該当する可能性はあります。ただ、故意(わざと)で触ったわけではないのであれば、強制わいせつ罪は成立...
そのため性的姿態等撮影罪には問われないと思うのですが、故意で撮影したと思われてしまった場合正面から一枚写真を撮る行為は条例の「卑猥な言動」にはあたるのでしょうか。そして警察に逮捕される可能性はあるのでしょうか。 →座っている女性を撮っ...
警察の捜査に淡々と応じていただくほかないように思います。 それ以外に特段できることはございません。既に弁護士に対応をご依頼いただいている状況ですので、わからないことや不安なことは依頼している弁護士と共有してください。 不安になるお気...
相談先の警察は、行為当時の住所の最寄り警察がいいでしょう。 弁護士の費用等は、個々の弁護士に問い合わせてください。
被害届が取り下げられた場合でも、事件そのものがなくなったわけではないので検察庁及び家庭裁判所への送致は避けられないと思います。 もっとも、内容的にみて、家庭裁判所で少年審判を開かないということは考えられるところです。
事件の内容によっては、親族や学校、職場等に捜査機関が事情を聴取する可能性は否定できません。 また、少年事件は原則非公開ですが、逆送されて公判手続に移行した(起訴された)場合、特定少年の事案は報道される可能性もあることに留意ください。
監視カメラで行為している貴殿の姿を特定→監視カメラで自動改札を通過する貴殿を確認→その時間の自動改札通過の貴殿のICカードで貴殿の名称住所を特定 この後、任意捜査か逮捕かは不明
被害者の方が警察に被害届を出した場合、事件として捜査が着手される可能性は否定できません。 他方で、被害者の方が頻繁に防犯カメラ映像をチェックしているかどうかは不明です。 ご心配であれば、警察に自ら報告することも検討されてみてください。