ネット掲示板への投稿で名誉毀損や損害賠償について
お悩みのことと存じます。お気持ちはよくわかります。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 実害があれば、損害賠償請求されてしまう可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限ら...
お悩みのことと存じます。お気持ちはよくわかります。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 実害があれば、損害賠償請求されてしまう可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限ら...
投稿内容に関しては権利侵害が認められる可能性あるはあるでしょう。 相手本人のことを指していると特定できるものであれば、開示請求の上、慰謝料請求がされる可能性はあるかと思われます。
「カカオにて1対1の状態で送っても」というのは、 素人考えでは不特定又は多数の者に当たらないという理解だと思いますが 素性を知らない相手方に送っている点で、不特定又は多数の者への送信の一環と評価される恐れがあるのでご注意ください。
この状況で友達が罪に問われる可能性としてあげられる点を教えてください。 →お友だちが実際に捜査を受けて罪に問われる可能性はほとんど考えられないように思います。相手が警察に行っても警察から相手にしてもらえない可能性が高いように思います。
開示請求って良く聞きますけど、弁護士の方にお願いしようと思ったら何円位かかりますか?大体の金額を教えて下さい。 →弁護士によりバラバラです。20~100万円の間が多いかと存じます。
写真の撮影を禁止しているものであれば、権利侵害の主張は可能かと思われます。
相手のしていることは明確な犯罪行為ですから、脅迫罪又は強要未遂罪で、警察に被害届を提出することが最善です。 仮に個人情報の漏洩等により私生活に影響が出た場合は、損害賠償請求を弁護士に依頼して行うことが、その次に必要なことになると思います。
開示請求した後慰謝料を請求したいのですが難しいでしょうか? →ペットについての否定的表現が飼主の人格的批判や社会的評価低下に繋がるものであれば、開示請求ができる場合があるでしょう。
犯罪に該当するかどうかは置くとして、その程度のやり取りで警察が動くことはないと思います。大学や友達にばらすとのことですが、それらの情報を教えているのでしょうか。あまり相手にしない方がいいと思います。
特に権利侵害をしているわけでも犯罪行為をしているわけでもないのであれば特定は難しいでしょう。刑事事件となることもないかと思われます。
衣装に関して著作物性が認められるのであれば(ご記載の内容からすると肯定されると考えます)、複製権侵害その他の著作権侵害に問われる可能性があります。 個人の利益にならない云々を述べたところで、結論は変わりません(問題になるのが、上演権...
実際のDMの内容が刑事事件に発展するものであった場合、警察が捜査の一環として情報の開示を各会社へ求めた結果特定される可能性はあるでしょう。 DMの場合、弁護士に依頼をしたとしても開示手続きの対象ではないため開示は難しいかと思われます。
投稿内容次第ですが、記載が事実であっても名誉権の侵害となる可能性はあり得ます。 相手の通知書をご持参の上で個別に弁護士に相談をし、投稿内容も確認してもらった上でどのように対応するかアドバイスを受けると良いでしょう。
可能性として高くはないかと思われますが、ゼロではありません。もし何かしらの被害があったりその兆候が感じられたのであればすぐに弁護士や警察へご相談ください。
私見としては、「転売屋」という表現だけであれば、名誉感情侵害が成立するかどうかは微妙という印象を受けます。ただ、さらに人格攻撃を含む表現を間が得ている場合は、受忍限度を超えると評価できるケースはあるかもしれません。
「発信者情報開示請求」というのは、情報流通プラットフォーム対処法(旧:プロバイダ責任制限法)で認められた発信者情報開示請求権を行使することそのものをいいます。 一方、「発信者情報開示命令」というのは、同法に規定されている裁判手続(非訟...
掲示板に記載された内容にもよりますが、記載内容によっては名誉毀損に当たる可能性もございます。 弁護士を通じての話合いも内容によっては可能と存じます。 今後の対応については、一度弁護士にご相談されてもよいかと思われます。
公開していなかった本名が記載されたインスタグラムの非公開アカウントが掲示板サイトに投稿されたという場合には、プライバシー権の侵害に該当する可能性があります。 そのため、掲示板にアカウントを投稿した人物の開示請求を行い、特定後にプライバ...
名誉感情の侵害や名誉権の侵害が成立するかどうかという点も争いはあるかと思われますが、仮に権利侵害が認められたとしても300万円近くの支払いとなるという可能性は低いでしょう。 慰謝料として10〜50万円程度に加え特定にかかった弁護士費...
誹謗中傷をしたのであれば、それに伴い相手は法的措置として開示の請求はしてくる可能性はあります。ただし、ほとんどは慰謝料額が低額であったり、費用がまず自分で立替て請求であったり、弁護士費用が原則自分の負担であったりなどのハードルを超えて...
誹謗中傷をしたのであれば、それに伴い相手は法的措置として開示の請求はしてくる可能性はありますが、名誉棄損の可能性ですね。発言すれば、その可能性は常にあります。 ただし、以下が運用の実態です。ほとんどは慰謝料額が低額であったり、費用がま...
本番行為を行なっているという事実は、社会的評価を下げる事実と認められる可能性があり、名誉感情の侵害も含め開示請求が認められる可能性はあるかと思われます。
追伸。相手方女性が下着を履いている画像から、相手方女性の性的な部位が例えば透けて見え、相手方女性が撮影時に18歳未満であれば、児童ポルノ画像に該当する可能性があります。 よろしくお願いいたします。
援助交際の目的でもらったお金は、法律上は返す必要がありません。詐欺罪が成立するためには、最初からお金を騙し取る意思があったどうかが問題となりますので、本件の場合、詐欺には問えません。男性も恥ずかしくて警察には言えないと思います。 今後...
一般論として、なりすましアカウントに対する開示請求を行うことは可能ではあります。 もっとも、本件において、なりすましアカウントがDMを送信しているだけである場合には、DMは開示請求の対象外ですので、開示請求を行うことができないことにな...
ネットで顔写真をばら撒かれたり、本名や住所も公開された場合には、公開された方法にもよりますが、プライバシー権を侵害したとして損害賠償を請求できるかと思われます。 また、なりすましについても、なりすましアカウントがどのような投稿をしてい...
無関係の人物に、詐欺をされた等の虚偽の噂を広げられた場合、名誉権侵害として、慰謝料請求が認められる可能性はあるかと思われます。 ただ、弁護士を入れて動くとなると費用対効果が悪く、赤字となるリスクもあるでしょう。
個人情報を隠したと思っていても実は隠れていないことが多く,プライバシー侵害や名誉毀損が成立する事案がないとはいえません。また,その公開の意図が相手方を貶めることにある場合は名誉感情侵害となる可能性もあります(名誉感情侵害には同定可能性...
日本で開示の判決をとっても、それを外国の会社に送っても、無視されることもありますからね。 日本の方では、開示の判決を無視すれば、その会社が損害賠償責任を負うのですが、外国だとそれすら無視される危険がありますし。 では、その国の法律に従...
SNSでどうなっているのかは分かりません。 終わります。