なりきりに関しての誹謗中傷についての相談
出来れば書き込みされてる方々の開示請求、また出来れば訴えが出来ればと思って居ますがそれは難しいでしょうか? →投稿された記事が、閲覧者において相談者様のことであると認識できるものであれば、開示請求を進めることができる可能性があるでしょ...
出来れば書き込みされてる方々の開示請求、また出来れば訴えが出来ればと思って居ますがそれは難しいでしょうか? →投稿された記事が、閲覧者において相談者様のことであると認識できるものであれば、開示請求を進めることができる可能性があるでしょ...
ご質問を拝見する限りでは、典型的な詐欺スキームのように思われます。 連絡が取れない状況になっていることを考えると、訴訟提起される可能性は低いように思います。 契約書がなくても債務不履行になる場合はありますが、 契約書がない場合は、...
ご相談のメール文面は、人格を傷つける強い侮辱表現であり、名誉感情侵害に当たる可能性があります。 ただし問題は加害者の特定です。 メールやSNSのDMは発信者情報開示の対象外であり、民事ルートでは送信者を直接特定できません。 そのた...
昨年10月の投稿であれば、現時点まで意見照会等の連絡が何もないのであれば、開示請求がこれから取られるという可能性は低いように思われます。
掲示板での「盗撮した」との投稿は、仮に匿名であってもニックネームや容姿の描写から閲覧者があなたを特定できる状態なら「同定可能性」が認められます。 また「盗撮」という具体的な犯罪行為を断定する表現は、事実の摘示にあたり、社会的評価を低下...
「お金を貸している相手に掲示板に本名を晒したと言われて開示請求すると言われました。」というのが、相手方が公開の投稿であなたの氏名等を特定できる形で名指ししてということであれば、名誉権侵害として慰謝料請求の余地はあるかもしれません。ただ...
知らない人に陰部画像を送るのはわいせつ電磁的記録頒布罪の疑いがあります。 相手方にはたいした損害も考えられないのに、開示請求とかをちらつかせて金銭を要求した場合は、恐喝の恐れがあります。 ベストの対応は、弁護士に相談して、わいせつ頒...
DMで開示請求されるのか →DMについては、情報プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)における発信者情報開示請求の対象とならず、裁判所に開示請求を申立てしても認められないでしょう。
元警察官の弁護士です。 相手が未成年であれば問題ですが、相手が成人であれば何の性犯罪にもなりません。 今回のケースは、恐喝にあたると思われる内容ですし、こういったケースで警察が事件として対応することはまずありえません。
芸能人の方自身が恋人の存在を公表している、または各種報道等により広く知られている場合、単に「恋人がいる」と指摘するだけで開示請求や法的措置が取られる可能性は極めて低いと考えられます。
もしサイト管理人の言う通り、本当にログが残っていなければ、犯人の特定は困難です。 なぜなら、犯人を特定するにはサイト側が保管する「IPアドレス」等のログが必要だからです。 スクリーンショットは投稿の証拠にはなりますが、このログの代わり...
名誉権の侵害や名誉感情の侵害となる可能性はあるでしょう。開示が認められた場合には開示された情報を元にご自身の元へ意見照会書や弁護士の書面が届くこととなるかと思われます。
口外禁止の約束に反していることは明らかです。 それを対象となった本人へ伝えることの妥当性については、別途検討が必要になります。 といっても、「もしも口外したら情報漏えいに当たるのでお前を弁護士によって探させて訴える」というのは、現実問...
前科というのは、過去に有罪判決で刑の言渡しを受けた事実を指しますので、どの罪であれ、有罪判決で刑罰に処されると、前科がつくことになります。起訴猶予となった場合は、前歴ではありますが前科にはなりません。 なお、わいせつ電磁的記録頒布罪は...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 1. 加害者になる可能性と被害者としての扱いについて 質問者様の年齢が18歳未満である場合、今回の件では被害者として扱われる可能性が高いです。 児童を性的な搾取から守るための法律ではたと...
実際の投稿した内容がどのようなものかにもよります。実名の上で、逮捕歴や、誹謗中傷の書き込みにリポストした場合には権利侵害性が認められる可能性はあるでしょう。 訴えられた場合は民事であれば和解の交渉を検討し、刑事であれば名誉毀損等に当...
当該示談契約に基づく金銭請求権を訴訟物として、調停や訴訟等の法的措置を検討していくことになるでしょう。 費用や時間、労力が相応に必要となり、相談者さんにとって望ましい判決が得られたとしても、相手方が支払い可能な資力を有しているかどうか...
投稿内容を実際に拝見する必要はありますが,可能かと思われます。ただ,拡散を止めるということとなると残っている投稿の削除を行う必要があるため,現実的に難しい場合も多いです。
可能性としては0ではありませんが、私見としては低いかと思われます。また、金額についても弁護士費用を入れて50万円というのも、実際に弁護士を入れているのであれば考えにくいかと思われます。
その内容で何か罪に触れる可能性は低いと思いますが、その言葉に続けて何らかの行為を要求した場合、恐喝・強要・脅迫のいずれかの罪にあたる可能性は出てきます。
基本的にお子さんが悪口や誹謗中傷を行っていたわけではないため,B氏を励ます目的でグループに参加したが,誹謗中傷等は行っていないという事実を話す形で問題ないでしょう。 お子さんが何か罪に問われるような形にはならないかと思われます。
個人間のやり取りで,公然性がないため開示請求は難しいかと思われます。また,公然性がないため刑事事件とすることも同様に難しいでしょう。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 警察に調査を依頼しても、特定した相手の情報をすぐに教えてもらうことはできません。警察の役割は、犯罪を捜査して犯人を処罰することであり、被害者の方に加害者の個人情報を教えることが目的ではない...
商品は警察署にあること、業務妨害や恐喝の容疑で警察にて調査中であること、調査、起訴等が完了してから販売するとのこと、またIPアドレスから◯◯県◯◯市の◯◯氏(実際の場所や名前が記入されています)であるとの情報をもらっていることが書かれ...
実際の投稿全体を見ているわけではないためあくまで一般論ですが名誉権侵害として開示請求が認められる可能性あるでしょう。 開示請求の場合ログの保存期間の関係から早急に弁護士に相談の上で動かれると良いかと思われます。 ただ、費用的には赤...
当該男性が、実際に「私の顔写真のスクリーンショットや、大学名を晒」した場合、ご質問者様に対する名誉毀損となります。「私」としては、一度警察に相談してみてはいかがでしょうか。
向こうから訴えることはないと思われます。捕まるので。
そのご理解で問題ないかと思われます。 実際に弁護士を立てて行動するのであれば弁護士から連絡が来ることとなりますし,裁判手続きを取るのであれば,裁判所やプロバイダ等から書面が届くこととなるかと思われます。
> ipアドレスを調べる→相手の携帯、ipアドレスを調べて、ログが消えないようにする > ↑ > この状態で止めて置けるのでしょうか? そのようなことは,事実上無理でしょう。
わいせつ電磁的記録公然陳列や児童ポルノ公然陳列罪で捜査を受けることがあります、 警察が認知すれば、捜索差押や取調などの捜査を受けることになります。 不意打ちできますし、遠方の警察が来たりということで、不安定な状況が続きます。 対応につ...