迷惑メッセージ送信者の特定依頼、警察の対応は?

警察に、迷惑メッセージを送ってくる相手の調査を依頼したらIPアドレスから特定してすぐに教えてくれますか?よくわかっていないんですが、意見照会書(?)なるものが相手に届いてしまうんですか?

警視庁のホームページを見ると、「刑事事件化した場合は、警察の捜査過程で書き込みをした犯人が特定され、逮捕や起訴の段階で住所・氏名が公になります」とあるので、刑事事件化して初めて相手の情報を教えてくれるんですか?

ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。

警察に調査を依頼しても、特定した相手の情報をすぐに教えてもらうことはできません。警察の役割は、犯罪を捜査して犯人を処罰することであり、被害者の方に加害者の個人情報を教えることが目的ではないためです。
ご質問にある「意見照会書」は、警察の捜査とは別の手続きで使われるものです。これは、弁護士が裁判所の手続きなどを利用して、サイト運営者やプロバイダ(ネット接続業者)に対し、迷惑メッセージを送った人物の情報を開示するよう求める「発信者情報開示請求」という民事上の手続きの中で行われます。
この手続において、プロバイダは本人に対し「あなたの情報を開示してもよいか」と意見を確認する書面を送ります。これが意見照会書です。
次に、警視庁のホームページにある記載についてですが、そのご理解で概ね正しいです。警察が捜査を行い、犯人を特定して逮捕・起訴(裁判にかけること)という段階に進んで初めて、裁判などを通じて加害者の情報が公になります。捜査の途中で、警察官が被害者に対して「犯人はこの人です」と個別に教えてくれることは、原則としてありません。

まとめますと、相手への対応には大きく分けて2つの方法があります。
1. 刑事上の手続き
メッセージの内容が脅迫や名誉毀損など犯罪にあたる場合、警察に被害届や告訴状を提出し処罰を求めますが、犯人が特定されてもその情報がすぐにあなたに知らされるわけではありません。
2. 民事上の手続き
弁護士に依頼して「発信者情報開示請求」を行い相手を特定します。
特定後は、慰謝料の請求(損害賠償請求)などを行います。
この手続では相手に意見照会書が届く可能性があります。

どちらの方法が適しているかは、メッセージの内容や被害の状況によって異なります。詳しい状況がわかれば具体的なアドバイスが可能ですので、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

詳しいご回答をありがとうございます。
ちなみになんですが、「IPアドレスを追跡してどこどこの誰々だという情報をもらっている」と相手に送った場合は、何がしかの罪(脅迫等)に問われるでしょうか?(この人なのではないかというおおよその検討はついていて、どこの県に住んでいて名前も知っています)牽制のために送ってしまいたいのですが。