示談書で合意済の慰謝料支払いを延長したいと相手が言ってきました。対応方法を教えてください。
慰謝料の件で相談させてください。
示談交渉の末、示談書を取り交わし、慰謝料300万円を3回に分けて分割で支払うということで合意しています(弁護士を通じて交渉し、支払期限も明記されています)。
ところが、相手側が初回の支払い予定日の10日前になって、「支払いを1ヶ月延ばしてほしい」と言ってきました。
こちらの弁護士からは「なぜ遅れるのか」「本当に支払いができるのか」といった確認をしていますが、現時点で相手からの返答はありません。
相手が実は最初から支払うつもりがなく、支払い能力もなかったのではないか?と不安になってきています。
このような場合、もし相手が最初から支払い能力がなかった(もしくは、明らかに支払い不可能な状態で嘘をついて合意を取っていた)と判明した場合、こちらが取れる法的措置や対応策はあるのでしょうか?
※弁護士には依頼中ですが、第三者の意見も聞いてみたくて投稿しました。
何かアドバイスいただけますと幸いです。
このような場合、もし相手が最初から支払い能力がなかった(もしくは、明らかに支払い不可能な状態で嘘をついて合意を取っていた)と判明した場合、こちらが取れる法的措置や対応策はあるのでしょうか?
経緯等が分かりませんので何とも言えませんが、あらためて裁判を起こすなどの対応になるかと思います。
匿名弁護士様
守秘義務等の関係もあり、限られた範囲で精一杯情報を整理して投稿したため経緯など詳しく書けず申し訳ありません。少ない情報の中でご回答ありがとうございました。
当該示談契約に基づく金銭請求権を訴訟物として、調停や訴訟等の法的措置を検討していくことになるでしょう。
費用や時間、労力が相応に必要となり、相談者さんにとって望ましい判決が得られたとしても、相手方が支払い可能な資力を有しているかどうかのリスクに留意ください。
上記、ご参考ください。
西浦 嘉博 様
このたびはご丁寧にご回答いただき、誠にありがとうございました。リスク面までご説明くださり、大変参考になりました。
万が一、相手方が虚偽の説明をしていた場合には、いただいたアドバイスをもとに調停や訴訟について、担当弁護士と詳しく相談してみようと思います。
お忙しい中、貴重なお時間を割いていただき、ありがとうございました。
>万が一、相手方が虚偽の説明をしていた場合には、いただいたアドバイスをもとに調停や訴訟について、担当弁護士と詳しく相談してみようと思います。
虚偽でなかったとしても、相手方が契約に違背していることに間違いはありません。
その場合も法的措置を検討可能ですので補足いたします。