わいせつ電磁的記録頒布は前科がつきますでしょうか?
わいせつ電磁的記録頒布罪というのは前科がつきますでしょうか?また示談で終わった場合は前科はつきますでしょうか?
前科というのは、過去に有罪判決で刑の言渡しを受けた事実を指しますので、どの罪であれ、有罪判決で刑罰に処されると、前科がつくことになります。起訴猶予となった場合は、前歴ではありますが前科にはなりません。
なお、わいせつ電磁的記録頒布罪は、社会的法益に対する罪に分類されます。ですので、「被害者」は「社会」であり、特定の個人ではないため、「被害者」と示談することはできません。
示談が成立しても、刑事上有罪判決がつけばつきます。
示談の結果、不起訴などになれば、前歴は残りますが、前科は付きません。