匿名掲示板で事実無根の投稿、名誉毀損で開示請求可能か?

たぬきの掲示板(匿名です)にて、私のニックネームと容姿(髪型など)を書かれ、「盗撮した」などとやってもいないことをあたかもやった風に書かれました。
私は盗撮などしていませんし、当然身に覚えもありません。多分推しにろくに相手にされない寂しいおばさんが、界隈の中では若い私が推しに何回も相手されたことに嫉妬して、でっちあげて書いたんだと思います。
このまま誤った情報が流れているのは私としても不快ですし、名誉毀損にあたると思います。
これは開示請求できますか?
また、嘘を書いて人を勝手に犯罪者呼ばわりすること自体も何かの罪に問えないのでしょうか。
弁護士の会社さんの方に2つほど掛け合ったんですがこちらでの意見もききたいです。
ご回答よろしくお願いいたします。

本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。名誉毀損が不法行為になるには、(意見論評であっても)社会的評価が低下すること、原則外部的名誉であること(名誉感情侵害の問題は発生しえる)、故意過失があること、伝播しうるものであること等が必要です。本件の言動が、これらに該当するかどうか、証拠に基づいて、子細な分析と慎重な対応が必要です。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。客観的証拠が不可欠です。法的責任をきちんと追及されたい場合には、関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

掲示板での「盗撮した」との投稿は、仮に匿名であってもニックネームや容姿の描写から閲覧者があなたを特定できる状態なら「同定可能性」が認められます。
また「盗撮」という具体的な犯罪行為を断定する表現は、事実の摘示にあたり、社会的評価を低下させるため名誉毀損に該当し得ます。
掲示板が不特定多数に開かれている以上、通常は「公然性」も満たすと考えられます。
ただし最終判断には、実際の文言、閲覧範囲など詳細が必要です。
したがって現段階では、一般論として名誉毀損が成立し得るケースだが、具体的事実を確認しない限り断定はできないという留保付き評価になります。
名誉毀損が成立し得る状況であれば、発信者情報開示請求も認められる可能性が高いと考えられます。