個人情報漏洩と口座凍結に関する相談
逮捕はありません。 終わります。
逮捕はありません。 終わります。
携帯会社に対しての詐欺罪となり得ます。事情を説明し回線を解約した上で、費用の支払いを含めた示談を交渉する必要があるでしょう。
一般的には、うそを付いて借りたのなら詐欺になります。 ただし、本件は、愛人関係を前提としての貸与とみられるので、その後の、返さなくていいと言う 言葉を合わせて考えると、お金の使い道には関係なく貸してますね。 愛人関係を前提としての貸与...
被害者側との話し合いを通じて示談・合意ができれば、被害弁償を分割で支払っていくこともできるでしょう。
【質問1】 ないと断言はできないですが低いでしょう。 【質問2】 在宅事件ですし、犯罪の性質からすると1年以上かかることもあります。 【質問3】 そもそも口座売買は破産手続きの際に申立書に記載されたのでしょうか? 申告せずに、管財にせ...
一度、信用情報機関CICなどで、あなたの情報を調査するといいでしょう。 調査方法は、検索すれば出てきます。 そのうえで、あなたの名義が使われたものは、解約したほうがいいでしょう。 残債務は、お姉さんに払わせるか、あなたが支払って、お姉...
まだ利用されていない可能性があるので、しばらく静観ですね。 利用されていたら、銀行か警察から連絡が来るでしょう。
弁護士に依頼をするか、 「可処分所得額算出シート」で検索して、色々調べながらご自身で計算するかになります。
相手の住所に対して弁護士から内容証明を送り、支払いの対応がなければ訴訟提起をした上で強制執行を試みることとなるかと思われます。 口座の差押などにより、場合によっては回収ができるケースもあるでしょう。 ただ、基本的にはお金がない人か...
刑事責任に関して宥恕の意向があるのか 保証人(連帯保証人)の資力に関する情報 遅滞に関する取り決め(期限の喪失、遅延損害金) 連絡先変更時の通知義務 などがポイントになろうかと思います。 また、私文書として作成するのか、分割弁済とい...
警察、弁護士に相談に行くことはありません。 逆に逮捕されるでしょう。 貸金業規制法違反で。 公序良俗に反する貸金なので払う必要はないどころか、あなたが支払った金額 全額を返還請求できます。 ちなみに、まともな登録業者でも、利息制限法で...
一方的に相手が作成したものであれば借り入れたものではないと主張することで足りますが、契約書に会社としてサインをしているものですと、その契約書の効力を争う必要が出てくるでしまう。 一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。
証拠をよく確認する必要はありますが、弁護士に依頼して回収を目指すことはできるでしょう。ただ、実際に満足に回収できるかどうかは相手の現在の資力等にもよるので、その点については留意が必要です。
可能性としては残念ですがかなり低いものとなってしまうかと思われます。 日本の口座に送金をしていたのであれば、口座名義人の責任を追及し、名義人に対して請求をすることも可能ですが、そうした口座名義人は返済資力に乏しいことが多く、現実的に...
お困りのことと思います。 「欺罔行為」があるといえるのか、そこが問題になるように思います。 生活費・引っ越しに必要という言葉自体が嘘ではなさそうだからです。 なお、生活費という言葉そのものも非常に多義的で、かなり広い範囲での使途を予...
原告の請求に関しては、「連帯」と書かれていないでしょうか? 被害者からの請求は、頭割りの金額ではなく、全額ではないでしょうか? 差押えの回避に関しては、 具体的な弁済計画案を出すほかないです。 ただ、相手方が、口座差押えや財産開示な...
①詐欺罪で逮捕される可能性は高くないでしょう。 ②残額を返済し宥恕文言を取り付けることができれば、警察も手を引く可能性は高いです。 ③夜通し行われることはありますが、宿泊させてまでの事情聴取は違法性が高いため、その可能性は低いです。 ...
債務整理も任意整理や自己破産などの手段があり、ご相談者様の状況によってとるべき手段が異なります。 すでに弁護士に依頼済みでしたら、その弁護士と方針をよく相談の上、とるべき手段を選択されるのがよろしいかと存じます。 なお、詐欺被害につい...
弁護士に委任すると対応はしやすいですが、金額に照らすと費用倒れになる可能性が高いと思われます。 自分で少額訴訟を起こすというのが現実的な手段と思われますので、ご参照ください。 <裁判所のホームページ> https://www.cour...
相手は、当然に、電子計算機使用詐欺罪になりますよ。 いつころまでというのは、わかりません。
ありますが、個々の銀行の判断ですね。 犯罪との関連性が低い場合は、凍結をしない場合もあるようです。 明確な基準はありません。
私見になりますが、自首をしていることが重く見られることと、 捜査に協力していることから、起訴猶予が予測されますね。
過去の裁判例を参考にすれば、被害者からあなたに対する民事上一定の損害賠償請求は認められる可能性がある事案です。 もっとも、被害額全額の請求が認められるケースは少なく、一部に限られます。早期解決の意味合いも含め、一部の弁済をして解決とす...
まず、年109.5パーセントを超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の契約をしたときは、当該消費貸借の契約は、無効とするものとされています(貸金業法第42条)。 次に、元本についても、不法な原因のために...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、かなり厳しいです。携帯番号から契約者を追跡することは可能ですが、そういったケースの場合、契約のみ別人にさせていることが多く、本人ではないことが多いです。
犯罪に使われた口座の名義人に対しても全額の請求が認められるケースも多いため、少額でも分割での支払いを行なって被害弁償をする方向で交渉されると良いでしょう。 被害者としても、刑事処罰を与えることが目的ではないことが多く、分割での交渉に...
「ギャンブル依存症が治らないのであれば自己破産」というのは分からないところです。 ギャンブル依存が治らないのであれば、またギャンブルで借金ができるだけになってしまうので、反省しているとは認められず免責は通らない可能性が高まります。 ...
お金を借りるときに先にお金を渡せというのは、 「融資保証金詐欺」です。 https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/tokusyusagi/6640.html 相手が仮にあなたに貸す為の資...
違法とは思います。 金融庁に申告されることも必要かもしれません。 以上
個人情報は教えずブロックをしても大丈夫でしょう。LINEから個人情報を調べることは難しいため、相手が特定をしてくるという可能性は低いかと思われます。