交際相手による誕生日プレゼントの問題に関する民事訴訟について
内容証明でいいですよ。 遅くはないでしょう。 これで終わります。
内容証明でいいですよ。 遅くはないでしょう。 これで終わります。
1 相手方の支払能力によるので、何とも言えませんが、できるだけ短くしたほうがいいと思います。 2 同日でなくても構いません。 3 慰謝料を確実に払わせるために支払いが終わってから離婚届を出すというのも一つの方法ではありますが、あまり一...
夫との離婚協議書であれば清算条項を交わす相手も夫ということになりますので、原則として、夫に対する請求のみが制限されることにはなります。同協議書の中で不貞相手への請求等をしないことを約する条項等がないのであれば、不貞相手への請求等が制限...
その男性が職場へ連絡したことの証拠があれば、プライバシー権の侵害や名誉毀損として慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。
夫の他女性との密接な交際は、信頼関係を破壊し、平穏に家庭を営む権利を侵害したものとして、 婚姻を継続しがたい重大な事由に該当するでしょう。 相手女性に対しても、内容証明を出して見るといいでしょう。
結婚詐欺として責任を問われる可能性は低いかと思われます。弁護士にご依頼しているとのことですので、ご依頼の弁護士にしっかりと相談をされた方が良いかと思われます。 もし弁護士にご依頼していないのであれば、一度個別に相談の上弁護士に依頼す...
プロポーズをしていない状況で、法的な意味での婚約が成立しているのかという疑問が強いですが、仮に、婚約が成立していたとした場合として回答します。 正当な理由があると判断されるかというと難しいように思われます。 相手が隠していたことは減...
担当弁護士の業務状況等にもよりますが、貴方の事例の詳細について既に弁護士に説明済みということであれば、数日〜1週間程度あれば慰謝料額の見通しについては検討できると思います。なお、「請求」できること、相手方と示談で「合意」できること、裁...
交際相手であっても暴力等の被害として慰謝料請求を行うことは可能です。ただ,証拠としてどの程度のものがあるのか,特に精神的DVについては証拠が必要となってくるため,一度ご自身がお持ちの証拠関係につき,個別に弁護士に相談の上確認をしてもら...
>やり取りが長期に渡った場合、とありますが、一般的にどのぐらいの期間になりますでしょうか? 一概には言えませんが、数年そのような内容のやり取りが続いていて、それが原因で夫婦関係が修復不能な程度に破綻したような場合は、「婚姻を継続し難...
職務上請求で住民票除票を取得することにより、転居先を調査可能です。 詳しくは、依頼している弁護士に確認なさるとよいでしょう。
DMの内容によっては慰謝料が発生するケースもなくはないですが、ご記載の事情だけからすると慰謝料は発生しないかと思います。 仮に相手が請求してきた場合には、弁護士に相談した方がいいでしょう。
①費用対効果を考えると一概に不利(損)とはいえません。 経済的な面だけで判断できるケースではありませんので、できるだけ相手に支払いをさせたいということであれば、また事情は変わってくるでしょうが。 ②公正証書化に関しては、相手方次第でし...
やむをえない事情があるように思いますね。 通称名の実績もあるので、氏と名の変更を一緒に申し立てて見るといいでしょう。 申立は、性転換手術と新戸籍作成後がいいでしょう。 申し立て理由は、かなり長文になりそうですね。
ご質問ありがとうございます。 仮に、相手女性への自宅への宿泊に関する証拠があるのであれば、 不貞行為(肉体関係)があることを前提とした慰謝料の支払いが認められる可能性があります。 誓約書の作成を依頼される専門家にその点もご相談いた...
相手方の言い分は支離滅裂だと思いますので、もう貸さない方がよいでしょう。相手方の行為が「破産者が悪意で加えた不法行為」(破産法253条1項2号)に該当する場合には非免責債権にはなりますが、その立証は難しい可能性が高いでしょう。 当方...
記載すること自体は可能でしょうが、「嫌がらせ」や「詮索」といった個々人によって受け取り方が異なる記載の基準では、当事者間で契約違反があったかどうかを判断するのが困難になることが見込まれます。 例えば、「電話、メールその他一切の通信手段...
なぜ実家に送付したのかなど詳細が不明ではあるのですが、貴方の住所を知っていて送付したが受領されなかったであるとか、受領はされたが貴方から応答がなかったといったような事情がないにもかかわらず、(本人限定受取郵便や親展送付等をせずに)敢え...
婚約解消の責任はどちらにありますかね。 また、同棲するに際し、あなたは家具家電を廃棄しましたかね。 廃棄してれば、最小限の家具家電購入費用を、損害として請求可能でしょう。 慰謝料は、責任の所在と重なりますが、相手に責任があれば慰謝料請...
誰がどのような状況で認定をすることを想定しているのか分かりませんが、当事者に確認すればよいのではないでしょうか。
・「警察の方から本当に知りたかったら弁護士の先生を入れて調べてもらえばと言われました。この様な案件でも調べてもらえるのでしょうか。」 調べてもわからないと思います。 一度家に実際に行っていることからすれば、追及したところでというとこ...
書面で振込の際に、名前を記載するようにと通知することを検討なさってください。 強制執行はそもそも要件を満たしているか問題があるうえに、権利濫用となる可能性があるので上記対応をすべきでしょう。
相手が独身であると話していたメッセージ履歴や、独身としてアプリ等に登録していた等、相手が独身であることをこちらに説明していたことが伺える証拠が必要となるでしょう。
役所の弁護士の判断は、おおむね相当だと思います。 暴行の理由、程度、モラハラの内容、程度、頻度など、諸事情が影響します。 出来事表を詳しくお作りになるといいでしょう。
当該行為が原因で離婚に至った点を主張立証する場合であれば、 ご相談概要記載の通りの相場だと思います。 ただ、医療機関で治療を受けられていないことなどからすると、証拠の面で弱く、 相手方から争われる可能性がありますので、示談提案があっ...
基本的に「ない」という事実を証明することはできません。その事実が存在するという主張立証を行うことによって,相手の「ない」という主張を否定する必要があります。
「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。」(民法1条2項) 相手方も中絶費用に関しては応分の負担をする義務があるでしょう。 録音に関しては証拠としての価値に乏しく、請求放棄をしていないという主張は十分可能...
相手と争いがあり、追加請求が五月雨式に出てくる状況では、公正証書化は無理でしょう。 当初約束通りの支払はなさって、 その余の追加請求に関しては、合意の変更を求めるのであれば、調停を申し立てるように伝えるという形でよいかと思います。
訴えられる可能性はないので、今後一切、関りを持たないほうが賢明でしょう。 あなたなりに、十分、対処したと思いますよ。 相手に、言わせるだけ言わせておけばいいでしょう。 証拠として残しておいたほうがいいですね。
時効の点が問題なければ請求自体はいつ行っても構いません。証拠が十分に揃っていれば家庭の状況を鑑みて請求時期をずらすことも可能です。 仮に別れていたとしても、不貞行為の事実が消えるわけではないため慰謝料の請求は可能でしょう。 不貞行...