既婚者の交際相手からの現金使用に関する法的問題について
相手方が貴方にお金を預けた事実や預けた目的などについて相手方の手元に証拠がある場合には、貴方には、刑事的には横領罪の嫌疑が生じ、民事的には不法行為が成立し得ます。使っていいと言われた証拠がないという点は貴方にとって不利なので、他に間接...
相手方が貴方にお金を預けた事実や預けた目的などについて相手方の手元に証拠がある場合には、貴方には、刑事的には横領罪の嫌疑が生じ、民事的には不法行為が成立し得ます。使っていいと言われた証拠がないという点は貴方にとって不利なので、他に間接...
ご質問者様のご報告の状況からしますと、すでに民事で示談や和解が成立しているようですから、金融機関側もこれ以上刑事事件化する意思がないと思います。逮捕の可能性は極めて低いと思います。
>警察では、私が財布からお金を抜いたと決めつけた感じでの取り調べだったので今後心配で… 個別事案ですので経緯をすべて把握しないと何とも言えませんが、自白すれば自分たちの仕事がすべて片付くというスタンスで事件の筋を決めてかかる警察官も...
厳密に考えれば、当該廃棄商品は店長さんあるいは事業主さんが、管理していることが推認されますので、「他人の財物」である廃棄商品を窃取したとして刑法235条の窃盗罪の成立が問題となります。 事情を拝見するに、私見ですが、店長さんに正直に...
何度も同じ質問をされているかと思いますが、 刑法上違法でもないですし、 法人への債権について、株主に請求をしようとしている点がおかしい旨も何度も回答している通りです。
違った場合は横領罪かなんかになりますか? →見た目からしてゴミであれば財産的価値がないと思うのが通常でしょうから、実際上捜査の対象となることは考えられないでしょう。
捜査として警察から連絡がくることも、会社の独自の判断で連絡がくることもあるでしょう。 法的な意味での自主は成立しないように思われます。 自ら申し出ることにより有利な情状として評価される可能性はあります。 逮捕はその他の事情も踏まえ...
時代遅れの法律ですが、親族相盗例の適用があるので、刑事は無理ですね。 民事で損害賠償請求はできますが、祖母がそこまでするかどうか。
事件を特定することができれば、略式命令等の閲覧が可能です 刑事確定訴訟記録法 第四条(保管記録の閲覧) 1 保管検察官は、請求があつたときは、保管記録(刑事訴訟法第五十三条第一項の訴訟記録に限る。次項において同じ。)を閲覧させなけれ...
被害金額などの前提を変えて何度もご質問なさっているようですが、 ご両親とご相談なさったうえで、被害回復や店舗、被害者、警察への対応を検討すべきです。 具体的にどうなるかということを公開相談で回答はできません。
どれぐらいになるかというのは公開相談で判断はできかねてしまいます。 店舗側からの請求だけでなく、ポイント発行をしている業者からの請求、 また、ポイントを詐取された顧客からの請求が考えられます。 個別のご相談をご検討ください。
家庭裁判所の処分が予想されます。 反復継続して行われており、被害金額も大きいこと、 また、おそらく示談ができないことからすると厳しい処分も予想されますので、 保護者の方と今後の対応についてご相談なさるべきでしょう。
実際に不正利用して会社が被った損害が被害金額となるかと思われます。 例えば不正に取得したポイントを利用して無料で商品を入手した場合などは,その商品代金分が損害となるでしょう。 また被害弁償に加えて示談のための示談金も必要となることが多...
はじめからいくつもりがなくてタクシー代だまし取るつもりがなかったのであれば、詐欺罪は成立しないでしょうし、それで捕まったりはしないように思います。 何回も似たようなことやっていたりしなければ。 ただ、返金はした方がいいとは思います。
刑事裁判がひらかれます。 そこで、懲役(刑務所)となるか、執行猶予となるかなどが判断されます。
おそらく保護者会は権利能力なき社団に該当すると思われますので、被害届や告訴状を提出するか否かは保護者会の判断次第になると思われます。 保護者会の意思決定方法については、内部規約に即して決定されることになります。 他方、告発は被害者(...
警察が動くかどうかについては,被害の金額や。事件の重大性にもよりますが,認め事件であり横領事件となると警察からの聞き取り等は行われる可能性は高いでしょう。 暴言等については,具体的な内容によります。一定程度については受忍限度として違...
全額返済した場合、損害は無いとして訴えるのをやめて頂けるのが多いでしょうか? →相手方とのやり取り次第ですが、許してもらえれば、法的措置が取られないこととなるでしょう。 示談の交渉について、どのように話を進めればいいですか? →相手...
示談は、被害者との間で交わす必要があります。 監査を担当する人物は、被害者ではありませんので、 同人との間で示談を交わしたことになる余地はありません。 かえって、「他の人に公言しない」「警察への連絡もやめて」と監査に頼み、監査がこれ...
1.落とし物はハンドメイド品です。物的損害として損害賠償請求は可能でしょうか。 可能です。ただ、損害額立証が難しいでしょう。 2.精神的苦痛として損害賠償請求は可能でしょうか。 無理だと考えられます。 3.1及び2にあたって、...
相手が、被害届を出すかどうかですね。 損害が回復すれば、一般的には出さないでしょう。 逮捕はないですね。 示談書に、罪を宥恕するという文言を入れてもらいましょう。 終わります。
・「起訴する気はないよって意味なのでしょうか。」 警察に起訴不起訴の判断権限はありません。 金額としては少額とは言えず、示談などできちんと対応しなければ、 略式起訴、余罪によっては起訴といった形になることが予想されます。
ご質問ありがとうございます。 「着払いで娘の荷物を送って欲しい」や相手の回答がLINE等記録に残る形でされていた場合は、 警察に、その内容を確認してもらいながら相談されるといいですよ。 そのような記録がない場合は、ご質問者様のお話だ...
逮捕されるかどうかは正確に予想はできませんが、大金とは言えず、初犯で計画性もないので、逮捕されるとは限らないと思います。 認めた後で返金(弁償)することは可能です。 事実を認めるのであれば、弁償することは可能であること、反省しているこ...
ご自身も関与されているということであれば慎重に行動していただく必要がございます。 また、通報の窓口などは残念ながら適切な対応が得られないケースも散見されます。 一度、お近くの法律事務所に直接ご相談いただき、あなたの関与部分についての...
窃盗にはなりません。 商事留置権主張なのかわかりませんが、いずれにせよ民事の問題です。 返金に応じず、商品の返還を求める理由が何かおありなのでしょうか? ご自身の対応に問題があると思われます。
前歴があるかどうか。 常習性が認められるかどうか。 警察の調査次第でしょう。 金額からすれば、微罪処分もあるでしょう。 示談は、相手の住所氏名あるいは電話番号がわかれば、直接連絡して、 話し合うことになるでしょう。 これで終わります。
横領を行ったのであれば、早めに会社に告げて謝罪することが重要です。 他の従業員に知られたくないとしても、経理書類などの整理や確認を代表者が自らすることは少なく、従業員に調査や整理を依頼することが多いため、知られるところとなるのさやむ...
事務管理ですね。 あなたが子供のために支払った必要な費用、有益な費用の支出は、適法です。 したがって、返還は不要です。
そもそも謝礼を支払うべき法的な義務まではありません。 そのような要求をしてくること自体、あまりまともな拾い主であるとも思えません。 無視していただければよいかと思いますが、一応、クレジットカード会社ともご相談されてみてください。 無...