児童ポルノ画像を誤保存した際の法的リスクと対処法は?
7条1項の単純保管罪を疑われます。 誤保存の場合は、 自己の性的好奇心を満たす目的 自己の意思に基づいて所持するに至った者であり」 に欠けるので、保管罪は成立しないことになります。 もっとも、卑わいな画像だと知っていたということだと...
7条1項の単純保管罪を疑われます。 誤保存の場合は、 自己の性的好奇心を満たす目的 自己の意思に基づいて所持するに至った者であり」 に欠けるので、保管罪は成立しないことになります。 もっとも、卑わいな画像だと知っていたということだと...
公然陳列行為=不特定又は多数の者に閲覧可能にする行為 なので、 相談者の行為によって、違法画像が掲載されるとか、上位に来るとかで、閲覧可能性があがった場合には、公然陳列罪を疑われるということになります。閲覧可能性が変わらない場合には...
少年事件なので、 自首して逮捕を回避できれば 全部合わせても保護観察止まりだと思います。 少年事件を扱う弁護士に直接相談してください
児童ポルノをダウンロードしていれば、単純所持罪(7条1項)で捜査を受けることはありません。 復元されたり、キャッシュを検出されることもあるので ダウンロードしていないことを念を入れて確認してください。
一般論ですが 相手方の供述+その裏付け程度で捜査は進むと思われます オンラインで陰部を露出させたわいせつ事件の証拠は、相手方の供述と、接続ログだけでした
単純所持罪(7条1項)容疑であれば、普通は逮捕されません。 製造罪とか他の罪名であれば、逮捕されることがあります。 犯罪の嫌疑があるということなので あとは弁護士に直接相談してください
逮捕される確率が 逮捕された人を含む同様の行為をした人数を分母として 逮捕された人数を分子として 算出するとすれば、 同様の行為をした人数 が警察にもわからないので、算出不能です。回答不能の質問です。 逮捕される確率が高...
小学生高学年の男の子が上半身を露出しています。 という画像については、児童ポルノとしての検挙事例があります。 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、 殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)...
いきなり相手の胸を触り、胸に手を置いた時点で強制わいせつ罪が成立する可能性があります。むりやり胸を触る行為自体が暴行に該当し、拒否している状況で触っているので、抵抗できないからです。ご参考にしてください。
相手の同意を得て行為を見せたこと、そのアプリが相手方しか見れないのであれば公然わいせつにも該当しないと思いますので犯罪が成立する可能性は少ないと思います。ただ、相手方が警察に相談などして虚偽の申告をして被害届を出すことも考えられます。...
>>とある一人の少女は短期間で109人も売春行為をしたらしいですけど、その客に対して児童買春の件で摘発される人は何人くらいいるのでしょうか? >>警察の捜査の基準、傾向とかあるのでしょうか? 売春防止法の「売春」というのは、不特定と性...
同種事案の対応の経験がある弁護士を捜して下さい。時間と費用の無駄になるので
強要の態様が分かりませんが、真意でないのに脅迫によって裸の画像を提供し、その画像をその男子生徒が自ら拡散したということであれば、少なく見積もっても100万円、場合によっては200万円以上の慰謝料請求が可能な事案であると思います。 なお...
行為地の青少年条例に深夜同伴禁止規定があれば処罰される恐れがあります 東京都の例 (深夜外出の制限) 第十五条の四 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。以下同じ。...
画像が刑法上の「わいせつ」であれば、 わいせつ電磁的記録公然陳列の疑いがあります。 管理会社は、そういう画像に毅然と対応するというか、責任逃れのために、警察に通報されることがあります。 検挙されれば、弁護人に、画像のわいせつ性を確認...
件数も多いし個別事情によるでしょう 弁護士に直接問い合わせてください
こちらからわいせつ画像を送っていない場合は、わいせつ電磁的頒布にはなりません。 18歳未満場合は、児童ポルノ製造・青少年条例違反(わいせつ行為・要求行為)・16歳未満の者に対する映像送信要求罪などが検討されるでしょう。
児童ポルノ要求行為について、過失を処罰する地域では、無過失で罪を逃れることが難しいので、検挙される可能性があります。 楽観的な回答が多いのでは、条例等の運用に詳しくないからだと思います。 弁護士に相談して 年齢認識の有無 国法が...
そのアプリについては、 児童側からたどられて、単純所持罪(7条1項)で検挙された事例があるので 捜索差押などの捜査を受ける可能性があります。 削除してしまうと自首としては受理されにくくなります。
青少年条例の過失というのは 相手方が積極的に(18歳になった、大学は〇〇学部に進学する等)年齢詐称していた場合 でも、認められます。
親告罪ではないので、 日本警察の捜査の端緒は、被害届でも、外国警察でも、噂でもなんでもいいので 捜査開始可能です。
仮に警察が来た場合、携帯電話の中身に残っているデータは見られます。消したデータは、特殊な再現方法があるようですが、費用がかかるので消えている場合、再現される可能性は低いと聞いたことがあります。消えていればよいのではないでしょうか。
法律相談以前の問題として Braveのplaylistに入れたのがダウンロードにあたるのか がわからないと、単純所持罪(7条1項)の成否は検討できません。 playlistに入れたときに端末内に画像が残るのかを確認して下さい
女子児童がパンツを履いた写真 というのは一般論としては、 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮...
復元されて 削除前の時点での単純所持罪で罰金になった事例があります。
日本の刑法の要求行為なので どっかから情報提供があると、捜査されるでしょう。 逮捕されるかどうかはわかりませんが、要求行為だけの逮捕事例は報道されています。
知りません。 警察に問い合わせないとわかりません。
陰部画像の送信だと、普通は わいせつ電磁的記録頒布罪 青少年条例違反(わいせつ行為) が検討されるでしょう。 わいせつ画像の送り付けをわいせつというのは、ちょっと難しいですね
製造罪については、 まず、児童側から画像を押収して、 被疑者側からも押収を試みて、 画像が出てくれば、被疑者の端末までの製造罪、 出てこなければ、児童の端末までの製造罪 ということになります。 画像がどちらからも出てこなければ要求罪(...
青少年条例については 「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、 ②青少年を単に自己の...