映像送信型性風俗営業における衣服の定義と届出要否について

映像送信型性風俗特殊営業について
専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業と記載があります。

では衣服を脱いでいない人の姿態の映像であれば届出は不要でしょうか?
例えば、衣服を着た状態で下着が写っている(服も下着は脱いでいない)

また、半裸は下着を着ていても半裸でしょうか?

定義の解釈をご教示お願いいたします。

「専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面(中略)の映像を見せる営業」に該当するのであれば、下着姿であってもこれに該当するものと思われます。
また、「衣服を脱いだ人の姿態」とは、社会通念上公衆の面前で人が着用しているべき衣服を脱いだ人の姿態と解釈され得るため、下着の場合は、「衣服を脱いだ人の姿態」に当たる可能性が高いのではなかと思われます。
ただし、実際の映像などを確認しなければ判断できない部分もあります。
届出の要否については、他の要件との関係でも問題となるため、弁護士への個別相談をお勧めします。