文章が児童ポルノ禁止法で規制されるケースはありますか

児童ポルノについてです。
文章が児童ポルノ禁止法で規制されるケースはありますか。また、児童ポルノに該当するのはどのような場合ですか。

児童ポルノは、「児童の姿態を視覚により認識することができる方法」による画像です(児童ポルノ禁止法(略称)2条3項)から、文章による表現は児童ポルノ禁止法の規制対象にはならないと思います。
回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。

丁寧にご回答ありがとうございます。
文章が児童ポルノにあたった事例はご存知の中でありませんか?