児童ポルノに関する罰則について
1年ほど前、自称17歳の女性とsnsでやり取りしており、会話の流れで卑猥な動画を相手から受け取ってしまいました。
金銭などのやり取りはしていないのですが、後に、児童ポルノに抵触することを知り怖くなって削除しました。
そこで以下の質問をさせて下さい。
①動画は、他人との性行為を撮影したもの(いわゆるハメ撮り)なのですが、こういったすでに撮影されたものを受け取った場合、【児童ポルノ製造】に該当するのでしょうか。
②東京都の条例では、要求する行為自体が禁止されていますが、罰則はあるのでしょうか。
③ ①.②以外で今回の行為が抵触する法律はあるのでしょうか。
何卒よろしくお願い致します。
ご質問に回答します。
① 【児童ポルノ製造】には該当しません。 児童ポルノ製造罪は、児童ポルノそのものを撮影・作成する行為を罰するものです。すでに作成された動画を受け取る行為は「製造」にはあたりません。
② 罰則はあります。 東京都青少年の健全な育成に関する条例は、青少年(18歳未満)に対し、いわゆる「自画撮り」等の卑猥な画像や動画を「要求」する行為を禁止しています。これに違反した場合、罰則が科される可能性があります。
③ 「児童ポルノ所持罪」に該当する可能性があります。 相手が18歳未満であると認識しつつ、その卑猥な動画を(ダウンロードやキャッシュ等で)ご自身の管理下に置いた時点で「所持」が成立します。金銭のやり取りは関係ありません。 削除済みであっても、受信・保存した時点で罪は成立し得ます。
もっとも、そもそも実際に17歳であるかどうかはわからない(自称なだけで実際は20歳など)ので、そこは犯罪の成否で問題となるところです。
一度、最寄りの弁護士に相談された方が良いと思います。
藤本先生
ご回答ありがとうございます。
②の件で追加の質問なのですが、罰則とは具体的にどのようなもの(罰金、懲役など)でしょうか?
また、条例には「青少年に拒まれにも関わらず」とあるのですが、相手方から進んで提供された場合も違反になるのでしょうか。
お忙しいところ恐縮ではございますが、ご確認のほどお願い致します。
罰則は罰金30万円以下です(条例26条7号)。
また、その場合には条例違反の要件を満たさないので違反にはならないと思います。
ですが、この場合であっても、児童ポルノ処罰法7条1項前段により、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金になります。
そもそも、要求行為に加えて、実際に提供された場合には、条例26条7号の範疇を超えており、児童ポルノ処罰法により捕捉されることになるからです。
したがって、相手方から進んで提供されたか否かは、あまり意味は無いかと思います。
上記の3行目の「この場合であっても」というのは、要求行為だけでなく、実際に相手から進んでポルノ映像データを提供されて所持するに至った場合は、という意味です。