これで警察に通報されて捕まったり警察が家に来たりしますか?

18歳の高校生です。
Twitterで性行為を誘われ、ほんとに馬鹿なんですけど、誘いに乗ってしまい返信をした後PayPayで約7000円を払ったら、児童ポルノ法に該当します。アカウントを消したら警察に通報します。お金を払えば通報はしません。と言われました。

焦ってアカウントを消してしまいました。

元警察官の弁護士です。

そもそもお相手が何歳か分かりますか?
相手が13歳以上で、ご質問者様との年齢差がそれぞれの誕生日起算で5歳差に満たないならば、犯罪になりません。
この点が5歳差に満たないならば、犯罪になりませんのでご安心ください。

【参考条文解説】
刑法182条1項3号(わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し…金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。)の前提として、1項の括弧書き「(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)」の者でなければ罰せられないからです。

【その他助言】
また、そもそも今回のケースは詐欺や恐喝の可能性もあり得ます。

相手は大学生だったので安心しても大丈夫ですか?

であれば、そもそも何らの犯罪にもなりません。

むしろ、相手の側が詐欺や恐喝になります。

なお確認ですが、お会いしていないということですよね?

はい。TwitterのDMのやり取りだけです

承知しました。
そうであれば、警察に捕まるということにはなりません。

ありがとうございます。助かりました。