違法動画のリンク貼付について
リンク提供者(被疑侵害者)の行為は、刑事罰の対象になり得ますが、親告罪です(著作権法123条1項、120条の2第3号)。
リンク提供者(被疑侵害者)の行為は、刑事罰の対象になり得ますが、親告罪です(著作権法123条1項、120条の2第3号)。
また、周りの何人かにその「被害」を受けたと言い広めたようなのですが、私の顔(写真)を見せたり私の名前まで言っている可能性があります。 これは誹謗中傷や名誉毀損等には該当しないでしょうか? 言い広めた証拠があればなる可能性はあります。...
開示請求はできますか? 名誉毀損にあたりますか? →ご事情のみでは判然としませんが、名誉毀損などの権利侵害にあたるものである場合、開示請求ができます。 弁護士に、投稿記事の具体的内容を伝え、ご相談ください。 なお、ホスラブは、記録...
削除請求や開示請求は,どこのサイトなのか,管理会社,運営会社はどこなのかといった事情が判明している必要があるため,どこかのサイトに載っているらしいということまでしか分からない場合,現状では開示や削除を求めていくことは難しいかと思われます。
提供いただいた事実からすると、そもそも受託者は欺罔行為をしていないので、詐欺罪は成立しないと考えて良いです。相手方が警察に行くことで、受託者に任意聴取を求めることがあるかもしれませんが、最終的に民事上のトラブルと判断し、詐欺罪で立件す...
可能性の問題について、資料もなく背景事情もわからない公開の場で正確に回答することは不可能ですが、少なくとも、可能性が絶対にないとは言い切れない、ということはいえるでしょう。スクリーンショットが撮られているとすればなおさらです。なお、そ...
相手方の目的は達成していると考えられるので、追加の書面はこないのではないかと考えます。 追加の請求がきたときに対応を考えればよいと思いますよ。
本件のようなケースで同定可能性は成立するのでしょうか? →お互いに匿名一般のものである場合、原則として同定可能性(対象者性)は認められないでしょう。 また、発信者の情報開示に至ると言えるのでしょうか? →名誉権侵害や名誉感情侵害が問...
遅滞が解消されているのであれば、新たな給与先に対する差押決定をとることはできません 万が一、差押えの結果過剰に支払うこととなった場合は、過剰に払った分は返金請求(あるいは次月分と相殺)は可能ですが、相殺なら相殺の通知を相手に届かせない...
開示請求を進めている2件とは別で、粘着して無断転載をしている人や爆サイにプライベートのXアカウントを書き込んだ人を開示請求できるかどうかを教えていただきたいです。 →プライベートの情報と、ホステスとしての情報を結びつける行為は、開示...
その件と私の発言に対してのキャラは関係ありませんが私の発言も誹謗中傷、または別のもの(名誉毀損など)に捉えられる可能性もあるのだろうかと考えました。 →誹謗中傷は法的概念ではありませんので、その該当性についてはお答えしかねます。 「A...
受けてくれやすい事務所を探すコツとかはないでしょうか? →インターネット上の誹謗中傷は、投稿者の氏名住所が不明であれば、発信者情報開示請求の手続のために、弁護士費用が嵩みがちです。また、最終的に裁判所が認める慰謝料の額が多額となること...
ではそのコメント内容を元に刑事告訴した場合罪に問われ逮捕される可能性は0ではないということでしょうか? →捜査機関が逮捕するのは、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれが認められる場合です。 民事上の名誉感情侵害や侮辱罪となるか否かという話と...
投稿者の確信があるものの特定までには至っていない状況と存じますので、投稿内容が名誉毀損等に当たる場合には、開示請求を行った上で、民事上の責任を追及するということが考えられます。 また、投稿内容にもよりますが、業務妨害に当たる内容である...
何かの罪にならないでしょうか? →侮辱罪となり得るでしょう。最寄りの警察署にご相談になったり、弁護士を通じて刑事告訴したりすることが選択肢でしょう。
そこで質問ですが、もしゲームの運営会社が上記のようなアカウントを訴えた場合、業務妨害や名誉毀損が成立する可能性はありますか? それとも、空想のキャラクターへの暴言のため難しいですか? →キャラクターに対する暴言は、犯罪とすることが難し...
今回の件に関しては開示請求の範囲に該当するのでしょうか? →ご事情のみを前提とすると、相談者様の記事による権利侵害を観念しがたく、開示請求をしても認められない可能性が高いように思われます。
投稿内容の具体的な文言を確認しない限り断定はできませんが、一般的なインターネット上の誹謗中傷事案の慰謝料相場からすると、200万円は高めの水準と考えられます。 また、弁護士に依頼するメリットは、法的検討に加え、以後の連絡窓口を弁護士が...
こういった書き込みに対して削除や賠償を請求することは可能でしょうか? →不快かと存じますが、意見の範囲を超えないとされる可能性が高く、裁判所を通じて削除したり損害賠償請求したりすることは難しいかもしれません。 ただ、事実上、サイト運営...
この投稿は誹謗中傷に当たりますか? →名誉権侵害やプライバシー権侵害等に該当する可能性があるでしょう。
弁護士の方々から見て、この投稿は開示請求が認められるでしょうか? →開示請求が認められる可能性はあると思います。 ただ、やや抽象的な内容であるため、やってみないと分からないといったところであり、失敗する可能性を懸念するのであれば、今回...
実際のやりとりや医師の投稿内容が分からないですが、誹謗中傷に当たる可能性は低いと思います。 ただ、医師が投稿の削除や損害賠償請求などの行動を起こすのかは、医師が判断することですから、もしそのような動きがあれば対応せざるを得ないと思います。
お困りのことと存じます。弁護士に依頼されているのですから、その先生と徹底的に相談協議してください!! どうしても不安であれば、セカンドオピニオンとしてこの手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思われます。納得のいかない...
民事訴訟の提起は名誉毀損罪にはなりません。 話が本題から外れてきているので、これをもって回答を終わります。
実際の投稿内容や、開示にかかった費用等も影響してくるためケースバイケースとなりますが、名誉感情侵害ということであれば30万円前後で話がまとまるケースもあります。 分割については相手が応じてくれるのであれば支払い方法として合意書に記載...
ご相談のメール文面は、人格を傷つける強い侮辱表現であり、名誉感情侵害に当たる可能性があります。 ただし問題は加害者の特定です。 メールやSNSのDMは発信者情報開示の対象外であり、民事ルートでは送信者を直接特定できません。 そのた...
公開相談の場で具体的な事情を記載されると特定につながる恐れがあるため、個別に弁護士に相談をされると良いかと思われます。
肖像権侵害として権利侵害が認められ、発信者情報開示請求が認められ、削除や慰謝料請求等が可能な場合があるでしょう。
合意書は有効です。 注意点としては、合意書違反があった時に、他方にどのように連絡するのか、訴え提起ができるか等、きちんと連絡手段が確保されているかを弁護士に確認されてください。 ご参考になれば幸いです。
投稿内容の確認が必要ですが、投稿の削除や開示請求が認められる可能性はあるかと思われます。 実際に売り上げが下がった等の損害を証明できれば、その分の損害賠償も認められる可能性はあるでしょう。 開示を求めるのであれば、弁護士に早急にご...