誹謗中傷された場合、加害者側にお金以外には何を求めることが出来るのでしょう?
アカウント名の場合でも、一般の人が見て相手が特定できるような記載の場合はトラブルの原因となり得るでしょう。
アカウント名の場合でも、一般の人が見て相手が特定できるような記載の場合はトラブルの原因となり得るでしょう。
繰り返しになりますが、必須ではないので、ご自身でご判断ください。
この場合、友人2人が罪に問われるのか、知人が罪に問われるのかを教えてください! →メッセージの内容を拝見していないので何とも言えませんが、仮に被害者の社会的評価を低下させるに足りるものであったり、侮辱的なものであったりした場合でも、友...
住所が正しいという前提で回答します。 親展で、「示談書在中」や「請求書在中」のようなことを書いていなければ大丈夫でしょう。
スクリーンショットの他に証拠として診断書は有効ですか? →誹謗中傷のスクリーンショットは加害行為の立証についてのものであり、診断書は損害についての立証のものであり、それぞれ、異なる要件を立証する手段として、有効でしょう。ただ、既に担当...
実際に誹謗中傷として権利侵害があるものであれば,新たに拡散をした人の投稿については,発信者情報開示等の手続きにより特定が可能かと思われますが,4年前のご自身の投稿についてはログの保存期間が切れていることから,開示は難しいかと思われます。
DMでのやり取りは開示請求の対象とならないため、送信者の開示、特定は残念ながら難しいかと思われます。
開示拒否するつもりですが開示されると思っておいたほうがいいでしょうか? →本番行為をしているとの記事であれば、開示されるでしょう。 その裁判で私に賠償金?を払うように判決が出た場合は 私は前科が付くのですか?それとも賠償金を相手方に...
掲示板の書き込みとxでの投稿が同一人物かが不明なため、両方の書き込みについて慰謝料請求をするとなるとそれぞれに開示請求が必要となります。
弁護士を立てずにご自身が示談交渉をされるおつもりであれば,その際の注意点や,金額面の相場感等,ご自身が気になる部分をご相談されると良いかと思われます。
示談については相手が任意に対応しない限り裁判外の交渉での対応は難しいでしょう。 また、親への請求については、相手が成人している以上関係がないため、書面を送ることにより余計なトラブルとなる可能性があり、避けた方が良いかと思われます。 ...
ただ、引用やリプ欄でその有名人に対して誹謗中傷が多数行われていました。 この場合私はなんらかの罪に問われ開示請求される可能性はあるでしょうか? →投稿記事を直接拝見しないと何も言えませんが、相談者様の記事それ自体が権利侵害に及ぶもので...
一方当事者の請求や主張がでたらめで検討するにも値しない等が考えられます。裁判所も、これ以上期日を続ける必要がないと考えたのでしょうね。
どの程度のやり取りなのかにもよりますが、一般的には損害との因果関係の立証が難しく認められにくいかと思われます。
相手が弁護士を立てた上で動いているのであれば,弁護士費用もそれなりにかかっているかと思われますので,損害賠償,慰謝料請求についてはしっかりと請求を行ってくるかと思われます。 違法行為を行っているという書き込みとなりますので名誉毀損と...
出廷されなかったようですが、次回日程の調整の連絡、次回日程の通知と請書などの手続きがなされていないのが疑問です。 裁判所に確認をなさってください。 (事件番号、当事者名、被告本人であることを告げて)
名誉毀損やプライバシー権の侵害となる可能性はあるでしょう。不貞の事実を言いふらしていることの証拠があるのであれば、そうした行為を止めるよう警告書面を送ることも考えられるかと思われます。
もしこれらのコメントが罪に問われる可能性があるなら教えて頂きたいです。 →いずれのコメントも、既に動画に現れた事実を前提とするものであれば、何か罪にあたるようなものではないと存じます。
どのように騙されたのかわかりませんが、事実関係がはっきりしないので、 これで回答は終了します。
勘違いしてます、と言い続けるしかないでしょう。 間違いがはっきりしたら、謝罪または慰謝料を求めてもいいでしょう。
実際の投稿内容に誹謗中傷等が含まれるのであれば、削除や発信者情報開示が認められる可能性はあるかと思われます。
相手方は、顧問弁護士から、そのようにするよう、アドバイスを受けた可能性があるでしょう。良かったです。
事件性があるので、先に警察に事情を話して、相談をするといいでしょう。 脅迫や名誉棄損ですね。 ご自身では、開示請求をされるといいでしょう。
あくまで個人の意見や感想として、侮蔑的な表現もないですし、メーカーから訴えられる可能性は低いかと思われます。
あなたが訴えられることはないですよ。
一連の投稿は全てスクショ済みですが、このような些細な内容で相手を訴える事は可能でしょうか? →“SNSで嫌がらせする人って、リアルの人生を楽しめない人なんだね”や“ネットで嫌がらせするより、堂々と会って話し合えばいいのに”という記事は...
未成年者の年齢によってはアウトでしょう。 警察に相談されてください。 (十六歳未満の者に対する面会要求等) 第百八十二条 わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上...
脅迫、ないしは強要の罪で立件が考えられる事案ですので、直ちに警察に被害届を提出することが先決かと思います。
元々のアルバムを公開した人が別の人物でも、ご自身がその画像を投稿した場合には権利侵害が認められる可能性はあるでしょう。 アカウントが削除済みである場合でも、当時のスクリーンショット等証拠が保存されていれば、そうした証拠をもとに開示さ...
日本語としての文意もわかりませんし、 どういった事実関係なのかもわかりません。