開示請求の示談交渉が主に金額のみ請求で困っていますこの様な場合はどうすれば適切でしょうか?

開示請求をされ開示がなされました。
これは決まってしまった事なので仕方がなく内容証明が来ました、殆どの文章はなく示談金と思われるが記載されておりました。
200万円を3日以内に支払わないと即裁判を起こすと言う内容と謝罪の手紙を遅れと言う内容で示談や和解をする文章にしては一方的過ぎました、ですが、誠意も必要ですし用意できない金額である事から、謝罪を含めお返事を出しました。

その後、譲歩と呼んでいいのか分からないですが分割にしてやる、いくらづつ払えるか早く明白にしろと言う事と謝罪文は不要との内容が来ました。
謝罪文等も要らないと言われてしまうとどうしていいのか分からず、自身の経済状況からすぐには答えられないと言う趣旨と金額は過大ではないかと言う事を相手が気分が悪くない様に文章の推敲を重ね記載し返しました。

その後は自分は自営業をしている事と心を病んだから妥当な金額であるとかなり強めの口調で言われ、裁判は自身にもお金が掛かるから許してやろうとしているのにと更に怒りがヒートアップしてきました、多少の文章はあれど毎回言っている事は違うし一貫性があるのは200万円を支払えのみです。

和解や示談はお互いが譲歩するものですので自身の状況や所得証明書を出す等をし、更に裁判で賠償を確定させても構わない、刑事告訴をし裁かれるのであればそれは妥当なのでその点も大丈夫ですと、告げました。
自分のやった事なので全ての責任は取りますと言う趣旨も含みます。
殆ど話し合いにならないので賠償を確定して頂いた方が良いとの考えもあります、それ以降も繰り返し200万以上の金額は妥当、裁判は考えている支払えのいたちごっこでいくら丁寧な文章を送ってもこの調子で毎回回答の期限も決められ強い口調が続きます。

自分は開示が通る程度の事は実際に記載したので仕方がないと謝り何とか普通の和解交渉等の様に持っていけないかと考え行動しました、また前述した通りの裁判でも構わない趣旨を伝えても最後に文言の様に裁判を考えいると記載があるだけで話が進みません。

そんな中、とある弁護士さんの絶対にお金は払ってはいけないと言う記事を見ました。

訴訟することになると、弁護士を雇うなどお金がかかってしまうため、示談金自体が目的と言う内容です。

また更に理由がありこの示談金を請求して来ている方は元々ネット上で弁護士さんの委任状の様なもの(フルモザイク)をチラつかせ今謝ったら許す等の事を常日頃からしており、その謝った方と直接やり取りをして示談!!和解!!と結果を載せていたり。

開示請求をする際は、同意しろ渋ると慰謝料が増えるだけだと常日頃から言っている方でもしかしたら自分もその標的なのではないかと考えてしまいました。

開示請求や自分達独自の和解方法等でお金は無限に取れるからと誇らしげにお金持ちアピールをしていたり、開示請求で得た情報をみだりに使わないと言うギリギリのラインをしいて(本名や住所等は載せない)罵詈雑言を吐いていたりする方です。

その方の中傷の基準は自分が気に食わなかったらと言う事が前提だと言論弾圧も元々しています、例えばその方が赤だと言ったら赤で同意しない人間は敵認定をし徹底的に潰し財産を根こそぎ奪う等、そう言った事を楽しげにやっています。

そう言った相手だと知っているので自身は元々萎縮していますし恐怖しかないのですがそこに開示が通り、一方的に譲歩のない暴利な事を言われ精神的に参ってしまいました。

元々誹謗中傷のレベルが桁違いな方なので自分が開示されてしまった文言もその強い誹謗中傷の矛先になってしまった方があまりにも可哀想で見ていられず記載してしまった一言です。
こう言った場合は弁護士さん等に相談をした方が良いのでしょうか、色々なストレスと怖さから精神的にももう耐えられそうにありません。

自身が開示されて事を知ったのもその方のXでのポストからです、プロバイダさんに確認したのですが開示結果を自宅に送っていないとの事で、通ったから払えと自身の名前は出していませんがそう言った事をその方が常にリアルタイムで記載している事からプロバイダに確認し知る事が出来ました。

投稿内容の具体的な文言を確認しない限り断定はできませんが、一般的なインターネット上の誹謗中傷事案の慰謝料相場からすると、200万円は高めの水準と考えられます。
また、弁護士に依頼するメリットは、法的検討に加え、以後の連絡窓口を弁護士が引き受けられる点が大きいです。
ご不安な場合は、弁護士へご相談いただくのがよろしいかと存じます。

横山 敬大先生

ありがとうございます。
投稿内容(開示が通った)文言ですがその方がとある方(Aさんとします)に対して〇〇に勤めている犯罪者等の事中傷を住所なども含めずっとSNSで繰り返していた事に対して自身が「勝手に決めつけたり犯罪者等の言い方は酷い、見える範疇のものは通報させて頂きます」と言う内容です。
Aさんは明らかに疲弊していました。

その事に対して「自身がその方を犯罪者呼ばわりし犯罪者と決めつけX上で通報した」と言う結構曲解した理由で書面が来て経緯等も記載しましたが開示の流れとなりました。

その際に相談した弁護士さんは「表現の自由」があるのでどう言った表現をしようが相手の自由である事から自身がその方に向けて言っていてもいなくてもAさんの存在がない事になっていても「開示を求められた文章」に対して開示か不開示の決定がなされるとの事でした。
また相手が例えば相手が悪い奴だろうがそれは全く関係ない話であると説明が成されたのでそれはそれで噛み砕いておりました。

その後に全く進む事のない示談の話に付随します、民事刑事含め訴訟しても構わないない事やその他の事をお伝えしても話が200万支払え払わないなら裁判の無限ループなのでこれだと法的知識が豊富で交渉の上手い弁護士さんでもお手上げなのかなと言う考えもありました、結局示談でしたらお互いの合意が必要である事からです。

現在も期限を切られていて文章の推敲を重ねておりますが進展が全くない様でしたら弁護士さんのお知恵等を借りようと思います。
お答え頂きありがとうございました。

追記のものなりますが発信者情報開示請求のそこで得た情報は目的外に使ってはいけないとされていますとされていますが「全て名前なども晒す」し示談金も取るしその刑事裁判だと言う事を仰っており例えば民事裁判を通知人様が起こす場合、書面の審議、証人尋問、そして判決または和解この場合、判決を求めず和解する事は出来ます。

これは刑事でも同じく裁判を選んだ場合です、ですが示談及び和解後はその紛争やトラブルは解決済みとなります、なので民事刑事問わず裁判又は今後も書面のやり取りを続けて頂くと言う普通の事をこちらは言っておりますが法律を守る気はなく独自のやり方がある、一般的ないし法律は通らないし特殊なやり方があるので両方出来るとの事です。

その辺りも理解ができずお尋した次第です。

200万円の支払いに加え「払っても晒す、刑事告訴する」という条件では、和解に応じるメリットはほとんどありません。
発信者情報を晒す行為は情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)第7条で禁止されています。
刑事手続では起訴不起訴を検察官が決定するため、相手方が直ちに刑事裁判を起こすことはできません。

横山 敬大先生

やはりそうですよね。
ですが和解交渉の意味を成さないとか個人情報を晒す事はやめて欲しいや裁判の事を出すと相手は激昂してしまうので。
否定、意見、感情は出すなと言う事も言われている文章の構築等も難しいので次のお手紙のやり取りでも何も変わらなければ弁護士さんに相談しようと思います。

本当にご丁寧にありがとうございました。