債務、住民税関連は即相続人に請求がきますか
請求書が届くこと自体を防ぐ方法はありませんね。 請求が来た場合に支払わなくてよくするためのものが相続放棄なので、相続後に相続放棄すれば十分です。
請求書が届くこと自体を防ぐ方法はありませんね。 請求が来た場合に支払わなくてよくするためのものが相続放棄なので、相続後に相続放棄すれば十分です。
合意の通りに分割の支払いをしているのであれば、連絡にいちいち対応する必要はないでしょう。 窓口として弁護士を立てたいということであれば、弁護士を立てることも可能かと思われますが、費用が別にかかるためその点は注意が必要でしょう。
詳細なご事情が分からないので確定的なことは申せませんが、娘様にて取り急ぎ弁護士事務所にてご相談されるべき案件かと思います。 単にお金を借りただけで、元金19万5000円について、利息込みで1500万円だとか、慰謝料2000万円だとかの...
友達というのは、ネットでの知り合いでしょうか? 警察に相談してよい事案に感じますが、最初に相談したときと同様に扱われる可能性もありますね。 弁護士に交渉の代理人に立ってもらったり、弁護士経由で被害届の提出をしてもらった方がよいかもしれ...
>>[相手側が誘ってきた旅行の日を過ぎた際に、相手から旅行のキャンセル料が発生したので40万を払って欲しいと言われました。 また、お金についてお話したいと言われて直接会った時、相手から借用書を書いてと言われてスマホの画面にあった例文を...
ご記載の【内容証明郵便の作成費用と発送代と、作成するために仕事を1日休んだため、日当分】について支払う必要はありません。なお、利息の約定があれば利息を支払う必要がありますし、返済期限を過ぎた場合には遅延損害金を支払う必要はあります。
債務整理が任意整理という意味であれば、可能です。法的整理という意味であれば、54万円では金額が大きくないので、裁判所の運用上難しいのではないでしょうか。 分割払いについては、債権者に応じる義務はないので、分割払いにできるかは債権者次...
生活保護や障害年金の受給権自体を差押えられることはありませんが、銀行口座を差押えられることはあり得ます。差し押さえられた口座へ入金(振込)することもできなくなりますので、生活保護や年金については窓口(現金)受け取りを申請しておく必要が...
問題を整理して検討する必要があります。 利息に関する合意がないことを前提にした場合 ①元金に関しては、支払い済みであることを相互に確認しているので支払い義務なし ②利息に関しては合意がないので支払い義務なし ③遅延損害金(現状請...
貸したと言い切ってる本人が一度でも返さなくていいと言った場合どうなりますか? その後またお金返せと言い出した場合はどうなりますか? →具体的な事情にもよりますが、一般論でいえば「返さなくていい」といった場合、請求を放棄又は債務を免除...
あなたが正しいですね。 本件では、延長料金について説明義務があります。 また、ラインを開示したのは、守秘義務に反して違法ですね。
5年前に自己破産しているとなれば、再度の自己破産は厳しいかもしれません。ただ、生活保護を受給している状況では、支払うことを前提とする債務整理(任意整理等)も難しいと思います。具体的な対策については、直接弁護士と相談した方がよいと思います。
連帯保証人は、あくまで「債権者(病院)から連帯保証人に対する請求」に対して義務を負います。 主債務者(しぐれう様)から連帯保証人に何かを請求できるわけではありません。 なお、連帯保証人が債権者に対して支払った場合、病院に対する債務は消...
前提として、すでに支払い期限が来てしまっている債務について、相手方はその分割や支払い猶予に応じる義務はないため、 分割払い等を強制することはできません。 ただ、お伺いしている限りの状況からすると、失礼ながら債務を払いきれる見込みが本...
破産手続開始決定の時点で、供給は開始される見込みです(破産法55条1項)。 その状況であれば、とにかく早く弁護士に相談して下さい。
負債状況がわかる資料、現在の収入がわかる資料を揃えて、 弁護士会の相談予約などをお取りになってください。 ご自身のケースでの方針やメリット・デメリットなどについて説明を得ることができます。 なお、昨今誇大広告により集客をして、高額の費...
裁判所から来た差し押さえ通知に、異議の申し立て方法が記載されて いるでしょう。 記載がないか、わからなければ弁護士に直接相談して下さい。 やや難しい手続きですから。
分割で払う交渉をするといいでしょう。 そのために法律事務所が入っています。 返済計画書を作成するといいでしょう。
裁判所から訴状が来るまでは、まだ間があります。 差し押さえはまだまだ先でしょう。 ショッピングを控え、分割で、払っていくといいでしょう。 かりに訴状が来たら、あらためて相談して下さい。
業務妨害罪が成立するほどの頻度であれば、警察に相談してもいいですが、それほどでなく精神的につらいという程度であれば、弁護士に間に入ってもらうのがいいでしょう。
消費生活センターの下記ページをご参考にしてください。 https://kyoto-soudan.jp/miseinen/#:~:text=%E6%9C%AA%E6%88%90%E5%B9%B4%E8%80%85%EF%BC%88%EF...
>1 違法とは考えにくいです。 >2 違法とは考えにくいです。ただ、貴方が弁護士に依頼しなければならないわけでもありません。 >3 裁判以外にも、交渉や調停といった方法が考えられます。なお、裁判や調停といった裁判所を介する方法であ...
>知人の住所がわからないのでメッセージや電話で自己破産をするから >住所などを教えてくれと頼んでも大丈夫なのですか? 頼むこと自体は特に問題はなく、情報提供されれば、それに基づいて破産申立ての準備を進めていくことになります。 仮に情...
ご自身で相手と交渉をするのが難しければ、弁護士を窓口として返済条件等の交渉をすることも可能ですので、弁護士への依頼をご検討されるのであれば一度個別に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
裁判所で和解することも多数あります。 これで終わります。
親展の表示がある郵送物は家族であっても開封してはいけません。 支払いはすでにされているようですが、開封しないという選択肢は通常ございません。 お祖母様を説得され開封して内容を確認しておくことをおすすめいたします。
管財事件となるかどうかは裁判所によって運用が異なってきますので、地元の弁護士に財産状況等を説明したうえで回答をもらった方がよいかと思います。
オンラインでの賭け事も、賭博罪に該当しえます。下記記事を参照ください。 https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/onlinecasino/onlinecasino.html 金銭の要...
自分で対応したほうがいいでしょう。
まず、そのまま無視し続けると支払いを求める訴訟を起こされる可能性があります。 また、他人名義のクレジットカードを第三者が持っているということでしょうか。そういった場合、詐欺になる可能性もあります。具体的な状況によって対応も大きく変わり...