Twitterでわいせつ動画を購入した場合の罪について
児童ポルノ製造罪 児童ポルノ所持罪 要求行為(青少年条例) などの罪名が検討されます。製造罪は逮捕されることもあります。 ネットの事件では文字面が重視されるので 冗談半分に購入を考えているとDM というのはなかなか通らないでしょう
児童ポルノ製造罪 児童ポルノ所持罪 要求行為(青少年条例) などの罪名が検討されます。製造罪は逮捕されることもあります。 ネットの事件では文字面が重視されるので 冗談半分に購入を考えているとDM というのはなかなか通らないでしょう
著作権法上の要件を満たした「引用」であれば、動画においても可能です。 要件については、難しい問題も含むためここで全てを説明することはできませんが、引用と認められない場合の例を挙げると、公表されていない著作物の引用である場合、引用という...
あなたとエコー写真の結びつきが、わかるなら、名誉棄損、 プライバシー侵害になるでしょう。 投稿者に対し、削除と謝罪を求めてみるといいでしょう。
「SNSでの揉め事」の内容次第といえます。 したがって、揉めたSNSの内容を紙に印刷するなど、どのような揉め事があったのかを分かるようにして、弁護士に相談なさると良いと考えます。
肖像権等の関係から顔が写っている写真を悪用することは許されません。また、弁護士を経由して連絡すれば相談者様の電話番号が知られてしまうこともありません。 ただ、お話を聞く限りでは、当該メンズエステ店運営者は、過激な言動をすることがあり得...
お問い合わせいただきありがとうございます。 実際のツイートや相談者様のアカウントなど、諸々の状況を精査できることが大前提とはなってしまいますが、 インターネット上の名誉棄損や侮辱といえる表現が含まれているため、相手方に対する損害賠償と...
署名を集める行為それ自体が名誉毀損となるおそれがあるものですが、それによって被害届が受理されやすくなるとかそういう状況ではないと思われます。 LINEの回答については、一概にお答えできません。その都度状況をみて判断すべきことなので、ネ...
逮捕されることもあるので 早い方がいいと思います
本当にそれだけのやりとりで金銭要求があったのであれば、恐喝未遂なので、警察に相談されればいいと思います。
何らの法的根拠がなくても訴訟提起をする人がいるため、訴えられないようにすることは不可能でしょう。 訴訟提起されても大丈夫というつもりで余裕をもって構えている方がよいでしょう。
弁護士か警察に、メッセージを持って相談に行くのが一番だと思います。 その上で、対応についてアドバイスを受けてみましょう。
証拠がなくても勝てるでしょう。
>2ヶ月ほど前に私はInstagramの限定公開で(信用してる人だけ15人ほど)あまり周りにバレたくないことを投稿しました。 とのことですが、どのような投稿をしたのでしょうか?
18歳未満の画像だった場合には、単純所持罪(7条1項)を疑われるでしょう。 動画を観て保存してない状況というのは、 所持になっているかよくわかりませんが 捜索にきたときに警察に説明してください。
そもそも撮影もしていないので、肖像権の侵害には当たらないでしょう。 特に心配する必要はないと思います。
いずれについても「販売元であるパブリッシャーから恐らく許諾を得ているSTEAMがシェアプレイ機能を提供しているから著作権侵害に当たらない」という理解で大丈夫です。
私ならという回答になりますが、特に何もできないと回答するか、データを消してもらうことの交渉を受けるかといったところだと思います。損害賠償請求や被害届の提出では受任しないですね。
こちらから調べることはできません。 なお、推測にとどまりますが開示請求をしている可能性は低いと思います。 弁護士ではなく「法律に詳しい人」に相談しているだけのようですし、開示請求までしていれば交渉や請求も弁護士に依頼しているのが一般...
具体的な活動内容が分からないと回答が難しいです。 そのため、動画内容や事業内容を明らかにして個別の法律相談を受けることをお勧めします。 一般的には以下のようになります。 今回の活動は組合契約に該当し、組合契約では自由に脱退ができます...
相手方との関係性とか 他にも送ってるかとか いろいろ考慮されるので、掲示板では結論はでないでしょう。
あなたのほうは、程よく対処されているので、連絡を待つことに なりますね。 静観していればいいでしょう。
結論から申し上げますと、先に開示請求をするべきです。 まさにご指摘のとおり、仮に当該知人が自白しても、裁判になって「あれは脅されて自白してしまった」などと言われてしまっては、追及が難しくなってしまいます。そこから開示請求をしても、もう...
SNSの摂食障害動画が過食と下剤乱用を誘発させたと思うが訴えられますか? こんなのをSNSのオススメに流しているSNSを訴えることはできますか? とのことですが、訴えること自体は可能です。
>キャンセル料を払いたいのに、店舗からの連絡がない場合の対処方法は? どうしたいのかによりますが、払いたいのであれば連絡をしてみてもよいかと思います。
請求される可能性は低いと考えられます。 裁判になった場合には、どちらが悪いかを判断するよりは、双方に問題があるとされて賠償請求が棄却されたり、減額されることが考えられます。
投稿内容を実際に見なければ確定的な回答はできませんが、相談者のことであると特定できる形で、不実の内容や名誉を棄損する内容が記載されているようですので、発信者の調査から損害賠償請求という手続きをとることができると思います。
詐欺にはならないので、あなたに責任は、ありません。 偽物を本物と偽って売っていないので、詐欺にはなりません。 取引は正常に成立してますね。
具体的内容にもよりますが、キャンセル料が発生しない場合は損害がないため支払う必要はありません。払わないなら警察や大学に言うとの発言は脅迫にあたりえます。家族に請求することもできません。
開示請求は、特定の個人や企業に対する誹謗中傷やプライバシー侵害があると主張する場合、加害者の情報を開示してもらうために利用されます。 店名やキャスト名が特定できる書き込みがある場合、開示請求の要件を満たす可能性があります。 実際に相...
プレゼントしないと危害を加える旨の告知がないみたいなので、脅迫には当たらないように思います。嫌なのはわかりますが。