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名誉毀損には該当しませんが,トラブルに発展する可能性がありますので,発言には今後気を付けるようにしましょう。
名誉毀損には該当しませんが,トラブルに発展する可能性がありますので,発言には今後気を付けるようにしましょう。
何らかの罪となるには、特定の誰かに向けられたことがわからないといけません。 名指しされていない場合には、一般的には名誉犯罪などが成立しづらいです。名指しされなくても特定の人のことを言っているか分かればいいのです。 警察や弁護士が動くに...
詳細は契約書などの確認が必要ですが、一般にクーリングオフができる場合には、違約金を支払う必要はございません。
そもそも和解に違反したくないのであれば、和解成立前に伝えればいいだけのような気もします。 ただ、推奨されることではありません。 奥さんにばれることのリスクは前の回答のとおりです。また、和解成立前に行ってしまえば、和解にすらならないかも...
名誉棄損になるけど、公共性、公益性、真実性から、違法性がなく、事件には、 ならないでしょうね。 かえって、相手が飲食詐欺だから、警察に申告できないでしょう。
被害者が開示を受けた後どのように進めていくかは分かりません。 和解することも、刑事事件にすることも考えられます。 そして、刑事事件となったとしても必ずしも逮捕されるとは限りません。 また、無料電話相談した弁護士の意図は分かりませんが...
リプライでもないとなると、そもそも誰のことを言ったのか特定できないので名誉毀損には当たらないかもしれません。 しかし、文脈などで相手のことを言ったことが特定できるのであれば、〇〇の内容や動物虐待などの事実で名誉毀損といえると思います。
破壊しておくとして 静観していると、捜索差押を受けることがあります。空振りになるので、結論は刑事処分にはなりません。 捜索が平気だというのであれば、対応の必要はありません。
ご相談内容拝見致しました。 返す姿勢を見せながら、理由をつけて一向に返済しないというのはよく見られる事態ですので、このままの状況では埒が明かない可能性が高く、状況を変える為にも弁護士を介入させるのも一つであろうと思います。 相手方に真...
確かに脅迫的なツイートですね。 あまりに目に余るツイートが繰り返されるようであれば、むしろあなたの方こそ弁護士にご相談するなどの対応を取らなければならなくなるかも知れません。 いずれにせよ弁護士も、高い事務所の家賃を支払い続け、また事...
児童に頼んで裸の写真を撮影送信してもらうと製造罪 性的好奇心で児童ポルノを所持すると、単純所持罪 になります。 上記の経緯だと、「疑い」としては、製造罪・所持罪を疑われる恐れがあります。警察は「疑い」で捜査を始めますので、注意して...
警察に詐欺被害を届けるのが現実的かつお金のかからない対応になるかと思います。 ただ、犯人を特定できたとしても、他にも何人か被害者がいるのであれば、残念ですがお金を全額返してもらうことにはあまり期待ができないでしょう。 得体の知れない相...
準詐欺には当たらないように思えますね。 あなたがだましてる事実はなさそうですからね。 ここに記載したことを整理して、弁護士に相談されると いいでしょう。
消費者センターの指導で正解と思います。 請求されたら争えばいいと思います。 裁判所の意見を聞きたいと言えばいいですね。
①これが警察にバレた場合どのような経緯でバレるんですか? サイト側の検挙 ②警察にバレた場合どういったことになってしまうのか 捜索押収を受けますが、 削除されていれば刑事処分にはなりません。 ③よく大量だとバレやすいと聞く...
ご質問ありがとうございます。やってしまったことは問題ですが,反省されている様子が伝わってきました。 さて,ご質問の点ですが,270万円は高額だと思います。関西への引越しの必要性も疑問がありますし(そこまで遠方である必要はないのではない...
直接弁護士に相談した内容を、掲示板で再現するのは面倒なので、コメントしにくいですね。 相談料を払ったのであれば、弁護士にも調べて回答する責任があるので、納得いくまで相談されればどうでしょうか。 一般論ですが、児童ポルノについては...
おかしな弁護士と思いますね。 探偵もおかしいですね。 弁護士を連れて行くのはおかしい気がします。 金額も高いですね。 紛議調停は当然でしょう。 申し立てをされるといいでしょう。
その高級車が本人所有ということでしたら,差し押さえたらいかがでしょうか。会社から報酬を得ているなら,それも差し押さえることができます。押さえるものが判明せず,債務名義もそれなりの金額でしたら,財産開示手続を検討されてもいいと思います。
相手方については児童買春、児童ポルノ法違反(製造)、脅迫罪、強要罪等が成立する可能性があります。 迷わず警察に相談しましょう。 上の先生の回答の通り、初犯であっても実刑になる可能性がかなりありますし、警察に行けばあなたの連絡先や撮影し...
1、罪にはならないでしょう。 性交類似行為にも該当しません。 2、逮捕はないでしょう。 3、自首の必要はないでしょう。
真実18未満だった場合、対償供与約束してホテル等で性交等したという児童買春罪の疑いが持たれます。 約束時点で児童と知らなかった・行為もないということであれば、児童買春罪にはなりませんが、被害児童が警察に迎合していい加減な供述をして、...
残念ながら成人男性が未成年者と単に連絡を取り合うだけでは何らの犯罪にも該当しませんので、警察に相談しても動いてくれませんし弁護士としても出来ることはありません。
訴訟提起され裁判になる前に弁護士を立てた方が良いでしょう。基本的には示談で折り合いが付けばそこで終わりです。 いくらかこちらが支払って和解合意書を巻いて終了という流れになります。 慰謝料については、相手方の被害感情の強さとこちらの資力...
泣き寝入りをするしかないのでしょうか ・・・メッセージのやり取り 合意書をもって弁護士に相談されるのがよいです。
あなたのツイートでクレームをいれる意味が分かりませんので、そのクレーム自体が無価値です。 そして、そのクレームはいわゆる脅迫などにはあたりません。 ツイートを見られたことで恐怖を感じていらっしゃるのかもしれませんが、訴えられることも...
経緯が複雑でこの相談内容だけでは理解が難しいですが、相手の権利などを侵害したという様子が見えません。 銃殺するなどと言っているとおり、弁護士に相談したや勝訴が確定的だと言われたというのもうそでしょう。 そもそも、25人に対して開示請...
あなたから、お願いすることはありません。 罰金は30くらいでしょうが、起訴猶予もないわけではないでしょう。 前科はつきます。 終わります。
詐欺だから、警察に行ったほうがいいと思いますよ。 方法が、他人の免許証を使うなど悪質なので、警察も捜査する 可能性が高いでしょう。
住所、氏名と共に、債務不履行をした事実をツイートされるのだと思うのですが、それは名誉毀損だったり、プライバシー権侵害に該当するのでお勧めしません。 決済方法を工夫して、債務不履行を防止するようにする方がよろしいかと思います。