貞操権の侵害にて、慰謝料請求されようとしています。
はじめまして、弁護士の寺岡と申します。 貞操権侵害を理由とする損害賠償請求をされるおそれがある、ということですね。 まず、後者の会ったことのないお2人については、直接お会いしたこともないということですから、侵害と認められる可能性は...
はじめまして、弁護士の寺岡と申します。 貞操権侵害を理由とする損害賠償請求をされるおそれがある、ということですね。 まず、後者の会ったことのないお2人については、直接お会いしたこともないということですから、侵害と認められる可能性は...
ご心痛のことと思いますので、一般論になりますがお答えします。 ●母親からお金は返してもらえますか? →お金を返す義務は10年で消滅時効にかかり、消滅時効後は時効を主張されるとお金を返す義務が消滅します。貸してから12年も経っていると、...
こちらこそありがとうございます。 そのような経緯がございましたか。確かにそのような経緯があると「元カレなのかもしれないな」と思ってくれる部分はありそうですね。 ただ、少し可能性は上がっても「かもしれない」にとどまるようにも思います。...
流れとしては、債務承認弁済契約書が作成できるのでしたら、その契約書記載の期限に支払いがなければ、その契約書を証拠として簡易裁判所で少額訴訟の申し立てをします。 少額訴訟では一回の期日で審理され即日判決が出ますので、判決が出て、相手の勤...
>その友達は息子にバイクを貸した時 教習所に通っていたらしく教習代30万ほども無駄になり、息子がしくこく貸してと言ってきたから貸したと言ってます。教習所の料金を弁償しないといけない義務はありますか? 無免許の息子さんにバイクを貸した...
契約書を見ないと、クーリングオフが使えるかどうかわかりませんが、 消費者契約法、特定商取引法に照らして、取り消しができるかもしれないですね。 自己破産は、できますよ。
そもそも会って返済する必要はありませんし,トラブルになる可能性もありますので,会わない方が良いです。 返済に関して相手方との交渉などをご希望であれば,費用は発生しますが弁護士に依頼することはできます。 ご依頼された場合は,弁護士を介...
先方の一連の言動はストーカー規制法違反に該当する可能性がありますので、証拠となりうるLINEのやりとりや家の近くにいることが分かる写真等をまとめて警察署にストーカー規制法違反で被害届を出せないか相談されることをおすすめいたします。 ...
お困りの状況、拝見いたしました。 ご記載の経緯に照らせば、株主として現に取り扱いを受けてきた実態もあり、また、株主名簿などもあるとのことですので、相手方の主張には理由がなく、争う余地はあるかと思われます。 相手方が任意に主張の撤回をし...
甲及び乙は、以上をもって全て解決したものとし、今後、名目のいかんを問わず互いに何らの金銭的請求をしない。また、甲及び乙は、本覚書に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。 というような感じで良いでしょう。 事案に応じた...
まず、rie様が中学生くらいのご年齢以下でなければ、親御様には責任がないことは知っておいた方がいいでしょう。 rie様ご自身が支払うとしても、言い値をそのまま払うのではなく、損害額を証明してもらうといいと思います。 いくら優秀な弁護士...
ご記載いただいた事情を拝見するかぎり、児童相談所は、あなたがお子様を虐待しているという疑いを持っていて、奥様がお姉さまの協力を得てあなたにお子様を会わせないことを前提として一時保護を見送っている可能性もあるように思われます。仮にそのよ...
紹介はできませんが、回答者の中には、大阪近辺の弁護士は 何人かいますね。
金額が大きいこともありますので、速やかに弁護士にご依頼いただき判決を取得し、強制執行を進めるべきでしょう。 一般的には待てば待つほど資料や相手方財産が散逸し回収が難しくなります。 そもそも現時点で全額の請求が可能な約束になっているか...
借用書がないのであれば、お父様が亡くなった後、あなたが先方に借金返済を求めても贈与であったことを主張される可能性が十分あるように思われます。また、ご記載いただいた事情からしますと、おそらく借用書の作成にお父様や先方が協力しない可能性も...
たとえば、お金のために年齢や恋人の有無等を偽るホスト/ホステスや性風俗従事者はあまたいますが、それが詐欺罪として検挙されることはないのと同じで、金銭を対価に食事、デート、セックス等のサービスを提供するパパ活の関係においても、最初から踏...
返済期日を決めていない場合は、いつでも全額の返還を請求できます。 ご本人さまで請求してみて、任意に返済されないようであれば弁護士への依頼や、訴訟での対応をご検討いただくことになります。 弁護士や訴訟において対応するためには、お金を渡...
具体的な事情を全て把握しているわけではありませんので、なんとも申し上げられませんが、性的DVや経済的なトラブルの存在を立証できれば、その女性において有利な判断がなされる可能性もあるかもしれません。 なお、上記回答は、具体的なお話をお聞...
近場の弁護士に直接相談するのがいいでしょう。 ここでは、そこまで詳しくはやりません。
ご記載の事情がすべて明るみに出た場合、免責不許可事由になり得ます。また、仮に免責許可決定が出された場合は、あなたは破産手続開始決定について知っている債権者となりますので、あなたの債権も免責の対象となります(破産法253条1項6号かっこ...
純粋な法律問題として考えれば、あなたとしては現金がプレゼント袋の中に「自由に使ってください」という手紙と共に入れられていたことを根拠として、貸金ではなく贈与であると主張することが十分可能なように思われます。ですので、この観点からいえば...
そもそも個人間の単なるお金の貸し借りについて警察が関与することは稀です。 ご友人は返済がまだだと主張して追加のお金を要求しようとしているのかもしれません。 返済について、証拠があるか(銀行の振り込み履歴や、LINE上などで返済したこ...
どのような契約書だったか不明ですが、署名してしまったのは非常にまずかったと思います。 これ以上状況が悪化する前に、お近くの法律事務所に速やかに連絡し、ご相談されてください。
成果の保証はされていないかと存じますので、成果が出なかったことを理由とする返金は難しいかと存じます。 ただ、進捗状況の把握が不十分であったこと、状況確認もなく放置されていると感じたこと、当日リスケが多かったこと、最初の数回と同じクオ...
あなたはだまされているような気がします。 書類を、弁護士に見てもらってください。 昔からある女性をだます手口と似ていますから。
返済約束がない以上は返済義務はありませんし、返済に応じる必要がありません。 司法書士への対応は、こちらから司法書士の連絡先を尋ねるのも怖いでしょうし、請求書が来てからで良いと思います。 司法書士から連絡があったら、今後相手方本人から直...
>個人情報もバレてるので、怖いです。 私はパパ活では返済義務は無効になると考えてたのですがお金を返さないといけませんか? 具体的事情によりますが、パパ活で出会った相手だから無条件で返さずにすむ、ということではありません。 借用書の...
口座から住所氏名を特定するのは難しい。 不倫で訴えられることは、ないでしょう。 いまのところ、このまま、既読せず、放置していたほうが いいのではないかと思います。
恐喝については、相手方からそういう主張がありえるという可能性について述べたものです。 少額訴訟については裁判所のページをご確認ください。 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_m...
記載いただいた事情からしますと、警察に行って正直に話すと、あなた自身もいわば名義貸しのような形で金融業者を騙したという点において詐欺罪に問われ、検挙される可能性があります。 知人も巻き込んでしまっていることからしますと、あなたから警...