社長からの借入金を返済しないまま退職した場合
2023/2/1に勤め先の社長から50万円借りました。
2/1-2/29まで、適応障害で休職し、3/1から復職しましたが3/31に退職しました。
退職時に一括返済を求められましたが、お金を工面できないため、金銭消費貸借契約書を結んだときに一緒にもらった借入金返済明細表のとおりに返済させてくださいとお願いしましたが、受け入れてもらえるはずもなく、そのまま退職日を迎えました。
退職日当日に、今日中に着金するよう社長から求められましたが、工面できなかったことを伝え、訴えていただいて、差押されるほか方法がない旨を伝えたところ、刑事と民事で訴える(詐欺罪)と言われました。
それはやめてほしいと伝えたところ、契約の巻き直しを求められ、今週の金曜日(4/7)に会社に来るように言われてます。
返済計画表では4/25からの返済予定になっていますが、刑事民事で訴えられることはあるのでしょうか。また、返済計画表通りに返済を進めることは不可能なのでしょうか。
長々と失礼しました。アドバイスよろしくお願い致します。
契約のまき直しに応じる必要はないでしょう。
応じてしまったら、そこでの合意があなたを拘束し、これを守らなければ債務不履行となってしまいます。
元々の契約がどのような内容になっていたのかはわかりませんので確実なことは言えませんが、通常であれば当初の契約で定められた方法で支払っていけば、債務不履行にはなりません。
また、刑事で詐欺になるようなことはありえないと思われます。