偽計業務妨に該当するか
ご質問のいずれの場合も偽計業務妨害罪の故意がないと思われますので、特に問題はないと思われます。 今後は事実確認をしてからクレームを入れた方がよいでしょう。
ご質問のいずれの場合も偽計業務妨害罪の故意がないと思われますので、特に問題はないと思われます。 今後は事実確認をしてからクレームを入れた方がよいでしょう。
一般論としては、詐欺的な要素がある性行為(約束のお金を払わなかったとか、結婚詐欺とか)の場合、強制性交の被害申告が出て、捜査されることがありますが、性行為について、真剣な承諾があれば、最終的には強制性交罪にはなりません。 性犯罪に詳...
そういうのは個別事情によるので、こういえば罪がなくなるという呪文みたいなものはありません。 最寄りの弁護士に直接相談してください。
おそらく検察庁の匙加減しだいなので、なんとも言えません。 とりあえず出頭して事情を説明するよりないと思います。
考えすぎですね。 まず、殺人の故意が無く、通常、人の死をもたらすと考えられるような殺人の実行行為がありません。そのため、そもそも殺人罪は成立の可能性がありません。 業務上過失致死については、床に落とした一つのサヤインゲンを入れたことが...
詳しいご事情が分からないため一般論としてご回答します。 まず相手から希望額を提示してもらう場合も、まずこちらから提示する場合もあります。ただ相手に提示してもらう場合は高額になることが多いため、まずはこちらから金額を提示することが多いか...
もし食中毒にさせようという意思があって、結果として亡くなったのであれば傷害致死罪、そのような意思がなくとも過失致死罪にはなりうるでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 警察段階で厳重注意で終わることもありますが、捜査を進めた後に事件が検察官に送られた場合は、検察官が起訴・不起訴などを判断することになります。 捜査の過程で、もし自転車の持ち主(被害...
>①性行為に関する直接のやり取りは無いものの、このLINEの内容のようなものでも証拠となるのか? 内容次第ですが、なる可能性はあります。 相手が送信取り消ししてきたりすることもあるので、スクリーンショットを撮っておくと良いと思います...
はい、会わずにシャットアウトするでも良いかと思います。 なお、突然のキャンセルなどがアプリの利用規約に反するようであれば、別途アカウント利用停止のペナルティなどはあり得るので、ご確認ください。
取り調べが一回で終わるかどうかは、事件や供述の内容によりけりであるため、何とも言えませんが、しっかり取り調べに協力することも寛大な処分を得るために重要なことなので、しっかり対応して参りましょう。
虐待の中でも、「性的虐待事案」での児相対応はかなり「厳しい」のが現実です。 なにができるかは、文字だけのご質問で判断できるような単純なケースではありません。 一般論の回答をするにも、もう少し具体的な虐待内容の情報が必要です。
単純所持罪(7条1項)では逮捕はなく、削除しておけば刑事処分もありません。 捜索が来るかもしれませんが、児童ポルノが現認されなければ、上記と同じ結果になります。 捜索を避ける決定打はありませんし、捜索されても空振りになるだけなので...
特段、刑法やその他の刑事関係の法律に違反する行為に該当するとは考えられず、犯罪にはならないと考えられます。
年齢確認を尽くさず過失で18歳未満と知らなかった場合には青少年条例違反(深夜同伴罪)に問われる可能性があります。 条例の話なので、地元の弁護士に相談して下さい
まず、何に関しての示談なのでしょうか? 詳細を記載するのが難しいのであれば、弁護士に直接相談された方がよろしいかと思います。
形式的には建造物侵入罪にあたる可能性はありますが、やむを得ずということで緊急避難といって罪には問われません。お店から連絡等が来るかは分かりませんが、仮に何か事情を聴かれた場合はきちんと説明することが重要です。 具体的なご事情によるので...
正式に依頼するかどうかは費用面を踏まえ検討いただくとしても、相談自体は早めに行うことをお勧めします。
注文後に撮影している場合には、児童ポルノ製造罪(逮捕される事が多い) 撮影後に注文したことになっている場合には、児童ポルノ単純所持罪(逮捕されない) が疑われます。 弁護士に相談して、どちらの罪かを見極めてもらって、製造罪の場合は、逮...
勤務中のお客とのトラブルですので、警察に相談する前に、お勤め先の上司等に報告し、対応を仰がれてみるのが無難かと思われます。
3年以下の懲役刑であれば、情状により、1年以上5年以下の執行猶予にすることができます(刑法第25条1項1号)。 弁護を担当された弁護士の方が一番事情を把握されているかと思いますので、その方にお聞きいただくのか望ましいように思いますが...
何が最善かを回答することはできませんが、示談交渉を行い、被害者の宥恕を得ることは考えられます。 被害者の方が警察に被害を届け出た後、警察が捜査(取調べなど)を行うことが考えられます。具体的にいつ何をするかは、警察の判断になりますので...
>InstagramのDMで「貴方の彼氏があなたの事がブサイクだから結婚したくないと言ってましたよ」と送ってしまいました。 どのような経緯、どのような目的で送ったのでしょうか?
どこまでなら犯罪にならないか? について、納得のいく丁寧な説明が欲しいということであれば、公開相談ではなく、直接弁護士に相談した方がよろしいかと思います。
放置していいですよ。 偽物の証明責任は、相手にあります。 弁護士を付けて裁判をして来ることはないでしょう。 一種のおどしと思いますね。
相談者さんは共犯者の一人ということでしょうか。 具体的な状況がわからないので一般論ですが、 被害者に対する被害弁済を共同でしたいなどの関係で、連絡をしてきた可能性はあります。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 故意ではないとのことなので、犯罪(器物損壊罪)には該当しませんが、民事上の賠償義務は負い得るため、心配であれば自ら建物の管理者に連絡をして謝罪と賠償を申し出ても良いかと思います。
>もう和解などせず放置でも良いのでしょうか。 被害届を出しに行くなら行けばよいと半ば諦めモードです。 首をつかんだ点や、殊更に威圧的な注意の仕方をしたと思い当たる点がないのであれば、謝罪は逆効果です。 穏便に話を収めるつもりが、かえ...
Twitterで知り合った子とLINE交換して冗談のつもりで体の写真見せてって送ってしまって とのことですが、相手は何歳なのでしょうか? また、冗談のつもりというのは、どういうことなのでしょうか?
>訴えて、お金ではなくて、注射のせいで私がおかしくなったことを認めてほしいです。 ということであれば、損害賠償請求の裁判を起こして、その中で、注射のせいで、というのを認めてもらうほかないかと思います。 お金が目的ではないにしても、形...