毎日不安です。侮辱罪、名誉毀損について。
今後半年くらいの間で意見照会書が届くことがなければ、ひとまず民事については何事もないと考えてよいでしょう。 刑事については3年が時効と考えてください。 現時点で、たらればで心配しても仕方ありません。 相手が怒るようなことはせず、静か...
今後半年くらいの間で意見照会書が届くことがなければ、ひとまず民事については何事もないと考えてよいでしょう。 刑事については3年が時効と考えてください。 現時点で、たらればで心配しても仕方ありません。 相手が怒るようなことはせず、静か...
名誉棄損というよりも、侮辱でしょうね。 侮辱も侮辱罪があるくらいですから、違法な表現になりますね。 多額の費用をかけて、慰謝料請求まで来るかどうかはわかりませ んが、謝罪と訂正をしたほうがいいのではないかと思いますね。
早めに警察へ相談にいかれることをお勧めいたします。 また、書き込まれたURLを保存した上、発信者情報開示請求の相談をお近くの弁護士事務所に相談されてはいかがでしょうか。
意見照会書が届いていると思いますので、ご用意の上、お近くの法律事務所に速やかにご相談されてください。 ①示談で解決できる可能性はありますが、相手方が発信者情報開示請求をしているため、それにかかった弁護士費用も調査費として請求されます...
お力になれず申し訳ございません。 削除については、弊所にお問い合わせいただいても差し支えございません。 ご希望であれば、お気軽にご相談ください。
費用や相手方の特定までに掛かる時間をご案内するためにも、 具体的な投稿内容を確認させていただき、そもそも開示請求等が可能な違法性のある投稿なのか判断させていただく必要がございます。 おっしゃる通り、公開相談上で具体的な投稿内容を掲載...
3)の点については、口外禁止の約束や、守秘義務の約束を盛り込めるか、つまり、相手方が第三者に今後投稿や示談のことを話さないことを約束させることができるかどうかという視点です。 完全に解決したと言える示談ができるかどうかというところでし...
最終的に名誉毀損罪や誹謗中傷、営業妨害罪に当たらないと裁判所が判断したとしても、 これらに当たるとして発信者情報開示請求をし、ご相談さまに対して損害賠償請求などをすることは相手方(被投稿者)の自由です。 現実問題としては、そういった請...
名誉権侵害や著作権侵害となる可能性のある行為です。 ご質問への回答としては、いずれもあり得る、というご回答になります。 すでにアカウントを削除したということですから、アカウント削除までの間に、本人や権利者が気付いて対応に乗り出してい...
無茶内容の開示請求であっても、裁判所に申立てすること自体は相手方の自由ですので、情報開示請求される可能性はあります。 最終的に発信者情報開示が認められるかは裁判所の判断です。 投稿者側には投稿の削除を請求する権利はありません。 ご相...
これは、誹謗中傷や脅迫罪に当たったりして警察に訴えられますか?また、情報開示されますか? 相手にだけ直接発言されただけであれば、名誉毀損や侮辱にはあたらないと思います。 脅迫罪は、相手が畏怖するような害悪の告知があるような場合です...
率直に申し上げて微妙なところです。全く当たり得えないわけではありません。 微妙な投稿内容であっても発信者情報開示請求がされる可能性はあります。 意見照会などが届いた際には速やかにお近くの法律事務所にご相談ください。
DMのみであれば,発信者情報開示による特定は不可能です。 警察が特定できるかは不明ですが,6ヶ月程度経っているということなので,警察から連絡がくる可能性は低いかと思います。 以上,簡単ではございますが,参考にしていただければと思います。
お困りのことかと思います。 DMなどの1対1のメッセージでは,当該メッセージを捉えて発信者情報開示手続きをとり,発信者を特定することは不可能です。 ですので,相談者様のDMに基づき,開示手続きをとることはできないかと思います。 また...
>逃れれる方法やIPアドレス、プロバイダを変えたり相手に伝わらないようにこちらも弁護士を雇い裏でカバーしてもらうことは出来ますか? おいくつか存じませんが、未成年であれば依頼にあたっては親御さんの同意が必要になりますので、方針につ...
被害に遭われているのなら警察に頼るのが一番ではないでしょうか。
まず前提として、書き込み内容がそもそも法的に開示され得るようなものかという問題がございますので、プロバイダから意見照会書が届いたら、 まずは弁護士事務所に今後の対応についてご相談されることをお勧めいたします。 なお、契約者と発信者(...
道徳的にはどうかと思いますが、法的には許される範囲内の表現だと思います。開示は認められないでしょう。
こちらかあちらの青少年条例に児童ポルノ要求行為を処罰する規定があれば、検挙される危険があります。逮捕事例はありますが、逮捕危険の%はわかりません。 警察は発信者情報開示ではなく、捜査権限で、ログや会員情報を差し押さえたりしますので、...
伺った限りのご事情からすると、お父様から警察に相談すれば、ストーカー規制法等に基づいて何かしら動いてもらえる可能性があるかと思います。 他には、弁護士から警告書を送る等の対応も考えられます。 なお、Twitterの件では、単に削除する...
DMなので、名誉棄損にはならないですが、プライバシー侵害には なるでしょう。 しかし、内容から見て、訴えて来ることはないでしょう。 名誉棄損にあたらないので、発信者情報開示の対象にはならないで しょう。
ご存じかとうかがわれますが、発信者情報開示や慰謝料の請求をするためには、その中傷がご相談者様のことをさしていなければなりません。 名指しである必要は必ずしも必要ありませんが、やはり名指しでない以上ご相談者様のことをさしているという立証...
必ずしも相手の弁護士費用を払わなければいけないわけではないです。 示談の内容次第で変わってくるでしょう。 交渉の仕方次第で負担するかは変わると思います。
被害者が開示を受けた後どのように進めていくかは分かりません。 和解することも、刑事事件にすることも考えられます。 そして、刑事事件となったとしても必ずしも逮捕されるとは限りません。 また、無料電話相談した弁護士の意図は分かりませんが...
名誉棄損など犯罪行為が継続しているなら、書き込んだのが 過去でも、開示の対象になるでしょうね。 発信者情報開示の必要性がありますからね。
確かに脅迫的なツイートですね。 あまりに目に余るツイートが繰り返されるようであれば、むしろあなたの方こそ弁護士にご相談するなどの対応を取らなければならなくなるかも知れません。 いずれにせよ弁護士も、高い事務所の家賃を支払い続け、また事...
弁護士として相手方を特定するのであれば、発信者情報開示請求をする必要がありますが、今回の内容を見る限り、相手方の投稿自体に権利侵害等はなさそうなので難しいです。 なお、弁護士に依頼すれば50万円程度はかかります。依頼しない方がいいでし...
名誉毀損罪が成立する可能性がありますので、被害届を受理してもらえる可能性はあります。 ただし、加害者が不明な状態だと警察は被害届を受理してくれないケースが多いです。 そのときは弁護士に発信者情報開示の依頼をしてから被害届を出すことにな...
あなたの方針でいいですね。 チェックの必要はないでしょう。 名誉棄損ではないので、裁判に負けることはないでしょう。
着手金とか報酬金は,個々の弁護士(ないし事務所)ごとに決められているので,相場は決まっていません。個々の訴訟や仮処分自体は,40万円は高すぎるとは思えませんが,他に探せば,これより安いところはあるとは思います。