名誉棄損侮辱罪について

昨日インターネットの匿名掲示板で
ニュースで流れていた事件の加害者の親に対し
「未成年者の変化に気づけないということは親もまともじゃない」
のような書き込みをしてしまいました
現実的に訴えられる可能性はどのくらいあるでしょうか?

最終的に請求が認められるかは具体的な投稿内容次第ですが、
発信者情報開示請求を経た後に、損害賠償請求をすること自体は相手方の自由です。

相手方がやる気になるかどうかだけですので、可能性という話をしても意味がありません。
仮に相手方が法的手段に出てきた場合には、相談者様の方も対応されるほかないというだけのことです。

回答ありがとうございます
「未成年者の変化に気づけないということは親もまともじゃない」
このような投稿が名誉棄損や侮辱罪に当たることはありますでしょうか?

率直に申し上げて微妙なところです。全く当たり得えないわけではありません。
微妙な投稿内容であっても発信者情報開示請求がされる可能性はあります。

意見照会などが届いた際には速やかにお近くの法律事務所にご相談ください。