緊急で相談があります。
先に弁護士に相談したほうがよさそうですね。 これで終わります。
先に弁護士に相談したほうがよさそうですね。 これで終わります。
実際の誹謗中傷等をスクリーンショットなどで保存をし、証拠としてそれらを警察に見せながら被害相談をされてみると良いでしょう。
第三者には、損害賠償する権利も開示請求する権利もないため、無視でいいと思います。 ただ、コラ画像の内容にもよりますが違法の可能性が高いため、今後は控えておいた方がいいかと思います。
投稿からすでに2年以上経過しているとのことですから、幇助や教唆に問われる可能性は極めて低いでしょう。SNSの投稿には細心の注意をしなければなりません。お気を付けください。
ご相談の件について、実際に双方がどのような投稿・やり取りがあったのかを実際に確認しませんと、違法性等含めて個別具体的な判断はできません。 内容を確認して、プライバシー権や名誉権の侵害等あれば何か動ける可能性もありますので、 お近くの...
ご事情からすると、請求者が取下げをしている可能性もありますが、開示の決定に対する異議訴訟に移行している可能性も十分にあるでしょう。異議訴訟となっている場合、控訴も考えると結論まで1年以上かかることがあります。
社内報を外部に露出することは、著作権侵害とか名誉棄損とかプライバシー侵害 になりうる可能性はあります。 内容から見て、あなたに損害賠償請求をして来ることはないでしょう。
ゴミ会社という書き込みについてはそれだけでは具体的な事実を指摘するものではないとして名誉権の侵害として評価されない可能性があるかと思われます。 他方で、文脈の流れから、具体的な事実を示すものと評価される場合は名誉権の侵害となる可能性...
ipアドレスのみがわかっていてもプロバイダへの開示手続きを行っていない場合、プロバイダの方でのログ保存期間が切れ、開示ができない場合があるでしょう。 また、過去にipアドレスがわかっていたとしても、新たにされた書き込みがどのように書...
書き込みの具体的な内容が公開相談の場では記載が難しいため、判断が難しいですが、事実と異なる内容を記載し名誉権を侵害したものと評価されれば開示が認められる可能性はあり得ます。 ただ、開示請求を行うにも相当程度の弁護士費用もかかるため、...
名誉棄損とは異なると思われますが、 不法行為に基づく損害賠償請求をされる可能性はあるでしょう。 電話番号から調べることは可能です。 虚偽の主張をして責任回避ができるかという質問に関しては回答できません。
たとえ、男性Aが自殺等した場合でも、「大変でしたね… 辛い時はこのアニメを見ましょう。」といった文章を女性Aに送っただけでは何らの犯罪も成立しませんのでご安心ください。 ご参考になれば幸いです。
当該アカウントの投稿内容からして、ご相談者様に対する誹謗中傷であることが客観的に見て明らかな状況であれば訴えることができます(その際、名前は出ていなくても大丈夫です)。 ご相談者様で判断できないようであれば、一度、弁護士に相談されてみ...
名誉棄損や侮辱言動があれば、慰謝料請求できますね。 言動を整理して、弁護士に見てもらうといいでしょう。
個人の意見・感想の域を出ない投稿であり、このコメントだけで名誉感情侵害と評価するのは難しいと思われます。
「むしろよくこんなのと付き合ってるな」という投稿内容であれば、名誉感情侵害としての受忍限度を超えるとまでは評価しにくい(発信者情報開示請求が認められない)場合が多いと思いますが、本件のようなネガティブ投稿をする以上は法的・社会的非難を...
「育ちがよく分かりますね」という投稿で心臓発作が起こるというのは、誇張もいいところです。そのような投稿はむしろ相手にとって不利です。相手の投稿に惑わされず、冷静に対応しましょう。
曖昧に使われているふしがあるのでわかり難いところですが、 着手金計算時の 基準紛争利益 = 請求金額 報酬金計算時の 基準紛争利益 = 和解額、認容額(≠回収額) とするのが一般的です。
管轄の裁判所、事件内容、タイミングによると思います。また、おっしゃる通り、裁判所にも夏休み等がありますので、なんとも言えません。 流れとしては、訴状のチェックがあり、補正等がなく、相手方がちゃんと受け取れば、1ヶ月もかからないと思いま...
特に服装の指定はなく、スーツが必須というわけでもありませんので、常識の範囲でラフな格好をしていただいて問題ありません。ただ、程度の問題はあり、各人の感覚にもよりますが、ビーチサンダルなどは推奨しにくいところです。弁護士と裁判所に行くこ...
「育ちがよく分かりますね」という発言だけだとすれば、それだけでは名誉感情侵害が認められるかどうかも微妙という印象を受けます。発信者情報開示請求か当然に認められるようなケースではないと思われますが、意見照会や内容証明郵便などが届いた時点...
肖像権侵害や名誉毀損、名誉感情の侵害等になり得るかと思われます。弁護士費用については着手金で30万円〜はかかってくる可能性はあるでしょう。 慰謝料請求については可能ですが、金額的に赤字となる可能性はあるかと思われます。
名誉毀損、誹謗中傷、侮辱罪等に当てはまったりしますか? →誹謗中傷は法的概念ではないのでお答えしかねます。「ここの視聴者は異様に優しいけどワンちゃん狙えるんですか?」という記事は、やや侮辱的ではあるものの、抽象的であり、実際上犯罪とし...
投稿から年数が経過している場合、発信元IPアドレスから発信元を特定することはほぼ絶望的であり、アカウントに登録されている電話番号やメールアドレスを手がかりに特定する必要があります。しかし、匿名掲示板などでは電話番号等を登録する必要はな...
xの場合アカウント削除後は短期間でログの情報等が削除されてしまうため、半年以上前の場合特定は難しいかと思われます。
ご質問にお書きの表現であれば名誉感情侵害とまではいえず発信者情報開示請求が認められる可能性は高くないように思われますが、文脈や投稿の流れ、お書きになっていない投稿内容なども含めて判断する必要がありますので、面談相談で個別に判断してもら...
開示請求を逃れる方法はありません。相手が開示請求をした場合は裁判所によって当該投稿が権利侵害があると認められれば開示がなされます。 その場合ご自身に慰謝料請求等がされることとなるかと思われますので、金額面での交渉や和解の交渉を行うこ...
郵便局側の回答というのは 弁護士法23条の2に基づく照会を指しているのだと思われます。 少し誤解をなさっているようですが、 上記は、弁護士に何某かの事件の解決を依頼した場合にとれる手続きであり、 相手の氏名・住所を明らかにすることを...
いずれの投稿についても、名誉感情侵害を理由とする発信者情報開示請求が認められる可能性がゼロとは断言できないように思われます。
ご記載の内容だと、直接的にご相談者様の社会的評価を低下させるとまでは認定されない可能性が高いと考えますので、開示の対象にはなりにくいと考えます。 開示請求自体も数十万円(50万円以上)は少なくともかかりますので、開示対象については慎重...