「名誉毀損および名誉感情の侵害」という文言なら両方が認められますか?それとも片方のみですか?

訴状にある「名誉毀損および名誉感情の侵害」というのはどちらかしか認められないのでしょうか?
それとも両方認められることや、両方とも認められないことはあるのでしょうか?

一つの書き込みが「名誉」を毀損したり「名誉感情」を侵害したりすることはありますので、片方しか認められないことも両方認められることもどちらも認められないこともあるでしょうね。

ありがとうございました!わかりやすかったです!