給付金を不正受給している知人を処罰してほしい
第三者からの告発は法律上可能ですし、給付金不正受給は市としても警察としても深刻にとらえている事柄です。よって、証拠があれば警察は動くと思います。
第三者からの告発は法律上可能ですし、給付金不正受給は市としても警察としても深刻にとらえている事柄です。よって、証拠があれば警察は動くと思います。
まずは、現金を返してくれと返還請求をすることが考えられます。加害者が交際相手となると、民事不介入として、警察が被害届を受け付けない可能性もあると考えられます。
怖がる必要はありません。すでに警察があなたの被害届を受理しているのですから、あなたが少しでも気になることがあり、警察に通報すれば、警察はすぐに対応してくれます。 警察が被害届をこのまま出すか、と聞いたのは、単に意思確認で、取下げた方が...
被害届は受理されたのでしょうか? 開示請求に応じなかったら、6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される、というのは誰が言っていたのでしょうか?
賃貸借契約が成立していたのであれば、キャンセルについて債務不履行による損害賠償請求が通常可能です。 重要事項を説明していないことで損害が発生したのであれば、説明していないことについて損害賠償請求が可能でしょう。事情が分からないので本...
この度は辛い目に遭われたということで心中お察しします。 相談者様は、ご家族に知られたくない等の思いから、現時点では「加害者に対して民事裁判を起こす」、「刑事裁判に被害者として参加する」ということはイメージしていないのではないでしょうか...
申し訳ないのですが、 すでに依頼されたということでしたら、依頼されている弁護士に聞くのが一番いいと思います。 理由は、 この場で書いていただいた事情より、依頼した弁護士が知っている事情の方が相当詳しいため、 少ない事情だけで回答す...
刑法的には、借りているものを勝手に売ることは横領に該当します。ただし、関係性も考えると不起訴や軽微な刑罰にとどまると思います。 民事的には、車両の時価相当額の損害賠償を求めることができます。 ただし、弁護士に依頼した場合には請求額よ...
私見です。 最寄りの福祉事務所に行って生活保護の申請を試みてください。 彼らと会わないように生活環境を変えることでしょう。
お聴きする限り、もなみさんに法的な責任が発生するような理由は全くありません。勤務先にまで文句を言われるような行動も正当ではありません。
>妻と娘に対して傷害罪で訴えたいと思ってますが訴え起こせますでしょうか? 刑事事件として進めたいのであれば、一度警察に相談してみてください。
ここに記載されている事情だけは何も分かりません。 公開相談で詳細を記載するには限界がありますので、脅迫や脅しと考えているのであれば、警察に相談に行った方がよろしいかと思います。
書かれているのがいつの話なのか分かりませんが、個室内にカメラがないという理由だけで請求不可となるわけではありません。
被害品が不明であれば被害届が受理されることはおそらくないかと思いますが、②③は事案によるとしか言えません。 実際に万引きをしてしまったというのであれば、気になるところではあるかと思いますが、そうでないのであれば、深追いする必要はないか...
相手が代理人弁護士を立てているのであれば、まず、5万円になった論理的な根拠を書面で提出するよう求めましょう。その上で、必要であれば、その書面をもって他の弁護士に相談して、それで納得できるかどうかを判断すればよいかと思います。
1,強制性交未遂罪でしょうかね。 警察、検察の判断になりますね。 刑事は、警察に任せ、あなたたが行うのは、民事ですね。 2,示談しても、刑事事件として捜査は続行します。 3,弁護士費用は認められた額の1割が、損害として認められますが、...
うまくご回答できなくてすみませんでした。 解決できてなによりです。
口座は凍結されます。 逮捕されるかどうかはわかりませんし、逮捕される可能性がないとは言えません。 一度弁護士に相談してもいいかもしれません。
大変お辛い状況かと思います。 事情は詳しくお聞きしなければなんともわかりませんが、もしも相手方から示談の申し出があるということであれば検討の余地はあるように思います。 そこで、今後どのようにしていくかということですが、ご自身で悩ん...
民事上の不法行為として損害賠償請求の対象になり得ます。裁判になった場合に認められる慰謝料の金額としては10万円~数十万円となることが多いですが、sppiさんの立場や社会的評価に与える影響、内容によって増減はします。証拠としては、録音等...
財産開示手続を先行して既に済ませているならば、「第三者からの情報取得手続」という手段があります。近年できた新制度です。市区町村・金融機関などから債務者の情報を取得して執行対象の財産を探すための制度になります。 取得対象となる情報は、...
正直申し上げて、「被害者側に負担がかからないように」というのは、何か具体的な行為を強制する文言ではないので、入れるも入れないも法的には同じだと思います。事実上、相手にプレッシャーをかけるくらいでしょうか。
個人宅だから捜査しないということはないと思います。ただ、証拠がなければ警察もできることに限界があるかとは思います。
心中お察し申し上げます。 しかしながら、この件で救済を求めようとすると、かえって貴女を傷つけることになりかねません。知人男性のことは深追いせずに、ご自身の回復だけをお考えになった方がいいです。
相談者の意図が明確でないため、一般的な回答として提供します。 もし相談者が離婚を検討している場合、パートナーの行為や結婚後に判明した借金の事実を理由に離婚を考えることができます。ただし、訴訟による離婚が認められるかどうかは、借金の金額...
刑事事件としては、厳罰を求める場合には告訴状の提出が検討対象となります。 示談の申出が相手からあった場合、無理に応じる必要はありませんが、民事事件としては慰謝料、治療費などの実費が請求可能と思われます。弁護士費用については、実務的には...
書類の送付でも可能かと思いますが、何もしたくないのであれば代理人にお願いするほかありません。
>謝罪を受け入れたことになるのでしょうか? 受け入れる、というのはどういった趣旨でしょうか。 もし許したことになるのか、という意味であれば、宥恕するとか許すという文言はないようですので、謝られたが許すとまでは言っていない、というこ...
二つの問題については、別々に考える必要があります。 お母さまの件の方は、事情聴取があれば当たっていないということをしっかりと説明されるしかないかと思います。夫に謝罪して示談にするのであれば別ですが、そうでなければ、刑事事件の中で頑張る...
法律上診断書が必要と決まっているわけではありませんが、診断書があるのとないのとでは、請求の通りやすさが全然違います。