開示請求無視された次の対策は?

開示請求を無視されたので、被害届は出しました。
警察から加害者に次回の開示請求には応じるように、という電話が入った模様です。

ここで疑問が2つあります。

① 開示請求に応じなかったら、6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されるのは起訴されたら、でしょうか。
被害の事実があって、現に対処していないのに、上記の懲罰は科されないのでしょうか。

② 再度、開示請求する事になりそうですが、一度目の不出頭は体調不良で対処出来なかったと警察に返答したようで、これで通るなら、①の起訴が即、実行されなかった事は想像出来ますが、警察の起訴は、どの程度で行使されるのでしょうか。
弁護士先生の体感で結構です。
これでは永遠に罪には問えず、返済も応じて貰えず、加害者の不出頭の言い分が、もっともそうな事を並べれば、永遠に平行線のような気もしますし、理由を言えば許してもらう事に悪質性を感じています。
(かれこれ被害から5,6年経過しています)

補足:決して起訴される事を望んでいる訳でありませんが、罰がちらつかない限り、応じない姿勢を痛感していて、応じさせる策を模索しています

>開示請求を無視されたので、被害届は出しました。
>警察から加害者に次回の開示請求には応じるように、という電話が入った模様です。

何の開示請求なのでしょうか?

詐欺被害の開示請求です。
投資を誘われて振込み、数か月後に音信不通になり、40万ほど回収しましたが、今年になって返済が滞りました。

>詐欺被害の開示請求です。

何の開示を求めて、誰が誰に対して請求を行ったのでしょうか?

公正証書を交わしていたので、本来は昨年のうちに全額返済されるべきでした。
私が振り込んだ口座に、投資で運用していたなら、取引履歴はあるはずですし、使ってしまったから残高が無いから返せない道理は通らないのでは、と考えています。
とりあえず、私が振り込んだ先の、その後の入出金履歴と、家賃等の支払元の口座、給与入金先の口座の開示を求めようと考えています。
私が、この振り込んだ人に求めています

被害届は受理されたのでしょうか?
開示請求に応じなかったら、6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される、というのは誰が言っていたのでしょうか?

>>被害届の受理、という定義が判らなくて質問させて頂きました。
事の顛末を書いた書類を提出しました。
提出した時点で、受理したという解釈なのでしょうか。

>>開示請求に応じなかったら、6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される
これはネットで調べて知っている程度の知識です。

警察は被害届を受け取ってくれた時点で受理、上記の罰則が既に発生しているかどうかは被害者が知る機会はあるのでしょうか。

被害届の話をする前に、詐欺被害とのことですが、どのような被害にあったという認識なのでしょうか?

5年程前に投資名目で500万振り込みました。
半年後には1.5倍ほどになる銘柄が読めるといった言い分でした。
当時、振込して、数日後対面して契約書を交わしました
(契約書上は金銭消費貸借)
しかし3か月後には音信不通(LINEは未読スルー)となり、契約書に記載されていた住所を調べたら空き地という有様でした。
それから2年程経過した頃、再び連絡が来て、1.5倍になっている、再投資しないかと連絡をして来て、とにかく返してと伝えた所、再度、音信不通になりました。
この時点で再度、調査した所、現住所が判りました。

そこで再度、こちらから連絡を入れたら、加害者側が弁護士を立てて来て、
返済計画を公正証書を交わして、1年の猶予が欲しいと言い出され、受け入れました。

約束が果たされず、開示請求に踏み切った次第です。

連絡を絶った事で詐欺と言いたいところですが、警察に相談に行った所、返済が遅れているだけという言い分が成立すると言われました。
しかし、LINEにて「1.5倍になっている」と伝えている証拠が残っていて、この時点で警察には、投資で運用している証拠の有無しか、詐欺の立証にならないと言われました。

校正証書とおりに返済していれば、詐欺に関しては不問と考えようと思いましたが、財産開示まで進んだら、私が振り込んでからの通帳の動きと、運用の証が開示請求に記載が無ければ、私の振り込んだ金を食ってしまったという事になり、

最初から返す気がないのに、返す気がある振りをしてお金を借りた。または
実際に投資を行うことがないのに投資資金とだましてお金を払わせた。

という事を主張出来たら、詐欺被害と言えるのではないでしょうか

匿名A弁護士には難しい話だったかも知れませんね