パパ活女性の詐欺行為に関する法律相談
初めから明確に肉体関係を前提とした金銭や物品のやり取りであったのであれば詐欺となり得ますが、パパ活にはデートのみを目的、会話のみを目的とするものもあるため、肉体関係についての話が事前になかったのであれば詐欺とはなりにくいでしょう。
初めから明確に肉体関係を前提とした金銭や物品のやり取りであったのであれば詐欺となり得ますが、パパ活にはデートのみを目的、会話のみを目的とするものもあるため、肉体関係についての話が事前になかったのであれば詐欺とはなりにくいでしょう。
いえ、弁護士の手元(預り金)にすでに相手方からの返金が着金しているのであれば、基本的には速やかに精算を行うのが通常かと思います。 弁護士の手元にすでにお金が返ってきているのであれば、速やかに精算をしていただくようにお伝えいただければ...
20万円を支払うことについて、どの程度メールが残っているかですね。 レイプの立証は難しいので、詐欺で検討することになるでしょう。 一度、弁護士に相談して、見てもいいでしょう。
>今、1万円を振り込んでしまい、あと9万絵を払えと言われました。 >どうすればいいでしょうか? 弁護士よりも警察に相談してみてください。
詐欺なので、これ以上、関わらないほうがいいでしょう。 同様の事案で、加害者は違いますが、被害に会った人は多数いますね。
支払う必要はないお金です。 脅されたとのことですが、その具体的内容によっては、相手方に対して慰謝料請求も考えられます。 弁護士からこれ以上連絡しないように一度通知文を出してもらうのがいいと思います。 脅迫が酷ければ警察への相談も良い...
詐欺かどうかはわかりません。ですので、無視してよいかもご回答はできません。 弁護士や警察が関与すれば個人情報の特定は可能な場合があるように思います。 警察から連絡があったり、ご自宅に相手方から連絡がある場合は速やかにお近くの弁護士に...
相手に謝罪を強制するようなことはできません。 せめて話す機会が欲しい、とのことですが、何を話そうとしているのでしょうか?
状況がよく分からないのですが、相手方との間で具体的にどのような話があり、実際にどのような動画を受け取ったのでしょうか?
刑法が改正されて、不同意性交罪の要件が細分化されたので、こういう相談が増えています。 金銭要求については、1回払うと、止まらなくなって、数百万円払ったという話もあるので、早めに性犯罪に詳しい弁護士に相談くらいして、犯罪の成否とか、弁...
本人が行くなら身分証明書があればとれるでしょう。 これで終ります。
ご質問ありがとうございます。 通常、貸したお金を返してくれない場合は、裁判等をしてお金を取り戻すことになります。 ただ、ご記載の内容によると、おそらく、LINE等の情報の他に、相手の住所等の情報はなさそうですし、 そもそも、相手は、...
詐欺にはならないですが、疑いですね。 過去の利用歴を調べているでしょう。 利用歴によっては、売春の疑いもあるでしょう。 逮捕はないと思いますが、事情聴取の可能性はありますね。
返金を詐欺あるいは錯誤で取り消すことができれば、返金請求できるでしょう。
ドタキャンというのがどのタイミングでなされたものか分かりませんが、マッチングまでの費用をすべて男性側が負担するという内容の合意があったり、入会にあたっての規約に含まれているという事情がないのであれば、待ち合わせ場所までの交通費は通常は...
勝ってくれた人としか会っていないというだけで、買えば会うという話ではなかったのであれば、詐欺とまではいえないかと思います。
ブロックで良いと思いますが、その前にきちんとトーク履歴の保存などをして証拠を残しておいてください。 ご相談者様から返事をすることは控えていただくのが良いと思います。 ただ、ブロックをしても、別の連絡先から連絡する、家におしかけるなど...
>公序良俗に反したら被害届は受理されないんですか? その可能性が高いということです。金額も3万円なので、被害届が受理される可能性は極めて低いでしょう。
もらったもの(贈与を受けたもの)と解釈できるからです。また、別の観点から言いますと、「パパ活」目的ですから、不法原因給付と主張することも考えられます。
一番無難なのは、依頼しないにしても、近所の弁護士に面談相談に行くことだと思います。 返金義務についても、その弁護士に詳しい事情を話して、意見を聞いてみましょう。
個人情報漏洩のご心配ですか?大丈夫と保証することはできないし、全く安全という訳ではないんでしょうが、考え出したらキリがありません。 それより新型コロナの感染や交通事故にお気をつけ下さい。
2度目の旅行のことですかね。 約束違反なので、請求していいですね。 直接行ってもいいですよ。 その際録音するといいでしょう。 SNSは名誉棄損にならぬように気を付ければいいですよ。 警察に行っても民事と言われるだけでしょう。
返す日にちは決まっているのですが、そこまでに返ってこなければ詐欺ということになりますか? →刑法上の詐欺罪は、「嘘を述べて相手に誤解を与え、その誤解に基づいて被害者が財産を渡した」という厳格な要件下でのみ認められます。ご質問のケースは...
明らかな詐欺サイトなので放っておいてください。 退会自体不要です。 あなたがするべきことは放っておく、無視です。
警察に相談してから、対応した警察官の官職氏名を送れば止むと思います。
性行為を対価とする契約は、公序良俗違反で無効なので、法律上、一切の返還義務はありません。 今後は相手とは関わらないようにすることですね。
お金の貸し借りで相手が返してくれないというような場合、犯罪ではありませんので警察が介入することはありません。 詳細が分かりませんので回収の可能性がどの程度あるのかは分かりませんが、弁護士に相談してみてはどうでしょうか?
明確に虚偽の情報なのであれば、法的には詐欺に該当すると思われます。 もっとも、実際の所、警察としては詐欺だと断定する根拠もなく、また、内容から自業自得だと判断され、被害届が受理されない可能性が高いと思われます。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 理論上は詐欺罪に該当し得ますが、虚偽の情報であることの証明が困難であり、現実的には立件は困難でしょう。
>これは詐欺で被害届出せますでしょうか。 騙されたとお考えであれば、一度警察に相談してみた方がよろしいかと思います。