これは詐欺罪になりますか?
詐欺にはならないですが、疑いですね。 過去の利用歴を調べているでしょう。 利用歴によっては、売春の疑いもあるでしょう。 逮捕はないと思いますが、事情聴取の可能性はありますね。
詐欺にはならないですが、疑いですね。 過去の利用歴を調べているでしょう。 利用歴によっては、売春の疑いもあるでしょう。 逮捕はないと思いますが、事情聴取の可能性はありますね。
返金を詐欺あるいは錯誤で取り消すことができれば、返金請求できるでしょう。
ドタキャンというのがどのタイミングでなされたものか分かりませんが、マッチングまでの費用をすべて男性側が負担するという内容の合意があったり、入会にあたっての規約に含まれているという事情がないのであれば、待ち合わせ場所までの交通費は通常は...
勝ってくれた人としか会っていないというだけで、買えば会うという話ではなかったのであれば、詐欺とまではいえないかと思います。
ブロックで良いと思いますが、その前にきちんとトーク履歴の保存などをして証拠を残しておいてください。 ご相談者様から返事をすることは控えていただくのが良いと思います。 ただ、ブロックをしても、別の連絡先から連絡する、家におしかけるなど...
>公序良俗に反したら被害届は受理されないんですか? その可能性が高いということです。金額も3万円なので、被害届が受理される可能性は極めて低いでしょう。
もらったもの(贈与を受けたもの)と解釈できるからです。また、別の観点から言いますと、「パパ活」目的ですから、不法原因給付と主張することも考えられます。
一番無難なのは、依頼しないにしても、近所の弁護士に面談相談に行くことだと思います。 返金義務についても、その弁護士に詳しい事情を話して、意見を聞いてみましょう。
個人情報漏洩のご心配ですか?大丈夫と保証することはできないし、全く安全という訳ではないんでしょうが、考え出したらキリがありません。 それより新型コロナの感染や交通事故にお気をつけ下さい。
2度目の旅行のことですかね。 約束違反なので、請求していいですね。 直接行ってもいいですよ。 その際録音するといいでしょう。 SNSは名誉棄損にならぬように気を付ければいいですよ。 警察に行っても民事と言われるだけでしょう。
返す日にちは決まっているのですが、そこまでに返ってこなければ詐欺ということになりますか? →刑法上の詐欺罪は、「嘘を述べて相手に誤解を与え、その誤解に基づいて被害者が財産を渡した」という厳格な要件下でのみ認められます。ご質問のケースは...
明らかな詐欺サイトなので放っておいてください。 退会自体不要です。 あなたがするべきことは放っておく、無視です。
警察に相談してから、対応した警察官の官職氏名を送れば止むと思います。
性行為を対価とする契約は、公序良俗違反で無効なので、法律上、一切の返還義務はありません。 今後は相手とは関わらないようにすることですね。
お金の貸し借りで相手が返してくれないというような場合、犯罪ではありませんので警察が介入することはありません。 詳細が分かりませんので回収の可能性がどの程度あるのかは分かりませんが、弁護士に相談してみてはどうでしょうか?
明確に虚偽の情報なのであれば、法的には詐欺に該当すると思われます。 もっとも、実際の所、警察としては詐欺だと断定する根拠もなく、また、内容から自業自得だと判断され、被害届が受理されない可能性が高いと思われます。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 理論上は詐欺罪に該当し得ますが、虚偽の情報であることの証明が困難であり、現実的には立件は困難でしょう。
>これは詐欺で被害届出せますでしょうか。 騙されたとお考えであれば、一度警察に相談してみた方がよろしいかと思います。
>これは詐欺で被害届出せますでしょうか。 騙されたとお考えであれば、一度警察に相談してみた方がよろしいかと思います。
民事で訴えられると、貴女のもとに裁判所から書類が届きます。その手続きを取らないと、貴女に支払を強制することはできません。 その時点で弁護士に相談する等対応しても遅くありません。 金額・根拠から見て、可能性は低いのですが、頭の片隅に置い...
いずれも本人を特定することはできないでしょう。 かりに特定しても、あなたには返金義務はないですね。 これで終わります。
一般論ですし、事案・当たった裁判官にもよりますが、男性側から返金を求めて訴えることが可能であるとしても、男性の勝訴はかなり難しいです。
ご相談の内容から、肉体関係に対し金銭を支払うことは社会的妥当性を欠くものですので、公序良俗違反となり得ます。受け取った金銭は基本的に返す必要はありません。今後はお会いしない方がよいと思います。相手がご相談者様の個人情報を知らないという...
相手の事情で連絡が取れなくなったのでしょう。 放置するしかないですね。 相手は、あなたがうそをついたことを承知していないので、 警察に行くことはありません。
そもそも口座凍結をするかどうか決めるのは金融機関であって、警察や弁護士や被害者等は、その要請をしているにすぎません。 ただ、当たり前ですが要件は厳格で、簡単になされるわけではないです。間違えれば金融機関や要請者が責任を問われる恐れもあ...
もともと返すつもりで借りたのであれば犯罪にはなりません。もっとも民事で裁判等をされる可能性はありますので、相手から連絡があった場合に対応をすることになります。
メルアド、電話番号、本名、住所は本物かどうか、ですね。 連絡を取ってみるといいでしょう。 また、あなたが常習的に援助交際してるなら、警察に相談しないほうがいいでしょう。 はじめてなら、警察に相談したほうがいいでしょう。 詐欺と見るか、...
内容証明が来ないか、本当にご不安でいらっしゃると思います。 ① 刑事事件として警察が動く懸念は少ないと思います。 ② 相手方は詐欺罪で訴えるつもりかもしれませんが、最初からだますつもりでお金を振り込ませていなければ、詐欺に該当しません...
結婚詐欺にはあたりませんが、立替金請求や慰謝料請求、婚姻費用請求 はできるので、どのように進めたらよいか、弁護士と話し合って下さい。
記載されている内容からは、詐欺だとは言えません。詐欺と言えるためには、虚偽の情報をあなたに伝えて、その情報をあなたが信じてしまい、財産を交付したということが必要になります。 あなたが得た情報が虚偽であると言えるかどうか、そこが問題と...