高校 悪口などのいじめ
息子さんは、かなり辛い思いをされたようですね。 悪質ないじめ事案です。 息子さんが安心して学べるようになることを最優先すべきでしょう。 ご質問にある損害賠償のご希望のうち、 >希望は今の高校にかかった費用(制服、授業料等) これ...
息子さんは、かなり辛い思いをされたようですね。 悪質ないじめ事案です。 息子さんが安心して学べるようになることを最優先すべきでしょう。 ご質問にある損害賠償のご希望のうち、 >希望は今の高校にかかった費用(制服、授業料等) これ...
ご質問者様も察しているとおり、窃盗の余罪のことかと思います。警察署に被害届が提出され、受理している事件の中で、ご質問者様が行ったものがないか調べるということかと推察されます。
一般論として、犯罪の被害者の連絡先は警察・検察段階では加害者本人や家族には開示しません。弁護士限りでの条件で被害者の意向を聞いて被害者が承諾なら警察や検察が弁護士(弁護人)に開示します。家裁送致後なら家裁調査官に被害者の連絡先の開示を...
1ヶ月くらいですとまだ警察に呼ばれる可能性はあろうかと存じます。 ただ、結局被害者が被害届を出さなかったりとした場合には、 そのまま何もない可能性もあります。 いずれにせよ、 しばらくはまだ呼ばれると思っておいた方がよろしいかと存じ...
警察官に家の前で待ち伏せされていて電話番号を聞かれたのですが何故でしょうか?心当たりはあります。この後どうなりますか? 心当たりがあるのであればその件で連絡があるのではないでしょうか。
ご連絡いただいた具体的な内容からすると、14歳の知人の普段の素行がどうかということは気にはなりますが、案件の悪質性はそれほどまでではないと思われ、家庭裁判所の調査などに本人、親御さんがきちんと対応できればそう重くはない結果で終わる可能...
陰部画像の送信はわいせつ電磁的記録頒布罪の疑い 金銭要求は恐喝未遂です。 お金は払わないことですね
刑事事件における詐欺の場合、最初からチケットを渡すつもりがなくお金を騙し取るつもりだったことが必要であり、そうでなく、連絡が取れなくなりそのまま忘れて放置していたという場合は単に民事上の債務不履行となるのみで刑事事件とはなりません。 ...
防犯カメラなどで質問者を特定できれば警察から連絡が基本任意での取り調べの呼び出しが来ると思います(逮捕の可能性は否定できません)。全く別の重い犯罪で成人の場合ですが、数か月後に警察から呼び出しが来て弁護依頼を受けたことがあります。 処...
盗撮ハンターは過去2回経験がありますが、彼らはお金を脅して取る、恐喝することが目的で警察に通報することが目的ではありません。また、盗撮から11か月経過していることも合わせ考えると、心配は無用と思います。よろしくお願いいたします。
ご回答いたします。 相手方が30万円を求めてきている状況で、こちらが10万円しか払えないということであれば、和解(交渉)による解決は難しいということになります。 そうすると、こちらとしては「これ以上支払うことはできない」と伝えて、あ...
詐欺罪の構成要件(欺罔行為、被害者の錯誤、錯誤に基づく処分行為、財産の移転、故意等)を充足する証拠関係が存在する場合、警察・検察から家庭裁判所に送致され、少年審判を受ける手続が一般的です。 ご心配であれば、関連資料を持参して親御さん...
反省という点では相談者さんにとって有利な情状事実となり得ます。 他方で、余罪が事件化し送致された場合、審理される刑法犯の行為が増加することになりますので、処分が厳しくなることは否定できません。 公共の掲示板では限界がありますので、ご...
裁判所の取扱いとして犯罪時少年として原則として匿名になるかと思います。私の弁護経験ですと「罪の内容は、少年事件では逆送致がされないような罪です。」のケースでは報道機関も、裁判所の取扱いにならって報道についても匿名でしているように思いま...
実際に見せ合いすると、 児童ポルノ提供とか提供目的製造とか 公然わいせつとか が検討されることがあるので それを呼びかけると、非行助長行為(青少年条例)で検挙される危険があると思います
出会い系サイト規制法は正式には下記の法律です。 異性紹介 事業だけを規制しています。 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、...
17歳と同居すると、青少年条例違反(深夜同伴)ということになるし 未成年者誘拐を疑われることもあると思います。 警察に通報され、位置を特定されると、これらの罪名で、事実上連れ戻されることになるでしょう。
>僕が15才くらいの時に、13才未満の方(中学1年生)とインスタで卑猥なやり取りなどをしたものです。 という行為は強制わいせつ罪(176条後段)とか青少年条例違反を疑われる行為で、逮捕危険があります。 「自首」は逮捕回避の選択肢です...
2~3年前に13歳未満と思われる方(中学1年生)と同意の元インスタで自分の自慰行為を見せるなどの卑猥なやり取り というのは、当時の強制わいせつ罪(176条後段)とか青少年条例違反(わいせつ行為)に当たる恐れがある行為です。強制わいせつ...
単純所持罪(7条1項)での逮捕は稀です。 完全に削除してあれば起訴されません。 もっとも大量所持の場合に、提供目的所持罪で逮捕された人がいます。
児童ポルノだとすると、ダウンロードは、単純所持罪を疑われます。 警察にバレれば捜索等の捜査を受けることになります。 処分しておけば、起訴されることはありません。 消し方が甘く復元されて罰金になった人がいますので注意してください。
息子さんは中学2年生とのことですが、すでに14歳に達しておられるでしょうか。14歳以上ですと刑事責任能力が認められますので、現時点では刑事事件として扱われています。 いずれ送検された後、家裁に送致されるでしょう。まずは最寄りの弁護士会...
不同意わいせつ罪(176条3項)の年齢要件は、 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者 (当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、 その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。) ですから、...
旭川地裁稚内支部r05.11.10は欺して裸を生中継させた事案(準強制わいせつ罪)です
外国サーバーに児童ポルノを保管すると、外国警察から日本警察に連絡されて 単純保管罪(7条1項後段) 単純所持罪(7条1項) を疑われて、捜査を受けることがあります。検挙事例があります。逮捕されることは稀です。 送った人は提供罪で逮捕...
会っただけであれば、時間帯によって青少年条例違反(深夜同伴)が疑われるだけですし それも、向こうに仕組まれていたものであれば、こちらが刑事責任に問われることはないでしょう。
児童ポルノであれば、単純所持罪(7条1項)か単純保管罪(7条1項後段)を疑われて 捜査を受ける可能性はありますが まちがって保存したという弁解が通れば、処罰されることはないでしょう。
ご相談の概要を拝見いたしました。警察沙汰にはしたくないとの意向も示されているようですが、今後の処分や返金義務などについてご不安をお持ちなのだと思います。 以下、一般的な法的観点からの見通し・考えられる対応策を簡単にご説明いたします。 ...
どのタイミングで偽物と判明するかにもよりますが、仮に5年間使用していて今の段階で偽物だから返金してくれと言われたとしても返金の必要はないでしょう。
絶対にゼロということは言えませんが、時間が経っていることを考えると、今後刑事事件として捜査に発展する可能性は低いように思われます。