sNSでの詐欺罪について
Snsでの個人間の詐欺罪で警察に事情聴取をされた娘がいるのですが、取引の時に身分証をお互い交換していたみたいで、相手の身分証を保存していたそうです。そちらの経緯は警察へ伝えたそうなのですが、他されていた身分証の人へは警察がなにか連絡をしたり確認したりすることはあるのでしょうか。
そうなると余罪の発見にも繋がってしまうみたいなのですがどうなるのでしょうか。
警察からは家庭裁判所に行ってもらうと伝えられているみたいです
取引間で呈示された身分証明書が存在する場合、捜査の必要性から該当人物に警察が連絡を取る蓋然性は高いと思われます。
ただ、SNS等を利用した詐欺行為の場合、呈示された身分証明書が他人の物や虚偽の物であることも多い印象を受けます。
上記、ご参考ください。
娘に確認したところその身分証を使用して1度詐欺を行ったみたいなのですが、それがバレたらどうなるのでしょうか。
詐欺罪の構成要件(欺罔行為、被害者の錯誤、錯誤に基づく処分行為、財産の移転、故意等)を充足する証拠関係が存在する場合、警察・検察から家庭裁判所に送致され、少年審判を受ける手続が一般的です。
ご心配であれば、関連資料を持参して親御さん帯同の上で、最寄りの法律事務所で相談されることをお勧めします。